WHOのIHR修正は違法に承認された

WHOのIHR修正は違法に承認された

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第77回世界保健総会は、01年2024月2005日土曜日に閉幕した。この特定の総会は、新型コロナウイルス危機後初の会合であったが、提案されている世界保健機関(WHO)のパンデミックに関する「条約」の文言や可決について合意に達することができなかった。 」は「合意」とも呼ばれます。この条約と並行して、世界保健総会は(米国保健福祉省/バイデン政権と緊密に協力して)既存(XNUMX年)の国際保健規則(IHR)協定の「更新」に取り組んできた。この協定は歴史的には、自主協定を確立するために機能してきた。感染症および感染症の発生(「パンデミック」を含む)に関する事項の報告、管理、協力に関する国際規範。 

確立された議定書や手順をあからさまに無視して、IHRの抜本的な修正案が密室で準備され、その後土曜日の夜遅くまで続いた会議の最後の瞬間に、文字通り両方が審議のために提出され、世界保健総会によって承認された。会議の当日のスケジュール。

IHR の改正に関する「第 55 条」規則および規制は、「改正案の文言は、審議が提案される保健総会の少なくとも XNUMX か月前までに事務局長によってすべての締約国に通知されなければならない」と明示的に要求しているが、 」と、議会から何らかの具体的な成果物を提出することを急ぐあまり、検討にXNUMXか月という要件は無視された。この性急で違法な措置は、WHO自身の憲章に直接違反して取られたものであり、事務局長の指導の下、WHOによる確立された規則と先例の恣意的かつ気まぐれな無視を再び証明した。

これらの修正案を確認および承認するための実際の投票は行われませんでした。 WHOによれば、これは投票ではなく、この選出されていない内部関係者会議の間の「合意」によって達成されたという。 「各国は、『パンデミック緊急事態』という用語を定義し、開発途上国が資金や医療製品へのより良いアクセスを得るのを支援するなど、2005年に最後に変更された国際保健規則を改正することに全会一致で合意した」とWHOの声明は報告し、続けた。 「各国」は「遅くとも」年内にパンデミックに関する交渉を完了することに同意した。 

多くのWHO加盟国家の代表者はその部屋にいなかった。 した 静かにするよう促されました。投票が行われなかった後、この成果に対する目まぐるしい祝賀会があり、厳粛な成熟度の欠如、ルールと慎重な外交的合意の両方への取り組み、そしてこの議題に正当な真剣な意図と目的の欠如を明らかに示した。

これは明らかに通常のプロセスを回避するために一方的に行動した内部勢力であり、テドロス・ゲブレイェスス氏の事務局長職への再任を確認するために使用された同様のプロセスを反映している。この選出されていない「真の信者」のWHO一派は、確立された国際規範や基準(独自のものを含む)に準拠するためのあらゆる要件を自らが超えていると信じていることを明確に示しています。彼らの行動によって、あなたは彼らを知ることができます。これらの行動の目もくらむような傲慢さは、WHOの意思決定が今後も恣意的で気まぐれで政治化されたものであり、広範な意思決定に近似するものではなく、さまざまな内部利益団体(および国民国家)の意思を反映し続けることを予測している。国際的なコンセンサス。

ここ米国では、法の支配と合衆国憲法に対する深い軽蔑を繰り返し示す行政府と官僚機構に支えられたこれらの一方的な行動は、各国に対し、WHOのIHR修正案を拒否する法案を可決することを要求する可能性がある。同様の議論が英国や多くのWHO加盟国で起きており、新たなWHO脱退運動に勢いが加わっている。

馴染みのない人のために説明すると、現在のWHO事務局長テドロス・アダノム・ゲブレイェソスは医師でも訓練を受けた公衆衛生や疫学の専門家でもなく、むしろエチオピアの微生物学者、マラリア研究者、そして政治家である。 

急遽承認されたIHRは、公衆衛生上の緊急事態やパンデミックを自らの定義で宣言する事務局長の事実上野放しの権限と権限を強化し、それによって世界的資源と広範な資源の配分を引き起こし、指導することになる。公衆衛生上の行動と指導。これらの活動には、「人、手荷物、貨物、コンテナ、交通手段、物品、および郵便小包」に関する勧告が含まれているが、提案されているIHR修正案の以前の草案文言とWHOのパンデミック「合意」に基づくと、侵襲的な国家監視とWHOの両方に拡大される可能性が高い。ワクチンなどの公衆衛生「介入」と、社会的距離やロックダウンなどの非医薬品介入を義務付けた。反対意見の検閲による公衆衛生メッセージの継続的な武器化や、WHOの目的に賛成する世論を動員するための情報テロや心理的バイオテロとして知られる恐怖に基づく戦術の多用は言うまでもありません。

IHR の修正案には、検閲に関する厄介な文言が残っています。これらの規定は附属書 1、A.2.c に埋もれており、締約国は「…に関連して…中核的能力を開発、強化、維持する」ことが求められています。監視…対処を含むリスクコミュニケーション 誤報と偽情報に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

国家が「誤った情報と偽情報」に「対処する」という要求は、悪用の機会に満ちている。これらの用語はいずれもこの文書では定義されていません。それに「対処する」ということは、それを検閲し、場合によっては異なる意見を提出した人たちを罰することを意味するのでしょうか?私たちはすでに、新型コロナウイルス感染症下でWHOの見解に同意しない医師や科学者がどのようにその見解を検閲されたのかを見てきましたが、その見解は事実であることが判明しました。 WHOが推奨していないプロトコルを提供した人の中には、医師免許を脅迫されたり、停止されたりした人もいた。この検閲が国際保健規則の要件として組み込まれた場合、どれほど悪化するでしょうか?

「監視」要件では、何を監視するのかは指定されていません。しかし、IHR修正案は、WHOが交渉を続けているパンデミック条約案と併せて読む必要がある。条約の最新草案の第5条は、人間、動物、植物、環境の健康を結び付けてバランスをとる「ワン・ヘルス・アプローチ」を規定しており、これらすべての面での監視の口実を与えている。

一方、第 4 条: パンデミック予防と公衆衛生監視、 状態:

当事者は認識する 環境的、気候的、社会的、人為的(人々によって引き起こされる気候変動)、および経済的要因 「パンデミックのリスクを増大させ、これらの要因を特定し、関連する政策の策定と実施においてそれらを考慮に入れるよう努める…」 WHOは、「One Health」アプローチを通じて、地球上の生活のあらゆる側面、すべての生命体に対する権威を主張している。明らかに監視されるべきものです。

IHR に関しては、第 35 条にデジタル形式のものも含めた「健康文書」の要件が詳しく規定されています。デジタル健康文書のシステムは、デジタル ID と一致しており、私の意見では、デジタル ID の前身です。  。添付の WEF チャートによると、人々は次のことを行うためにデジタル ID が必要になります。

  • 医療保険と治療へのアクセス
  • 銀行口座を開設し、オンライン取引を実行する
  • 旅行
  • 人道支援サービスへのアクセス
  • 買い物と商取引の実行
  • ソーシャルメディアに参加する
  • 税金を支払い、投票し、政府の給付金を受け取る
  • 通信機器(携帯電話やパソコンなど)を所有していること

言い換えれば、個人が文明社会のほぼあらゆる側面にアクセスするにはデジタル ID が必要になるということです。デジタル ID を使用して行われたすべての行動は追跡され、追跡されます。もし私たちが規範を逸脱した場合、カナダのトラック運転手に起こったのと同様に、銀行口座やクレジットカードの利用を停止されるなどの罰を受ける可能性があります。デジタル ID は大規模監視と全体主義的管理の一形態です。

これらのデジタル ID は現在、 ロールアウト 欧州連合と協力して世界保健機関によって行われます。私たちのほとんどは、これが世界をより安全にするための前進ではなく、むしろテクノ全体主義の地獄絵図に向かう道であることに同意するでしょう。

意思決定を支援するために、IHR は事務局長に対し、「IHR 専門家名簿」、「IHR 専門家名簿」から選出された「専門家委員会」、および「検討委員会」を任命する権限を与えます。ただし、委員会は勧告を行うことができますが、関連するすべての事項について最終決定権限を有するのは事務局長となります。 

この点をさらに説明するために、改訂された IHR は次のように指示しています。「事務局長は、加盟国、国連およびその専門機関、ならびに WHO と公式関係にあるその他の関連政府間組織または非政府組織に対し、委員会の会合に出席する代表者を指名するよう招待するものとする。」 かかる代表者は、議長の同意を得て、覚書を提出し、審議中の議題について発言することができる。彼らには投票権がないものとするに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」 

承認された修正案は、「パンデミック緊急事態」の定義を再定義します。 「公平性と連帯」を新たに強調することを盛り込む。独立国(「締約国」)が健康製品の研究、開発、製造のための現地の生産能力を支援するために相互に支援するよう指示する。パンデミックを含む公衆衛生上の緊急事態において、関連する健康製品への公平なアクセスが促進されること。そして先進国は、「パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態中に、当該製品への公平なアクセスを促進することに関連する、関連する健康製品に関する研究開発協定の関連条項」を利用可能にしなければならないとしている。

改正IHRはまた、各国(「締約国」)が、以下に関連する「公衆衛生上のリスクや事態を予防し、備え、対応する」ための「中核的能力を開発、強化、維持」するよう指示している。

  • 監視
  • 現場調査
  • サンプルの紹介を含む臨床検査診断
  • 管理措置の実施
  • 対応に必要な医療サービスと健康製品へのアクセス
  • リスクコミュニケーション、 誤った情報や偽情報への対処を含む
  • 後方支援

改正されたIHRには、感染症の発生に関する情報の監視と透明性のあるタイムリーな報告を行う「締約国」の責任に関する多数の新しい文言、条項、条件も含まれています。これには、情報の収集、共有、配布に関する複数の言及が含まれており、それに対抗する必要性も含まれます。 「誤った情報と偽情報」の配布.

この新しい文書の一部は、中国(中国/中国共産党)が最近、SARS-CoV-2の初期発生に関連する出来事や情報をタイムリーかつ完全に報告できなかったことに影響を受けていると思われる。残念ながら、タイムリーな情報提供ができなかったのは、これに限ったことではありません。感染症の発生に関する透明性のある国家報告には、慢性的な問題が繰り返されてきた長い歴史があります。感染症の発生にはさまざまな経済的および政治的悪影響が関係しており、これが地元の政治家と公衆衛生当局の両方にとって、異常な感染症の兆候や発見の初期報告を最小限に抑えるという強いインセンティブを生み出しています。

改訂された IHR では、意思決定を導く際の重要な要素として、「科学的原則、利用可能な科学的証拠およびその他の関連情報」が頻繁に言及されています。しかし、IHRは、健全かつ有効と考えられる「科学的原則」や「科学的証拠」をめぐる意見の多様性を認めておらず、世界保健総会やWHOが「科学的原則」や「科学的証拠」をどれほど容易に認識しているのかを示すものはない。 「科学的証拠」は、以前の公衆衛生危機の際に操作されたり、あるいは偏見を持たれたりしたものであり、意見や解釈の多様性を尊重する改革が実施されない限り、今後もこのようなことが定期的に起こる可能性が高い。新型コロナウイルス危機とそれ以前の懸念される公衆衛生上の出来事の両方において、WHOの意思決定を慢性的に特徴づけている蔓延する集団思考についての自覚が完全に欠けているようだ。

これらの改訂の多くは一般に合理的であり、優れた実践的な国際公衆衛生規範と行動に沿っており、場合によっては以前の草案に比べて大幅に改善されているが、最近の WHO の誤った管理の歴史、および実際の WHO の誤った管理と誤った行為の蔓延と増幅は、 SARS-CoV-2 のウイルス学、免疫学、病態生理学、SARS-CoV-2 に対する医薬品および非医薬品による介入に関する偽情報は、これらの言葉がどのように解釈され実行されるかについて正当な懸念を引き起こします。

さらに、新型コロナウイルスと猿痘に関して恣意的で気まぐれで科学的に不当な決定が繰り返されるパターンは、現時点で事務局長やWHOの権限を拡大するのは賢明ではないことを示唆している。むしろ、最近の経験に対するより成熟した、思慮深い、賢明な評価は、世界的および地域的な公衆衛生上のリスクと出来事の管理のための権限の拡大ではなく縮小、そしてより分散化された多国間モデルを主張するものである。世界は、公衆衛生における国際協力を促進する使命を負っている人々による、これ以上見下した権威主義を必要としていません。

ベストプラクティスの観点から言えば、結果に対する既得権益を持った管理者が国際政策の大幅な変更の策定に密接に関与することに依存するのは、明らかに不適切である。この改訂プロセスは、潜在的な利益相反を最小限に抑えるために慎重に精査された、経験豊富で客観的な専門家からなる独立した委員会によって管理されるべきでした。

これらの変更を一方的かつ恣意的に妨害して極めて短期間にその憲章を回避しようとする性急な姿勢は、WHO、世界保健総会、そして事務局長の信頼性、成熟度、そして冷静な対応を提供する能力に関してさらなる懸念を引き起こしている。過去 4 年間に誰もが経験した大規模な公衆衛生上の大惨事と世界的なトラウマの管理ミスの後、切実に必要とされていた安定した人材。 

世界、その住民、医療の提供に従事する人々、そして世界全体の保健事業はより良いものになるべきです。


の特定の懸念条項 改訂された国際保健規則 次のものがあります。

パート I – 定義、目的と範囲、原則と責任当局 

 記事1定義 

「国家 IHR 当局」とは、締約国の管轄区域内で本規則の実施を調整するために国家レベルで締約国によって指定または設立された機関を意味します。 

「国家 IHR 担当窓口」とは、各締約国が指定する国家センターを意味し、本規則に基づく WHO IHR 連絡窓口との連絡のために常にアクセスできるものとする。 

「パンデミック緊急事態」とは、伝染病によって引き起こされる、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を意味します。 

  • (i) 複数の国および複数の国に地理的に広範囲に広がっている、またはそのリスクが高い。そして 
  • (ii) これらの国の医療システムの対応能力を超えているか、超えるリスクが高い。そして 
  • (iii) 国際交通や貿易の混乱を含む、重大な社会的および/または経済的混乱を引き起こしている、または引き起こすリスクが高い。そして 
  • (iv) 政府全体および社会全体のアプローチによる、迅速かつ公平かつ強化された協調的な国際行動が必要である。 

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」とは、本規則に規定されているように決定される異常事態を意味します。

  • (i) 病気の国際的な蔓延を通じて他国に対する公衆衛生上のリスクを構成することと 
  • (ii) 国際的に協調した対応が必要となる可能性がある。 

「関連する健康製品」とは、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な健康製品を意味します。これには、医薬品、ワクチン、診断、医療機器、ベクター制御製品、個人用保護具、汚染除去製品、支援製品、解毒剤、細胞および遺伝子ベースの治療、その他の健康技術。 

「一時的勧告」とは、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応して、ウイルスの国際的な蔓延を防止または軽減するために、時限的かつリスク固有の基準で適用するために、第 15 条に基づいて WHO が発行する拘束力のない勧告を意味します。病気を予防し、国際交通への干渉を最小限に抑えます。 

第2条 目的と範囲 

これらの規則の目的と範囲は、次のことを防止することです。 を準備する、 公衆衛生上のリスクに見合った制限された方法で、また国際交通や貿易への不必要な干渉を回避する方法で、病気の国際的な蔓延を防ぎ、制御し、公衆衛生上の対応を提供する。 

第3条 原則 

1. 本規則の実施は、人の尊厳、人権、基本的自由を完全に尊重するものとする。、そして公平性と団結を促進するものとします。 

2. これらの規則の実施は、国連憲章および世界保健機関の憲章に従うものとします。 

3. 本規則の実施は、疾病の国際的蔓延から世界のすべての人々を保護するという普遍的な適用という目標に基づいて行われるものとする。 

4. 国家は、国連憲章および国際法の原則に従い、自国の保健政策を推進するために法律を制定し施行する主権的権利を有する。そうすることで彼らはこれらの規則の目的を支持する必要があります。 

第 4 条 責任当局 

1. 各締約国は、指定または確立するものとする。国内法と状況に従って、1 つまたは 2 つの組織が国家 IHR 当局として機能し、 国家 IHR 担当窓口、および本規則に基づく健康対策の実施についてそれぞれの管轄区域内で責任を負う当局。

国家 IHR 当局は、締約国の管轄範囲内でこれらの規則の実施を調整するものとする。 

パート II – 情報と公衆衛生への対応 

第5条 監視 

各締約国は、当該締約国に対する本規則の発効後、できる限り速やかに、ただし遅くとも 5 年以内に、   機能 〜へ 防ぐ、 本規則に従ってイベントを検出、評価、通知および報告する。 

WHOは監視活動を通じて事象に関する情報を収集し、国際的な病気の蔓延や国際交通への干渉の可能性を引き起こす可能性を評価するものとする。この段落に基づいて WHO が受け取った情報は、必要に応じて第 11 条および第 45 条に従って処理されるものとします。 

第 7 条 予期せぬまたは異常な公衆衛生事象時の情報共有 

締約国が、自国の領域内で、発生源や発生源にかかわらず、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する可能性のある予期せぬまたは異常な公衆衛生事象の証拠を持っている場合、関係するすべての公衆衛生情報をWHOに提供するものとする。この場合には、第6条の規定が全面的に適用されるものとします。 

ある出来事が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当するかどうかを判断する際には、 適切な場合には、パンデミックによる緊急事態も含みます。 事務局長は以下を考慮するものとする。 

(a) 国が提供する情報(S) 当事者(つまり)

(b) 付属書 2 に含まれる決定文書。 

(c) 緊急委員会のアドバイス。 

(d) 科学的原則、入手可能な科学的証拠およびその他の関連情報。そして 

(e) 人間の健康に対するリスク、病気の国際的な蔓延のリスク、および国際交通の妨害のリスクの評価。 

事務局長が、ある出来事が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当すると判断した場合、事務局長は、第 4 項に含まれる事項を考慮した上で、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態がパンデミック緊急事態にも該当するかどうかをさらに判断するものとする。 

第 13 条 公衆衛生への対応、関連する健康製品への公平なアクセスを含む 

WHOは、締約国による関連する健康製品への適時かつ公平なアクセスを促進し、その障壁を取り除くよう努めるものとする。 決定後および決定中 公衆衛生上のリスクとニーズに基づく、パンデミック緊急事態を含む、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態。その趣旨で、事務局長は次のことを行うものとする。 

締約国が要請に応じて、本規則第 2 条に従い、関連する国際法に従い、WHO が調整する関連するネットワークやその他のネットワークやメカニズムを通じて、必要に応じて関連する健康製品の生産を拡大し、地理的に多様化することを支援する。 ; 

  • 締約国の要請に応じて、製造業者が承認のためにWHOに提供し、かつメーカーが同意した場合には、促進を目的として、当該要請の受領から30日以内に、特定の関連する健康製品に関連する製品関係書類を締約国と共有する。締約国による規制上の評価と認可。そして 
  • 本条第8(c)項に従い、締約国の要請に応じ、必要に応じて、関連するWHOが調整するその他のネットワークやメカニズムを通じて、研究開発を促進し、高品質で安全かつ効果的な製品の現地生産を強化することを支援する。関連する健康製品の提供、およびこの規定の完全な実施に関連するその他の措置を促進します。 

本条の第 5 項及び本規則の第 1 条第 44 項に従って、他の締約国又は WHO の要請に応じて、締約国は、適用法及び利用可能な資源に従い、相互に協力し、相互に援助し、及び以下のことを行うことを約束する。以下を通じて、WHOが調整した対応活動を支援する。 

  • パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために、関連する健康製品への公平なアクセスを促進するために、それぞれの管轄区域で活動している関連する利害関係者と関わり、奨励する。そして 
  • パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態における当該製品への公平なアクセスの促進に関連する、関連する健康製品の研究開発契約の関連条項を必要に応じて利用可能にする。 

パート III – 推奨事項 

第15条 暫定勧告 

第 12 条に従って、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生したと判断された場合パンデミック緊急事態を含む、 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生していると判断された後を含め、かかる一時勧告は、必要に応じて変更または延長される場合がある。パンデミック緊急事態を含む、 は終了しましたが、その時点で、再発の防止または迅速な検出を目的として、必要に応じて他の一時的な勧告が発行される場合があります。

一時的な勧告には、国が実施する健康対策が含まれる場合がある(S) 当事者(つまり) 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を経験し、 パンデミックによる緊急事態を含め、 または他の締約国による、人、手荷物、貨物、コンテナ、交通手段、物品に関して、関連する健康製品を含む、 病気の国際的な蔓延を防止または軽減し、国際交通への不必要な干渉を避けるための郵便小包またはその両方。 

事務局長は、締約国に暫定勧告の発行、修正または延長を伝える際、関連する健康製品へのアクセスおよび配分に関するWHOが調整したメカニズムに関する入手可能な情報を提供すべきである。他の割り当ておよび配布メカニズムおよびネットワーク。 

一時的勧告は、第 49 条に定められた手順に従っていつでも終了することができ、発行後 XNUMX か月後に自動的に期限切れになります。変更または最長 XNUMX か月の追加期間延長が可能です。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が決定された後は、一時的な勧告は第XNUMX回世界保健総会以降は継続されない可能性があるパンデミック緊急事態を含む、 それらが関係している。 

第 16 条 常任勧告 

事務局長は、常設勧告の発行、変更または延長について締約国に伝達する際、関連する健康製品へのアクセスおよび配分に関するWHOが調整したメカニズムおよびその他の健康製品に関する入手可能な情報を提供すべきである。割り当てと配布のメカニズムとネットワーク。 

第 18 条 人、手荷物、貨物、コンテナ、輸送物、物品および郵便小包に関する勧告 

WHO が締約国に対して発行する人に関する勧告には、次のようなアドバイスが含まれる場合があります。 

  • 特定の健康対策は推奨されません。 
  • 影響を受けた地域への旅行歴を確認する。 
  • 健康診断および検査室分析の証拠を確認します。 
  • 健康診断が必要です。 
  • 予防接種またはその他の予防の証拠を確認します。 
  • 予防接種またはその他の予防が必要です。 
  • 疑わしい人物を公衆衛生観察下に置く。 
  • 疑わしい人物に対して検疫またはその他の健康対策を実施する。 
  • 感染者の必要に応じて隔離と治療を実施する。 
  • 容疑者または影響を受けた人の接触者の追跡を実施する。 
  • 容疑者および影響を受けた人物の入国を拒否する。 
  • 影響を受けていない人の影響地域への立ち入りを拒否する。 
  • 影響を受けた地域からの人の出国審査や制限を実施する。 

WHO が締約国に対して発行する勧告は、必要に応じて、以下の必要性を考慮するものとする。 

(a) 特に医療従事者や介護従事者、生命の危険や人道的状況にある人々の海外旅行を促進する。この規定は、本規則の第 23 条に影響を与えるものではありません。そして 

(b) 関連する健康製品や食品供給を含む国際的なサプライチェーンを維持する。 

パート V – 公衆衛生対策 

第 1 章 – 一般規定 

第23条 出入国時の健康対策 

本条第 1 項に規定する措置又は他の手段を通じて得られた公衆衛生リスクの証拠に基づき、締約国は、本規則に従い、特に容疑者又は容疑者に関して追加の健康措置を適用することができる。影響を受けた旅行者に対して、ケースバイケースで、病気の国際的な蔓延を防ぐという公衆衛生上の目的を達成するための、最も低侵襲で侵襲性の高い健康診断を実施します。 

本規則に基づく健康診断、予防接種、予防または健康措置は、第 2 条第 31 項に規定されている場合を除き、法律および法律に従った場合を除き、旅行者またはその親または保護者の事前の明示的な同意がない限り、旅行者に対して実施することはできません。締約国の国際義務。 

本規則に従ってワクチン接種または予防接種を受ける旅行者、またはその親または保護者は、ワクチン接種またはワクチン接種の非実施、および予防薬の使用または非使用に関連するリスクについて知らされるものとします。法律および締約国の国際義務に従って。締約国は、締約国の法律に従い、これらの要件を医師に通知するものとする。 

疾病伝播のリスクを伴う健康診断、医療処置、ワクチン接種、またはその他の予防措置は、そのようなリスクを最小限に抑えるために、確立された国内または国際的な安全ガイドラインおよび基準に従って旅行者に対してのみ実施または投与されるものとします。

第 3 章 – 旅行者に対する特別規定 

第三十一条 旅行者の入国に係る健康措置 

侵襲的な健康診断、予防接種その他の予防は、締約国の領域への旅行者の入国条件として要求されない。ただし、第 32 条、第 42 条及び第 45 条の規定に従い、本規則は締約国が医療を要求することを妨げるものではない。検査、ワクチン接種またはその他の予防、またはワクチン接種またはその他の予防の証明: 

  • 公衆衛生上のリスクが存在するかどうかを判断するために必要な場合。 
  • 一時的または永住権を求める旅行者の入国条件として。 
  • 第 43 条または附属書 6 および 7 に基づく旅行者の入国条件として。または 
  • これは第 23 条に従って実行される場合があります。 

2. 本条第 1 項に基づき締約国が健康診断、予防接種その他の予防接種を要求する可能性がある旅行者がかかる措置に同意しない場合、又は第 1 項に規定する情報若しくは書類の提供を拒否した場合(a) )第 23 条の規定に基づき、関係締約国は、第 32 条、第 42 条および第 45 条の規定に従い、当該旅行者の入国を拒否することができる。差し迫った公衆衛生上のリスクの証拠がある場合、締約国は、国内法に従い、かかるリスクを制御するために必要な範囲で、第 3 条第 23 項に基づき、旅行者に検査を受けることを強制するか、旅行者に勧告することができる。 、次のことを受けます。 

  • 公衆衛生の目的を達成するための、最も侵襲的で侵入的でない健康診断。 
  • ワクチン接種またはその他の予防。または 
  • 旅行者の隔離、隔離、公衆衛生観察下に置くなど、病気の蔓延を予防または制御するために確立された追加の健康対策。 

パート VI – 健康書類 

第35条 通則 

本規則に規定されているもの、または WHO が発行した勧告に規定されているもの以外の健康書類は、国際交通の際に必要とされないものとします。 ただし、この条項は、一時的または永住権を求める旅行者には適用されず、また、健康に関する書類要件にも適用されません。適用される国際協定に基づく、国際貿易における商品または貨物の公衆衛生状態。管轄当局は、旅行者が第 23 条に定められた要件を満たしている場合に限り、旅行者に連絡先情報フォームおよび旅行者の健康に関するアンケートへの記入を求めることができます。 

本規則に基づく健康文書は、他の国際協定に基づく文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式またはデジタル形式で発行される場合があります。 

本規則に基づく健康文書が発行された形式にかかわらず、当該健康文書は、該当する場合、第 36 条から第 39 条で言及される付属書に準拠するものとし、その信頼性が確認可能であるものとする。 

WHOは、締約国と協議し、必要に応じて、デジタル形式と非デジタル形式の両方の健康文書の発行と真正性の確認に関連する仕様または基準を含む技術的ガイダンスを開発および更新するものとする。かかる仕様または基準は、個人データの取り扱いに関する第 45 条に従うものとします。 

第 VIII 部 – 一般条項 

第43条 追加の健康対策 

本条第 1 項に規定する保健措置を実施するか、第 2 条第 23 項、第 1 条第 27 項、第 2 条第 28 項及び第 2 条第 31 項(c)に基づく追加の保健措置を実施するかどうかを決定する際、締約国は、決定は以下に基づいて行われます。 

  • 科学的原理。 
  • 人間の健康に対するリスクに関する利用可能な科学的証拠、またはそのような証拠が不十分な場合には、利用可能な情報WHO およびその他の関連政府間機関および国際機関からの情報を含む。そして 
  • WHO からの利用可能な具体的なガイダンスまたはアドバイス。 

国際交通を著しく妨害する本条第1項に規定する追加の保健措置を実施する締約国は、公衆衛生の理論的根拠及び関連する科学的情報をWHOに提供しなければならない。 WHOは、この情報を他の締約国と共有し、実施された健康対策に関する情報を共有するものとする。本条の目的において、重大な妨害とは一般に、海外旅行者、手荷物、貨物、コンテナ、交通手段、物品などの入国または出国の拒否、または 24 時間を超える遅延を意味します。 

第 44 条 連携と援助と融資 

締約国は、以下の点で可能な限り相互に協力することを約束する。 

  • の検出と評価、 に対する備え、 本規則に基づいて規定されるイベントへの対応および対応。 
  • 特に公衆衛生の発展、強化、維持における技術協力および後方支援の提供または促進   必要な容量 付録 1 の 本規則;
  • 財源の動員、 関連する情報源や資金調達メカニズムを通じたものを含む 本規則に基づく義務の履行を促進するため 特に発展途上国のニーズに応えるために

締約国は、適用される法律及び利用可能な資源に従い、必要に応じて国内資金を維持又は増加し、本規則の実施を支援するための持続可能な資金調達を強化するために、必要に応じて国際協力及び援助を含む協力を行うものとする。 

締約国は、可能な限り以下のことについて協力することを約束する。 

  • これらの規制の実施において、既存の金融機関と資金調達メカニズムのガバナンスと運営モデルが地域を代表し、開発途上国のニーズと国家的優先事項に対応できるよう奨励する。 
  • 中核的能力の開発、強化、維持を含め、開発途上国のニーズと優先事項に公平に対処するために必要な、第44条のXNUMXに従って設立された調整金融メカニズムを通じたものを含む、資金源を特定し、アクセスを可能にする。 

第 44 条の XNUMX – 調整金融メカニズム 

本条の第 1 項に定められた目的を支援するため、メカニズムは次のことを行うものとします。 

  • 関連するニーズと資金のギャップ分析を使用または実施する。 
  • 既存の融資手段の調和、一貫性、調整を促進する。 
  • 実施支援に利用可能なすべての資金源を特定し、この情報を締約国が利用できるようにする。 
  • パンデミック緊急事態に関連するものを含む中核的能力を強化するための財源を特定し、申請する際に、要請に応じて締約国に助言と支援を提供する。 
  • パンデミック緊急事態に関連するものを含む、締約国の中核的能力の開発、強化、維持を支援する組織やその他の団体に対する自発的な金銭拠出を活用する。 

第45条 個人データの取扱い 

本規則に従って締約国が収集し、又は他の締約国又はWHOから特定された又は特定可能な個人に言及する健康情報は、機密として保管され、匿名で処理されるものとする。国内法で要求されているとおり。 

第 1 項にかかわらず、締約国は、 プロセスと 公衆衛生上のリスクの評価と管理の目的に不可欠な場合には、個人データを開示および処理することはできませんが、締約国およびWHOは、国内法に従い、個人データが次のとおりであることを保証しなければなりません。 

  • 公正かつ合法的に処理され、その目的と矛盾する方法でさらに処理されないこと。 
  • その目的に関して適切かつ関連性があり、過剰ではないこと。 
  • 正確であり、必要に応じて最新の状態に保たれます。不正確または不完全なデータが確実に消去または修正されるように、あらゆる合理的な措置を講じる必要があります。そして 
  • 必要以上に長く保管しないこと。

要請があった場合、WHOは、可能な限り、過度の遅延や費用をかけずに、本条に規定する個人データをわかりやすい形式で個人に提供し、必要な場合には訂正を認めるものとする。 

付録 1: コア能力 

締約国は、中核的能力を満たすために既存の国家構造と資源を活用しなければならないIES 以下の事項を含む、本規則に基づく要件。 

  • アプリ環境に合わせて 予防 監視、報告、通知、検証、 準備、 対応および協力活動。そして 
  • 指定された空港、港、地上交差点に関する活動。 

A. 予防、監視、準備および対応のための中核的能力要件 

地域コミュニティレベルおよび/または一次公衆衛生対応レベルで 各締約国は、(以下「地方レベル」という)、he   容量: 

締約国の領土内のすべての地域において、特定の時期および場所において予想されるレベルを超える疾病または死亡を伴う事象を検出すること。そして 

入手可能なすべての重要な情報を適切なレベルの医療対応に直ちに報告すること。地域レベルでは、報告は地域の医療機関または適切な医療従事者に行われるものとします。一次公衆衛生対応レベルでは、組織構造に応じて、中間または国家対応レベルに報告が行われます。この付属文書の目的上、重要な情報には以下が含まれます:臨床的説明、検査結果、リスクの原因と種類、ヒトの感染者数と死亡者数、病気の蔓延に影響を与える状況、および採用された健康対策。そして 

  • 〜へ の実装の準備をし、 実装する すぐに、 直ちに事前防除措置を講じてください。
  • 公衆衛生上のリスクや出来事に対応するために必要な医療サービスの提供に備え、そのアクセスを促進する。そして
  • 公衆衛生上のリスクや出来事への準備と対応において、地域社会を含む関連する利害関係者を関与させる。 

中程度の公衆衛生対応レベル (以下「中間レベル」という)、該当する場合、各締約国は、以下のレベルを開発し、強化し、維持するものとする。he   容量: 

中程度の公衆衛生対応レベル (以下「中間レベル」という)、該当する場合、1、各締約国は、発展し、強化し、維持するものとする。 Tthe   容量: 

(a) 報告されたイベントの状況を確認し、追加の管理措置をサポートまたは実施する。そして 

(b) 報告された事象を直ちに評価し、緊急であると判明した場合には、すべての重要な情報を国家レベルに報告する。この付属文書の目的上、緊急事態の基準には、公衆衛生への深刻な影響および/または蔓延の可能性が高い異常または予期せぬ性質が含まれます。、および 

以下に関連するものを含め、公衆衛生上のリスクや出来事の予防、準備、対応において地方レベルと調整し、支援すること。 

  • 監視; 
  • 現場調査。 
  • 実験室 サンプルの紹介を含む診断。 
  • 実装 管理措置の。 
  • 対応に必要な医療サービスや医療製品へのアクセス。 
  • 誤った情報や偽情報への対処を含むリスクコミュニケーション
  • 後方支援(例:機器、医療品、その他の関連物資および輸送)。

全国レベルでは、 各締約国は、次のことを発展させ、強化し、維持するものとする。he   容量: 

  • 緊急事態に関するすべての報告を48時間以内に評価する。そして 
  • 評価により、その事象が第 1 条第 6 項および附属書 2 に従って通知可能であることが示された場合には、国家 IHR 担当窓口を通じて直ちに WHO に通知し、第 7 条および第 2 条第 9 項に従って必要に応じて WHO に通知すること。 

公衆衛生 予防、備え、そして 応答

各締約国は、次のことを発展させ、強化し、維持するものとする。he   容量 for

  • 急速に 決定するる 国内および国外への蔓延を防ぐために必要な管理措置を迅速に講じる。 
  • 監視; 
  • 展開する 専門スタッフ、 
  • サンプルの実験室分析(国内または協力センターを通じて)および
  • 後方支援(例:装備、 医療およびその他の関連 物資と輸送)。 
  • 提供る 現地調査を補うために必要な現地支援。 
  • 臨床症例管理および感染予防と管理のためのガイダンスを開発および/または普及する。 
  • 対応に必要な医療サービスや医療製品へのアクセス。 
  • 誤った情報や偽情報への対処を含むリスクコミュニケーション。 
  • 提供る 迅速に承認し、封じ込めおよび制御措置を実施するための上級保健当局およびその他の当局者との直接的な運用上のつながり。 
  • 提供る 他の関連省庁との直接の連絡。 
  • 提供最も効率的な通信手段により、締約国の領域内および領域内の出来事に関してWHOから受け取った情報と勧告を広めるために、病院、診療所、空港、港、地上交差点、研究所およびその他の主要な作戦地域との利用可能なリンクを確立する。他の締約国の。 
  • 確立する、操作するる 維持しまする 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する可能性のある事象に対応するための学際的/多部門のチームの創設を含む、国の公衆衛生上の緊急事態対応計画。 

付録 2: 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する可能性のある事象の評価および通知に関する決定文書 

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