以前の投稿で説明したように、2023年に地方裁判所は私たちの ミズーリ対バイデン 政府の検閲に対する同様の訴訟、 ケネディ対バイデン、原告ロバート・F・ケネディ・ジュニア、チルドレンズ・ヘルス・ディフェンス(ケネディの非営利擁護団体)、コニー・サンポニャロが同裁判所に提訴した。これは、ケネディと共同原告が証拠開示の際にこの訴訟のすべての文書を利用できることを意味し、私たちの目的上、彼はいわば共同原告とみなされる。
しかし、最高裁が私たちの差し止め命令に対する控訴を審理することに同意した後に、私たちの訴訟が併合され、最高裁はケネディ氏の控訴に参加するという要請を却下しました。そのため、最高裁が原告適格を理由に差し止め命令を却下したとき、彼は原告として考慮されませんでした。
一方、地方裁判所はケネディ氏の訴訟で政府に対して同様の差し止め命令を出したが、最高裁が本件で判決を下してから 10 日後までその差し止め命令は保留された。その期限が最近切れたため、予想通り、政府はケネディ氏の差し止め命令を第 5 巡回区控訴裁判所に再度上訴した。重要なのは、最高裁が本件で要求した、訴訟適格の途方もなく高い基準をケネディ氏がクリアできると信じていることだ。
調査で入手した文書によると、 ケネディは何度も名前が挙がり、彼の投稿が具体的に特定され検閲の対象となった。 政府関係者による彼が訴訟を起こす資格がないのであれば、誰もその資格を持たないことになり、国民が法的手段を講じることができないまま政府の検閲が進められることになる。
最新の展開として、第 5 巡回控訴裁判所は最近、ケネディの差し止め命令の執行停止を求める政府の要請に応じました。控訴裁判所は、ケネディが最高裁が定めたこの高い基準を満たしているかどうかを検討するよう指示し、問題を地方裁判所に差し戻しました。重要なことに、第 5 巡回控訴裁判所の命令は、ケネディの原告がこの問題に関する適格性に関する最高裁の厳格な定義に該当する可能性があることも示唆しています (裁判所の命令の文面については以下を参照)。裁判所は、適格性に関する問題に関連する可能性がある、ケネディの訴訟における重要な事実上の相違点を認めました。
そして重要なのは、併合訴訟の原告全員のうち1人でも原告適格を確立すれば、併合訴訟は前進し、裁判所は本案に基づいて差止命令請求を検討しなければならなくなり、最終的には最高裁判所が証拠記録を検討しなければならなくなるということです。
こうした複雑な法的展開について、皆さんが十分に理解できるよう説明できたと思いますが、それでもまだこの意味がわからないという方のために、私の予想を述べておきます。地方裁判所は、ケネディ氏が最高裁の厳格な訴訟適格要件を満たしていると主張して、ケネディ氏に代わって差し止め命令を発行します。第 5 巡回区控訴裁判所は控訴審でこの差し止め命令を支持します。そして、来年、差し止め命令の問題で最高裁に戻ることになります。
最高裁は、独自の基準によればケネディ氏には訴訟適格があり、最高裁は証拠記録を検討し、実質的な判決を下す必要があると認めるだろう。その時点で、来年 6 月に下される可能性が高い有利な判決を彼らが下さないわけにはいかないだろう。遅くてもやらないよりはましだ。
最後に、これらすべては仮差し止め命令に関するものであり、これまでの統合された訴訟における限定的な証拠開示に基づいているだけであり、訴訟全体には適用できないことを覚えておいてください。 ミズーリ対バイデン 一方、この事件は、公判段階に入るにあたり、地方裁判所での追加証拠開示手続きを進めています。いつものように、最新情報をお待ちください。
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