政府側の冒頭陳述は、ソーシャルメディア企業に対する政府の行動を、あからさまな強制ではなく、友好的な説得と特徴づけようとした。新型コロナウイルス感染症以前は質問をしないことで有名だったが、現在は法廷でより発言力を持つトーマス判事は、冒頭陳述で、「政府の強制と政府の説得を区別することが、この事件を考える唯一の方法なのか?」と問いかけた。
憲法修正第一条に抵触する事例で、奨励や強制なしに、例えば、単に司法当局が協力的であるように見せかけるような深い関係を通じて、州の行為が関与しているとされた事例はありましたか? また、彼は「政府の言論」の憲法上の根拠は何かと尋ねました(ヒント:根拠はありません)。政府側の弁護士は、裁判所が政府の言論を憲法上のいかなる条項にも位置付けていないことを認めざるを得ませんでした。 憲法修正第一条は国民を拘束するものではなく、政府を拘束するものである。
ソトマイヨール判事は次に、この差し止め命令が具体的に何を規定しているのかを問うた。具体的には、政府が強制または「重大な奨励」を用いた場合に憲法違反となるという巡回裁判所が定めた基準とは一体何を意味するのか。第5巡回区控訴裁判所の差し止め命令で用いられた「重大な奨励」の定義は、間違いなく最高裁判所判事が今後取り組むべき課題となるだろう。
差止命令を発令するためには、原告側はいくつかの基準を立証する必要があります。例えば、当方が本案で勝訴する可能性、裁判所が介入しない場合に将来的に損害が生じる差し迫った脅威、そして差止命令によって原告の損害が救済される見込みがあるかどうかなどです。アリト判事は、ソーシャルメディアアカウントの停止などを含む、将来起こり得る損害について質問しました。この救済可能性に関する質問を受けて、通常は差止命令を支持しないゴーサッチ判事は、差止命令によって原告の損害が「ある程度」救済されるかどうかを尋ねました。その答えは明らかに「イエス」です。
アリト判事は、本件訴訟の提起資格について、下級裁判所は両方とも、私の共同原告であるジル・ハインズ氏の負傷は政府の行為に直接起因すると判断しており(ハインズ氏は下級裁判所の書簡の一つに具体的に名前が記載されている)、訴訟提起には原告適格を有する原告が一人いれば十分であると指摘した。アリト判事はこの点について、最高裁判所は「通常、二つの下級裁判所で承認された事実認定を覆すことはない」と指摘し、両下級裁判所とも原告7人全員に適格があるとの判断を下した。
対照的に、ケーガン判事は、当事者適格に関連する追跡可能性の問題に非常に重点を置いているようだった。つまり、検閲された事例(争いのない事例)が、プラットフォームやそのアルゴリズムによる決定ではなく、政府の行動による直接的な結果であることを、どのように証明できるのか?アリト判事は後に、追跡可能性/因果関係の立証責任は原告側にあるか被告側にあるかを尋ね、ソトマイヨール判事は、 舌 このケースでは、トレーサビリティに関してより高い基準が採用されていました。
しかし、ケーガン氏とソトマイヨール氏が採用していると思われる証拠基準には多くの問題がある。たとえ広範な証拠開示(いずれにせよ、これは困難である)を行ったとしても、政府関係者からYouTube動画やツイートの削除に至るまでのあらゆる痕跡を明らかにすることは事実上不可能であろう。このような証拠基準は、例えば人種差別訴訟では適用されないだろう。
通信回線全体を持っていないから権利がないと主張することは、政府による検閲の大きな道を開くことになる。政府がすべきことは、特定の通信回線の検閲を要求することだけだ。 考え or 視点 or トピック 氏名を挙げずに検閲されれば、検閲を受けた者は訴訟適格を証明できなくなるでしょう。訴訟適格の問題で裁判所が私たちに不利な判決を下す可能性は非常に低いと思います。
アリト判事はその後、訴訟の本質と実質に触れ、「私はホワイトハウスとFacebookの間で交わされた(証拠として提出された)メールを読みましたが、そこにはFacebookへの執拗な嫌がらせが見受けられました」と述べ、さらに「連邦政府職員が印刷メディアに対してこのような対応を取るとは想像できません。これらのプラットフォームをまるで部下のように扱っているのです」と指摘した。
彼はその後、政府の弁護士に尋ねた。「 ニューヨーク·タイムズ紙 または ウォールストリートジャーナル 政府の弁護士は「怒りは異常だ」と認めた。これはホワイトハウスのデジタルコミュニケーション担当ディレクター、ロブ・フラハティ氏を指している。 のろい 同社幹部に対し、ホワイトハウスの検閲要求に応じるのに十分迅速に行動しなかったとして非難した。
カバノー判事はこれについてさらに質問し、政府に対し「怒りの点についてですが、連邦政府職員がジャーナリストを定期的に呼び出して叱責していると思いますか?」と尋ねました。また、「『パートナー』という点については、異例だと思います」とも述べました。カバノー判事は、最高裁判所判事に任命される前は、ブッシュ政権下でホワイトハウスの法律顧問を務めていました。他の2人の判事も同様です。彼らがジャーナリストや編集者に電話をかけ、記事の内容を変更したり、事実関係を明確にしたり、あるいは記事の掲載を差し止めたり、取り消したりするよう説得しようとしたことは、間違いなく何度もあったでしょう。
その後、カバノー氏は政府弁護士に対し、「あなたの主張は、強制には重大な奨励や関与は含まれないということですね。政府が国家安全保障や戦時中の必要性を理由に報道を抑圧するのは珍しいことではありません」と述べ、この点に関して政府とソーシャルメディアの間でよくあるやり取りについて質問した。
カバノー判事は、政府と報道機関とのやり取りで示される怒りは、自身の経験からするとそれほど珍しいことではないと示唆しているようだった。ケーガン判事も同意見で、「カバノー判事と同様に、私も報道機関に対し、不適切な社説であれ、事実誤認だらけの記事であれ、自らの言論を抑圧するよう促した経験がある」と述べた。「連邦政府では文字通り、1日に何千回もこのようなことが起こっている」。ロバーツ首席判事は、同じく判事席に座る元ホワイトハウス弁護士にウィンクと頷きながら、「私は誰かを検閲した経験はありません」と皮肉っぽく言い、判事たちと聴衆から珍しく笑いが起こった。
しかし、印刷メディアとの類似性は、政府とソーシャルメディアの関係においては当てはまりません。両者の関係には、私たちの議論に直接関連する形で、両者の力関係を根本的に変える重要な違いがいくつか存在します。まず、新聞の場合、政府関係者はジャーナリストや編集者、つまり発言を改変または抑制しようとしている人物に直接話しかけます。
ジャーナリストには、「はい、国家安全保障に関するあなたの意見は理解しています。CIAがスパイをアフガニスタンから撤退させる時間を与えるため、記事は1週間保留します」と言う自由があります。しかし、ジャーナリストには「尽力していただきありがとうございます。しかし、事実関係が間違っているとは思えないので、掲載します」と言う自由もあります。ここでの発信者/発言者は力を持っており、政府がその力を脅かすことはほとんど不可能です。
しかしもちろん、ソーシャルメディアの検閲に関しては、政府は検閲対象者本人と話をすることはなく、完全に裏で活動する第三者と話をしていました。共同原告のマーティン・クルドルフ博士が水曜日に私に語ったように、「政府関係者から電話がかかってきて、投稿を削除すべき理由や科学的見解を変えるべき理由を聞けたら、喜んでそうしました」。
2つ目の重要な違いは、政府がビジネスモデルを破壊したり、他の方法でビジネスモデルを弱体化させたりすることはほとんどできないということだ。 ニューヨーク·タイムズ紙 あるいは他の印刷媒体でも同様であり、そこにいるジャーナリストや編集者もそれを承知している。政府があまりに強硬に圧力をかければ、翌日の一面ニュースにもなるだろう。「政府は我々に都合の悪い情報を検閲するよう脅迫している」という見出しで、「もちろん、我々は彼らに出て行けと言った」と。しかし、政府は、検閲を拒否するソーシャルメディア企業に対し、マーク・ザッカーバーグが正確に「彼らの事業にとっての存亡の危機」と呼んだ230条の賠償責任保護を撤廃すると脅したり、独占を解体すると脅したりするなど、厳しい脅しをかける。
FBIがFacebookやTwitterに検閲の要請をした場合、幹部たちは、この武器化された機関が、いつでも軽薄ではあるものの面倒な捜査を開始する権限を持っていることを認識している。そのため、ソーシャルメディア企業が政府に「出て行け」と命じることは不可能になる。実際、政府の圧力に抵抗することで企業を深刻なリスクにさらさないよう、株主に対する義務があるかもしれない。繰り返しになるが、もしFBIがFacebookやTwitterに対してそのような策略を弄したとしたら、 ワシントン·ポスト 政府がやめるまで、それは第一面のニュースになるだろう。
ゴーサッチ判事はその後、脅迫だけでなく、誘導による強制も成立するのかと問いかけた。第230条の改正はこれに該当するのか?バイデン大統領がコロナ禍で行ったように、ソーシャルメディア企業に「あなた方は人々を殺している」と発言するのはどうなのか?もちろん、政府の弁護士はこれらの具体的な例を回避しようとしたが、これらは裁判所に提出した証拠記録にも記載されている。
カバノー氏とケイガン氏、そしておそらくロバーツ氏も、強制の線引きはしつつも、政府がソーシャルメディア企業を説得する力を維持することに関心を抱いているようだ。この糸の糸を通すような試みは誤りだと私は考える(もっとも、もしそれが彼らの唯一の基準だとすれば、強制の証拠は豊富にあるが)。
憲法修正第1条の文面には、政府は 防ぐ or 禁じる 言論の自由。政府は 要約する 言論の自由、つまり、発言の自由を損なったり、発言の潜在的な影響力を弱めたりするようなことはしてはならない。NCLAの弁護士の一人、マーク・チェノウィスが述べたように、賢明で簡潔な差止命令は、「ソーシャルメディア企業にコンテンツの抑制を求めることはしてはならない」とだけ述べるだろう。以上だ。
しかし、判事たちは線引きをする別の場所を見つけたいようだ。おそらく巡回裁判所の「強制または重大な奨励」の基準を支持することになるだろう(最高裁は過去の言論の自由に関する訴訟でこの基準を用いている)。 バンサム 強制力を利用し、 ブルーム 判事たちは、(「重大な奨励」という表現を)「重大な奨励」と定義するための追加的な文言を加えるかもしれない。あるいは、この文言を放棄し、より厳格な文言を採用するかもしれない。結局のところ、ホワイトハウスで勤務経験のある判事は、電話の向こう側の記者をあまりにも攻撃的に威圧することで、権限を逸脱したかもしれないとは考えたくないはずだ。
ロバーツ判事は政府に「強制とみなされるものをどのように評価するのか」と尋ね、ロバーツ判事は バンタムブックス 「合理的な人物」基準を用いた判例があります。政府側の弁護士は、企業が政府に拒否することが多いと指摘して反論しました。私は付け加えますが、企業は当初拒否したものの、その後、政府からの執拗な圧力と執拗な追及に遭い、最終的に企業が同意するまで、典型的なパターンでした。
トーマス氏は、先ほど提起したテーマに戻り、「一緒に仕事をしましょう、私たちは同じチームです」といった具合に、プラットフォームに同意することで検閲できるのかと問うた。政府側弁護士は「政府が民間パートナーを説得することは検閲ではありません」と答えた。しかし、トーマス氏はこの点を問い続けた。彼がここで示唆していたのは、過去の判例で確立された共同参加という法理だと私は考えている。表面上は強制や圧力がないように見えても、官民のアクター間の親密な関係や癒着は、たとえ協力的であったとしても、民間アクターを国家アクターとみなし、憲法および修正第1条の適用対象となる可能性がある。
ゴーサッチ氏はもう一つの洞察に満ちた問いを投げかけた。少数のソーシャルメディア企業が集中している方が検閲の調整は容易になるのだろうか?「検閲が容易になる可能性を考慮する必要がある」。言い換えれば、政府は大手企業と「関係」を築き、リクエストポータルを開設している(これまでそうしてきたように)。Meta(FacebookとInstagram)、X(旧Twitter)、Google(YouTube)、Microsoft(LinkedIn)、その他99.9、XNUMX社でソーシャルメディア空間のXNUMX%をカバーしているのだ。ちなみに、これは企業が競合他社に対して独占的行為を行っている場合でも(Amazon、Google、AppleがParlerを破壊したように)、政府が反トラスト法違反の取り組みを回避するインセンティブとなる可能性もある。
バレット氏はその後、強制/著しい奨励の基準に関して鋭い質問をしました。これは、彼女が絡み合いと共同訴訟の問題を理解していることを示唆するものでした。彼女は政府側の弁護士に次のような仮定を提示しました。「Facebookは、特定のトピックに関するコンテンツモデレーションのすべてを自発的に政府に引き渡すことができるでしょうか?」政府側の弁護士は、これが共同訴訟に該当するとしか認めませんでした。
これは、私の考えでは、公聴会において非常に重要な点であり、簡単に見落とされてしまう可能性がありました。この判決は、一見自発的で協力的であるように見える交流でさえ、憲法上問題となる可能性があることを明らかにしました。さらに、企業が国家行為者として関与する共同行動は、憲法修正第一条に基づく法的責任を問われる可能性も秘めています。企業は、政府の要求により強く抵抗することで、こうしたリスクから距離を置きたいと考えるでしょう。差し止め命令は、政府に対して必要な影響力を企業に与える可能性があります。
バレット氏の仮説は、実際には仮説的なものではないことを付け加えておきたい。ソーシャルメディア企業は、COVID-19の流行中に、圧力を受けてであれ自発的にであれ、まさにその通りのことをしたのだ。彼らはCDCと公衆衛生局にCOVID-19の検閲を全面的に委ねた。原告らが正しい評価や勧告を行う一方で、これらの機関はしばしば誤った判断を下していた。私の共同原告であるジェイ・バッタチャリア氏が繰り返し指摘しているように、政府はCOVID-19の流行中に最大の誤情報を拡散する存在となったのだ。
著者からの転載 サブスタック









