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ドイツはEUの検閲のチャンピオン

ドイツはEUの検閲のチャンピオン

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「言論の自由プラットフォーム」としてブランド名を変更したXは、違法な発言だけでなく(確かにEU諸国の国内法には多くの「言論犯罪」が含まれている)、合法的な発言についても「有害」とみなされる発言に関連して、EU加盟国政府にプラットフォームのユーザーに関する情報を提供していることに留意されたい。 

これこそが、EUのデジタルサービス法(DSA)に含まれる真のイノベーションです。プラットフォームに、違法コンテンツだけでなく、「偽情報」などの明らかに有害なコンテンツに対しても「コンテンツモデレーション」という形で行動する義務を課すのです。Xの最新のレポートで取り上げられている期間では、 「透明性レポート」 EUの「コンテンツモデレーション」の取り組みについて調査したところ、表面上は「違法または有害な発言」の提供者に関する情報を求める要請のほぼ90%は、 XNUMXつ 国: ドイツ。下の表をご覧ください。

なお、XはEU加盟国や欧州委員会から報告された「違法または有害な発言」に対しても、投稿やアカウントに対して措置を講じている。そのような措置には、コンテンツの削除や地域ブロック(「差し止め」)が含まれる可能性がある。しかし、 「執行オプション」 報告書にリンクされている説明からも明らかなように、報告書では「言論の自由、リーチ禁止の執行理念に従って」、さまざまな形の「可視性フィルタリング」や関与の制限も含まれる可能性がある。

ここでもドイツがトップで、X に提出された「違法または有害な発言」に関する報告書の 42% と、加盟国からの報告書のほぼ 50% を占めています。下のグラフをご覧ください。ドイツは、他の加盟国と比べてほぼ 15 倍の報告書を提出しており (フランスは大きく引き離されて XNUMX 位)、同規模のイタリアの XNUMX 倍以上の報告書を提出しています。欧州委員会は、報告書の約 XNUMX% を提出しています。

また、ドイツが「市民の議論や選挙に悪影響を与える」コンテンツに関する報告書を圧倒的に多く提出していることも注目に値する。これは、それ自体は明らかに違法ではないが、DSA体制下では抑制を必要とするほど「有害」であると見なされる発言のもう一つのカテゴリーである。(したがって、コンテンツ自体は違法ではないが、DSAの下にあるプラットフォームがそれを抑制しないことは違法となる。この曖昧さは、DSA検閲体制のまさに核心である。)ドイツは、そのような報告書の半分以上、加盟国からの報告書の60%以上を提出した。

最後に、これらの報告とそれに関連する「執行措置」の圧倒的多数が間違いなく英語のコンテンツに関係していることは注目に値します。これは、X の「コンテンツ モデレーション チーム」のほぼ 90% が英語話者で構成されているという事実から読み取れます。以下のグラフからわかるように、チームの 1,535 人のメンバーのうち 1,726 人の「主要言語」は英語です。

しかし、なぜドイツやEUに英語の議論に対する管轄権が与えられるべきなのでしょうか? 言うまでもなく、ドイツ人は一般に英語を母国語とする人ではなく、EUの全人口のうち英語を母国語とする人はわずか1.5%です。

いずれにせよ、X の「透明性レポート」から 2 つのことが非常に明確になっている。1 つは、イーロン マスクの「言論の自由プラットフォーム」はそうではなく、実際には「訓練された」人間の検閲官とプログラミングの両方の面で、EU の検閲体制に準拠するために膨大なリソースを投入しているということ。もう 1 つは、ドイツが EU の、そして間違いなく世界の、誰もが認めるオンライン検閲のチャンピオンだということ。

わずか226,350か月強の報告期間中に、XはEU加盟国またはEU委員会からの報告に応じてXNUMX件の「執行措置」を講じました。これは、Xが独自のDSA準拠の利用規約と規則に従って積極的に講じた「執行措置」については言うまでもありません。

読者が、イーロン・マスクとティエリー・ブルトンの間のウイルス騒動や、ブルトンのリーダーシップの下で開始されたXに対する有名な「訴訟」と上記のことを調和させることに苦労しないように、EU委員会の調査の「予備的調査結果」に関するジョルディ・カルベット・バデマントの役立つ説明を参照してください。 こちら

によると、 新しいブルームバーグレポートEU当局は、マスク氏への罰金を計算する際に、同氏の他の会社の収益も考慮に入れることを検討している。言うまでもなく、情報源が匿名であるにもかかわらず、これはマスク氏とEUの間の巨大な言論の自由をめぐる争いのさらなる激化と広く解釈されている。 

しかし、カルベット=バデマントの分析が示すように、現時点でのEUのXに対する訴訟は、不十分な「コンテンツモデレーション」、つまり検閲とはまったく関係がなく、DSAの他のより難解な側面に関するものにすぎない。

興味深いことに、Xに対して開始された当初の訴訟には確かに「コンテンツモデレーション」が含まれており、信じられないかもしれないが、Xは表面上は調査対象であったため、言論の自由に好影響を与えた可能性さえあった。 ユーザーのコンテンツを削除または抑制しなかったことではなく、 ユーザーに通知する こうした「コンテンツモデレーションの決定」、言い換えればシャドウバンニングについてである。しかし、カルベット=バデマントが示すように、この側面は調査から除外されている。

いずれにせよ、事実は、いかなる規模のオンライン プラットフォームも EU 市場に留まり、「言論の自由」プラットフォームとなることはできないということです。DSA はこれを不可能にします。



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