第77回世界保健総会(WHA)がスイスのジュネーブにある世界保健機関(WHO)本部で閉幕したばかり。当初は、各国の対応をWHO事務局長の決定に結びつける、新たなパンデミック条約と2005年国際保健規則(IHR)の修正案を採択する予定だった。結局、XNUMX つの缶を XNUMX 年間使い続け、もう XNUMX つの缶を部分的に満たしました。
政府間交渉機関 (INB) の使命は、 で 新しい条約(「パンデミック協定」)の文言と議会の交渉を継続すること 採択 IHR に対する拘束力のある修正と拘束力のない修正をまとめた限定的なパッケージ。最後の数時間で到達したこの結果は、多くの観点から見て残念ではありますが、 予想外ではない.
どちらの文書も、新型コロナウイルス感染症に対する壊滅的な公衆衛生上の対応を助言し、支持し、義務付けた人々によって異例の速攻で進められた。 Covidのおそらく研究室ベースの起源を無視すると、 公式の物語 この措置を支持する人々は依然として「世界は次のパンデミックに対する準備ができていない」としている。浪費 年間$ 30十億 自然発生のみを目的とした監視やその他の措置を講じることで、何とかこの問題を解決できるでしょう。
第 77 回 WHA は、世界的なパンデミックの計画が前進しているという明確な警告を世界に送りました。 WHOは、仕事を遂行するための手続き上の要件を無視するという締約国の同意を得て、運転席に座っている。嘆かわしいことに、WHA で、i) この議題の経済的コストと利益、ii) 新たな修正が人権に及ぼす潜在的な影響、iii) 体系的な監視アプローチの科学的根拠に関する深刻な質問が欠如していることは、推進者たちが次のような問題を抱えていることを示しています。証拠に基づいたものではなく、政治的なもの。
将来のパンデミックへの備えと対応において、新型コロナウイルス感染症対応の最近の教訓を確実に考慮し、公衆衛生の根底にある基本原則と倫理を遵守しようとする人々は、またも予想通りの挫折を経験した。しかし、真実を持って既得権益を克服することは長年にわたる戦いであり、時間と勇気が必要です。
草案作成プロセスの結果
INBは、当初の期限である2024年XNUMX月をXNUMXか月超えて継続したにもかかわらず、WHAに提示する実行可能な文書について十分な合意に達することができなかった。そのため、INBの任務は、事務局のメンバーが交替する形でさらにXNUMX年間延長された。より早く合意に達した場合、採択のために特別な WHA セッションが招集される可能性があります。提案されているパンデミック協定の比例性と適切性に対する懸念の多くはINBへの各国代表団からのものであり、新しい事務局の構成はその結果にとって極めて重要である。
IHR修正案が加盟国に対して法的拘束力を持つことを意図していることを考えると、IHR修正案を提出するプロセスは注目に値するものでした。 WGIHRは投票の数時間前まで投票にふさわしい文章を作成できなかったにもかかわらず、 合意文書 IHR の第 55 条第 2 項で法的に要求されている XNUMX か月前ではなく、WHA に提出されたにもかかわらず、依然として承認を求められていました。
交渉はWHAの会合と並行して、最終的な合意文書に達するまで続けられた。フランス、インドネシア、ケニア、ニュージーランド、サウジアラビア、米国著 解像度 カナダが共同提案者となり、修正案を採択した。で 公開ウェブキャスト (本会議、1年2024月20日、55:22-50:XNUMX)、WHA議長は、文書が読み上げられた後、挙手による正式な投票を求めないことを選択した。
国および地域グループを代表し、合計45の締約国を代表する合計109人の講演者が、この多国間アプローチへのコミットメントを表明した。エチオピアはアフリカ48カ国を代表し、メキシコはアメリカ16カ国を代表し、欧州連合は加盟27カ国を代表して発言した。したがって、これは IHR 締約国 196 か国の明らかに過半数を占めています。科学的に根拠のない新型コロナ対策の失敗と、それが経済、社会の結束、新型コロナ以外の健康負担に与える壊滅的な影響を無視しながら、修正案を採択しINBの活動を継続することで新型コロナウイルスのパンデミックから学ぶことの重要性について多くのことが語られた。
WHOはただちに 呼ばれます この結果は「歴史的」であり、各国が「いくつかの世界的な健康上の緊急事態から学んだ教訓を踏まえる」ための重要な一歩となる。国連システム内のWHOの姉妹組織や各国政府が今後行う公式演説でも、同様のレトリックでWHOを称賛する可能性がある。それにもかかわらず、これは国民と、このプロセスの開始以来反対を表明してきた多くの草の根組織にとって非常に残念なことだった。 WHAが審議している間に、 集会と行進 世界的なパンデミックの議題に反対する活動家の数人がジュネーブの国連事務所前で起きた。
非常に少数の国(アルゼンチン、イラン・イスラム共和国、オランダ、スロバキア、ロシア、英国)のみが自国で合理的に各修正案を検討する主権的権利を確認するために発言したことはかなり残念である。方法を選択し、必要に応じて承認または拒否、または予約を行います。これらの改正は最終的には健康、経済、人権に影響を与えるものであり、条約の承認は多くの場合議会の特権です。 IHR の法的要件はそのような反省を確実にすることであり、加盟国はこれを無視することで自国民の価値を損なうことになりました。
修正プロセスの所見
WHOのパンデミックへの備えアジェンダに関係する団体や個人によって、前例のない公衆の動員が地域的にも世界的にも行われている。これはおそらく、政治家やおそらく交渉中の代表者に影響を与え、IHR レースカーの方向性を修正したと思われます。たとえば、 提案 WHOのすべての勧告を各国に義務付けることは、2024年XNUMX月に撤回されるまで俎上に上っていた。比例性とリスクに対する懸念の高まりも、その過程に携わっている人々の共感を呼んでおり、その多くは良い結果を目指して取り組んでいるが、彼ら自身も、この議題を支持する機関の不透明な主張や虚偽の主張に苦戦している。
この問題の多くに対するWHOの対応は、正統的な公衆衛生プロセスを推進する人々に「反ワクチン接種者」などの用語を適用し、国民を中傷するものであった。これが国民の信頼を損なったことは間違いありません。勇気を持って発言する政治家や懸念を持った政治家は、野党に所属するか、権力者によって左翼に追いやられる傾向にある。しかし、国際的な法の支配、人権、基本的自由、特に身体的自律の権利とインフォームド・コンセントの必要性など、問題となっている問題は政治的なものであってはなりません。
少数の例外を除いて、権力を握っている指導者たちは、WHOのプロジェクトへの支持を容赦なく表明してきました。一方、主流メディアは驚くほど沈黙を保っており、公式の報道に疑問を呈することを好まない。したがって、この議題の潜在的な影響にもかかわらず、多数の国が許容される 10 か月以内に保留および拒否の権利を行使することを選択するという期待はほとんどないかもしれません(IHR 第 59 条および第 61 条の修正によれば、 2022製 31 年 2024 月 XNUMX 日に発効したばかりです)。
全体として、このプロセスは国連システム全般、特に WHO に対する国民の認識と信頼を大きく変えました。超国家機関は通常、安全で豊かな都市に位置し、人々の日常生活や状況から切り離され、ますます富裕層と同盟を結び、私たちの多くがほとんど聞かないあらゆる種類の問題について議論し、決定を下しています。この事件で実証されているように、彼らは望みどおりに無法であっても、ほとんど、あるいはまったく影響を及ぼさない可能性があります。彼らは、宣言、議題、政策ガイドライン、戦略など、「ソフトロー」と称されるものをどんどん作成することで、自らの存在意義を明らかにしようと常に努めており、それが結果として、今後の強制的なルールへの道を切り開く可能性がある。これは民主主義の本質ではなく、これまでの民主化運動が反対してきたものなのです。
まとめ
良い政策には時間がかかり、正直でオープンな議論が必要です。反対の見解を中傷し、リスクを誤って伝えることで、WHOは加盟国にサービスを提供していないだけでなく、WHAへの事務局や技術的貢献も果たしていない。これは第 77 回 WHA の成果に反映されています。 WHOが世界保健において有用かつ積極的な役割を果たそうとするなら、国民は自国の政府に対してより良いものを要求しなければならず、その結果、政府は証拠に基づいた適切な公衆衛生政策への回帰を要求しなければならない。
他の優先事項よりもパンデミックに集中するあまり、WHOは人々、特に貧しい人々や弱い立場にある人々に奉仕するために設立されたことを忘れているようだ。による 無謀に 他の健康問題を犠牲にして議題を推進し、最も基本的な原則を忘れている 1946 年の憲法で宣言された: 「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に病気や虚弱がないことを意味するものではありません。」
新しい修正の分析
大部分 新しい修正 4月のドラフトから派生したもの 以前に分析された、12か月後に発効します。 2022年修正案を拒否した10カ国(イラン・イスラム共和国、オランダ、ニュージーランド、スロバキア)を除くすべての締約国は、拒否または保留するまでXNUMXか月の猶予が与えられる。
最終パッケージは、特に国レベルでの自然変異を対象とした侵入的で高価な監視システムの拡大に重点を置いている。したがって、この政策は「次の新型コロナウイルス感染症(おそらく研究室での人為的操作から生じたアウトブレイク)を阻止すること」を目的としたものではなく、自然由来の急性アウトブレイクによる小さな負担を対象としている。
以下の解説は、最も問題のある修正に焦点を当てています。のように、 WHOの文書、新しいテキストは太字です。
記事1。 定義
「国家 IHR 当局」とは、締約国の管轄区域内で本規則の実施を調整するために国家レベルで締約国によって指定または設立された機関を意味します。
「パンデミック緊急事態」とは、伝染病によって引き起こされる、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を意味します。
(i) 複数の国および複数の国に地理的に広範囲に広がっている、またはそのリスクが高い。そして
(ii) これらの国の医療システムの対応能力を超えているか、超えるリスクが高い。そして
(iii) 国際交通や貿易の混乱を含む、重大な社会的および/または経済的混乱を引き起こしている、または引き起こすリスクが高い。そして
(iv) 政府全体および社会全体のアプローチによる、迅速かつ公平かつ強化された協調的な国際行動が必要である。
パンデミック緊急事態の定義は、4 月の草案と比較して変更されました。今後、緊急事態にはパンデミックだけでなく、パンデミックの脅威、「…のリスクが高い」出来事も含まれることになる。特に、サブパラグラフ(iii)は、「重大な社会的および/または経済的混乱」を引き起こす出来事または潜在的な脅威に言及している。事業の中断、学校の閉鎖、家畜の殺処分の(最近引き下げられた)基準を考慮すると、かつては小さいと考えられていた多くの公衆衛生上の懸念が、すでにパンデミック緊急事態の定義を満たしていることになります。
サブパラグラフ (iv) では、「政府全体」および「社会全体」という用語を使用していますが、これは WHO による証拠に基づく公衆衛生からの正式な決別です。以前は、貧困とストレスが人間の平均余命と全体的な健康に与える既知の影響(WHOの身体的、精神的、社会的幸福の定義)」は、混乱が焦点を当て、最小限に抑えられるべきであることを意味していました。社会は通常通り続いています。これにより、身体的、精神的、社会的な健康をサポートする健全な経済の継続が保証されます。祖父母を「守る」ために子どもの教育を破壊することは、新型コロナウイルス対応の際のキャッチフレーズであり、これまでの感染症対策に反しているが、ここでの意図は明らかだ。
「関連する健康製品」とは、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な健康製品を意味します。これには、医薬品、ワクチン、診断、医療機器、ベクター制御製品、個人用保護具、汚染除去製品、支援製品、解毒剤、細胞および遺伝子ベースの治療、その他の健康技術。
「健康製品」の定義は4月の草案と比べて大幅に拡大され、「個人用保護具、除染製品、補助製品、解毒剤、細胞および遺伝子ベースの治療、その他の健康技術」が含まれるようになった。基本的に、健康分野で販売可能な製品はすべて定義を満たします。現在のパンデミック協定草案では、各国が要請に応じてそのような製品の一部をWHOに無料で提供するという要件を考慮すると、これを確立することが重要である。
第3条 原則
1. 本規則の実施は、人の尊厳、人権および基本的自由を十分に尊重しなければならない。 そして公平性と団結を促進するものとする。
過去2年間の交渉で、「人間の尊厳、人権、基本的自由」の原則の修正は最終的に廃案となった。しかし、そのような文言の存在は、各国が新型コロナウイルス対応中に不均衡な緊急措置を一律に採用し施行し、人権の規範や原則を無効にすることを阻止しなかった。健康上の緊急事態は、隔離、検査、ワクチン接種を強制・強制するための確固たる口実となっており、裁判所は個人の権利をめぐる既存の医療機関の方針を広く支持している。
各国は現在、「公平性と連帯性」を追加することを選択しているが、これはおそらく国家的、地域的、世界的なあらゆるレベルでの平等性を意味するものと思われる。それがどのように決定されるかは不明です。を踏まえて、 コロナウイルスの経験、これはおそらく、国際社会にとってもう一つの心地よいスローガンであり、緊急措置の司会というよりはむしろその言い訳である。
第 4 条 責任当局
1. 各締約国は、以下を指定または確立するものとする。国内法と状況に従って、1 つまたは 2 つの組織が国家 IHR 当局として機能します 国家 IHR 担当窓口、および本規則に基づく健康対策の実施についてそれぞれの管轄区域内で責任を負う当局。
1ビス。国家 IHR 当局は、締約国の管轄範囲内でこれらの規則の実施を調整するものとする。
(...)
2ビス。締約国は、本条第1項、第1項の2、及び第XNUMX項を実施するための措置を講じるものとする。これには、必要に応じて国内の立法及び/又は行政上の取り決めを調整することが含まれる。
第 4 条の修正により、第 1 条の国家 IHR 当局の定義が詳細に規定されます。論理的には、当局は中心窓口としても機能する必要があります。
新しいパラグラフ 1 および 2 は、国家 IHR 当局が IHR の実施を担当するよう立法および/または行政上の取り決めを修正することを各国に要求しています。したがって、この当局は、予防措置と対応だけでなく、監視と監視の責任を負うことになります。
第5条 監視
1. 各締約国は、当該締約国に対する本規則の発効後、できるだけ早く、遅くとも XNUMX 年以内に、 までの容量 防ぐ、付録 1 に規定されているように、本規則に従ってイベントを検出、評価、通知および報告します。
以下で分析される修正された附属書 1 には、現在、国家の監視および報告活動の広範なリストが含まれています。これは第 19 条 (a) に基づく国家の義務です。 5 年以内に導入されない場合、WHO は遵守に向けた継続的な勧告 (第 16 条に基づく) を行うことができます。
第 12 条 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の判断 パンデミックの緊急事態を含む
1. 事務局長は、特に事象が発生している領域内の締約国から受け取った情報に基づいて、その事象が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成するかどうかを判断するものとする。 適切な場合には、パンデミックによる緊急事態も含みます。 これらの規則に定められた基準と手順に従ってください。
4ビス。事務局長が、ある出来事が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当すると判断した場合、事務局長は、第 4 項に含まれる事項を考慮した上で、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態がパンデミック緊急事態にも該当するかどうかをさらに判断するものとする。
この修正により、パンデミック緊急事態を含むPHEICを宣言する唯一の人物としてDGが維持されます。第 1 条のパンデミック緊急事態の定義と合わせて読むと、より頻繁にパンデミック宣言が発令されることが予想される可能性があります。現在の総総局は、限られた人口統計内で世界でわずかXNUMX人の死者が出たことを受けて、サル痘に対して非常事態を宣言した。
第 13 条 公衆衛生への対応 関連する健康製品への公平なアクセスを含む
7. WHOは、締約国の要請に応じて、又はWHOからの申し出の受諾後、締約国を支援し、本規則第12条に基づく決定の後、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態における国際対応活動を調整するものとする。
この修正により、WHOはPHEICやパンデミック緊急事態における公衆衛生活動への国際的な対応を調整する権限を与えられる。しかし、WHOが介入できるのは、ある国の要請がある場合、またはある国がWHOの援助の申し出を受け入れた場合に限られます。
8. WHOは、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の決定後およびその間、公衆衛生上のリスクとニーズに基づき、締約国による関連する健康製品への適時かつ公平なアクセスを促進し、障壁を除去するよう努めるものとする。 。その趣旨で、事務局長は次のことを行うものとする。
(a) 公衆衛生上のニーズ、ならびに公衆衛生対応のための関連する健康製品の入手可能性および入手可能性 (手頃な価格を含む) の評価を実施し、定期的に見直しおよび更新する。そのような評価を公表する。本規則の第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、および第 49 条に従って勧告を発行、変更、延長または終了する際に、利用可能な評価を検討する。
(b) WHO が調整したメカニズムを利用するか、締約国と協議してその確立を促進し、必要に応じて、関連する健康製品へのタイムリーかつ公平なアクセスを促進する他の配分および配布メカニズムおよびネットワークと調整する。公衆衛生上のニーズについて。
(c)締約国の要請に基づき、本規則第2条に従い、また関連する国際法に従い、WHOが調整するその他の関連ネットワークやメカニズムを通じて、適切な場合、関連する健康製品の生産の拡大および地理的多様化について締約国を支援する。
(d) 締約国の要請に応じて、製造業者が承認のために WHO に提供し、かつ製造業者が同意した場合には、当該要請を受け取ってから 30 日以内に、特定の関連する健康製品に関連する製品関係書類を締約国と共有する。締約国による規制上の評価と認可を促進する目的。そして
(e) 本条第 8(c)項に従い、締約国の要請に応じ、必要に応じて、関連する WHO が調整するその他のネットワークやメカニズムを通じて、研究開発を促進し、高品質の現地生産を強化するために締約国を支援する。安全で効果的な関連健康製品の提供、およびこの条項の完全な実施に関連するその他の措置を促進します。
これらの修正は新たに追加され、WHO の任務を大幅に拡大します。サブパラグラフ (c) は、関連する健康製品の規模を拡大し、製品を多様化するという WHO の使命に言及しています。簡単に言えば、パンデミック製品の業界全体は、巨大かつ明白な利益相反と汚職リスクを回避または最小限に抑えるためにIHRの下で確立される監視、透明性、説明責任のメカニズムなしで、WHOによって促進され、展開されることになります。
9. 本条第 5 項及び本規則第 1 条第 44 項に従い、他の締約国又は WHO の要請に応じて、締約国は、適用法及び利用可能な資源に従い、相互に協力し、相互に援助することを約束する。以下を含む、WHO が調整した対応活動を支援する。
(a) 本条に概説された行動の実施において WHO を支援する。
(b) パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために、関連する健康製品への公平なアクセスを促進するために、それぞれの管轄区域で活動している関連する利害関係者と関与し、奨励する。そして
(c) パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態における当該製品への公平なアクセスの促進に関連する、関連する健康製品の研究開発契約の関連条項を必要に応じて利用可能にする。
この修正には、WHOの介入を要請または受け入れた締約国に対し、関連する健康製品のアクセスおよび公平な配布に関して他の締約国またはWHOと協力する義務が含まれています。
第 15 条 一時的な勧告
1. 第 12 条に従って、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると判断された場合、 パンデミックによる緊急事態を含め、 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生していると判断された後を含め、かかる一時的な勧告は、必要に応じて変更または延長される場合がある。 パンデミックによる緊急事態を含め、 は終了しましたが、その時点で、再発の防止または迅速な検出を目的として、必要に応じて他の一時的な勧告が発行される場合があります。
2. ビス。事務局長は、締約国に暫定勧告の発行、変更または延長を伝える際、関連する健康製品へのアクセスおよび配分に関するWHOが調整したメカニズムに関する入手可能な情報を提供すべきである。他の割り当ておよび配布メカニズムおよびネットワーク。
第 15 条は、以前と同様に、PHEIC 中に各国に対して一時的な勧告(例えば、渡航歴、健康診断、必要なワクチン接種、接触者の追跡などを含む、第 18 条にリストされている)を行う権限を WHO の総局長に与える。これは現在、おそらく将来のパンデミック協定との互換性を考慮して、パンデミックの緊急事態にも拡張されています。対象となる健康対策のリストは「関連する健康製品」にまで拡大される。各国には第15条に基づいてなされた勧告を履行する義務はない(ただし、新型コロナウイルス感染症への対応では遵守しないことが物議を醸した)。
第 17 条 勧告の基準
一時的または継続的な勧告を発行、変更、または終了する場合、局長は以下を考慮するものとします。
(d bis) 関連する健康製品の入手可能性とアクセス可能性
サブパラグラフ(d 2)は、推奨を行う前に WHO 事務局長によって検討される基準のリストに追加されます。
第 18 条 人、手荷物、貨物、コンテナ、交通手段、物品および郵便小包に関する勧告
3. WHO が締約国に対して発行する勧告は、必要に応じて、以下の必要性を考慮するものとする。
(a) 特に医療従事者や介護従事者、生命の危険や人道的状況にある人々の海外旅行を促進する。この規定は、本規則の第 23 条に影響を与えるものではありません。そして
(b) 関連する健康製品や食品供給を含む国際的なサプライチェーンを維持する。
第 18 条のよく知られたリストには、人に関する勧告 (義務付けられた健康診断、隔離、ワクチン接種など) および WHO が締約国に対して行う可能性のある貨物の輸送が含まれています。この修正案では、「医療従事者および介護従事者」と「生命を脅かすまたは人道的状況にある人々」というXNUMXつの特別なグループを認めるための第XNUMX段落を追加している。家族を訪問したり、勉強したり、収入を得たりする必要がある人々など、その他の人々は依然として対応されていない。
第35条 通則
2. 本規則に基づく健康文書は、他の国際協定に基づく当該文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式またはデジタル形式で発行することができる。
3. 本規則に基づく健康文書が発行された形式にかかわらず、当該健康文書は、該当する場合、第 36 条から第 39 条で言及される付属書に準拠するものとし、その信頼性が確認可能であるものとする。
4. WHOは、締約国と協議し、必要に応じて、デジタル形式と非デジタル形式の両方の健康文書の発行および真正性の確認に関連する仕様または基準を含む技術的ガイダンスを開発および更新するものとする。かかる仕様または基準は、個人データの取り扱いに関する第 45 条に従うものとします。
旅行者の健康書類に関する第 35 条に XNUMX つの新たな段落が追加されました。当初の条項では、国内および地理的にすでに確立されているいくつかの例外(黄熱病、マラリアなどの特定の病気)を除いて、「本規則またはWHO発行の勧告に規定されているもの以外の健康書類は、国際交通において要求されない」と断言されていますが、 、など)、あらゆるレベルで巨大な監視官僚制を確立しようとする動きは、間違いなく人権と基本的自由(例えば、 旅行する権利 世界人権宣言に基づく)。
問題は、健康証明書がデジタル形式であるべきか非デジタル形式であるべきか、あるいはその検証にあるのではありません。本当の問題は、人々、特に旅行者や出稼ぎ労働者とその家族が、ますます検査やワクチン接種を強制され、そのことを漏らすことだ。単純な脅威が緊急事態宣言となり得る場合、このリスクは現実のものとなり、これは新型コロナウイルス対応中に広く適用され、ワクチンによる利益が増加した。
第 44 条 協力、援助、資金提供
2ビス。締約国は、適用される法律及び利用可能な資源に従い、必要に応じて国内資金を維持又は増加し、本規則の実施を支援するための持続可能な資金調達を強化するために、必要に応じて国際協力及び援助を含む協力を行うものとする。
2ター。第 1 項のサブパラグラフ (c) に従い、締約国は、可能な範囲で、以下のことを行うために協力することを約束する。
(a) 本規則の実施において、既存の金融機関および資金調達メカニズムのガバナンスおよび運営モデルが地域を代表し、開発途上国のニーズおよび国家的優先事項に対応できるよう奨励する。
(b) 中核的能力の開発、強化、維持を含め、開発途上国のニーズと優先事項に公平に対処するために必要な、第44条のXNUMXに基づいて設立された調整金融メカニズムを通じたものを含む、資金資源へのアクセスを特定し、可能にする。
2/2。事務局長は、必要に応じて、本条第 XNUMX 項の XNUMX の協力作業を支援するものとする。締約国及び事務局長は、保健総会への報告の一環として、その結果について報告するものとする。
構築されつつある官僚制には資金が必要だ。 WHOと世界銀行は少なくとも次のように推定しています。 31.1億ドル パンデミックの課題をサポートするために毎年義務付けられます。これは、現在の海外保健開発援助と既存の国内融資の最大40%に相当します。他のプログラム(財政的および人的)からの資源の転用による機会費用とコストは相当なものになるだろうが、WHO やその他の関係者は対処していない。
第 54 条 国際保健規則実施のための二国間締約国委員会 (2005)
1. 国際保健規則実施締約国委員会(2005 年)は、本規則、特に第 44 条および第 44 条の 3 の効果的な実施を促進するために、ここに設立される。委員会は、本質的には促進および協議のみを目的とし、第 XNUMX 条に定められた原則に従って、非敵対的、非懲罰的、支援的かつ透明性のある方法で機能するものとします。
(a) 委員会は、本規則の効果的な実施のための学習、ベストプラクティスの交換、及び締約国間の協力を促進及び支援することを目的とする。
(b) 委員会は、技術的な助言を提供し、委員会に報告するために小委員会を設置するものとする。
2. 委員会はすべての締約国で構成され、少なくともXNUMX年にXNUMX回会合するものとする。委員会の業務運営方法を含む委員会および小委員会の付託条件は、委員会の最初の会合で合意により採択されるものとする。
3. 委員会には、締約国メンバーの中から委員会によって選出される委員長および副委員長が置かれ、任期は XNUMX 年で、地域ごとに交代する。
規則には拘束力があるにもかかわらず、これまでのところ、IHR には締約国会議はありません。 WHO で構成される小規模な事務局は、実施プロセスをサポートする任務を負っています。ただし、「締約国委員会」という新たな機構が創設される。原則として年2回開催されるが、状況に応じて例外的に開催される可能性もある。
附属書1
A. コア能力
1. 締約国は、以下を含む本規則に基づく自国の中核的能力要件を満たすために、既存の国家構造及び資源を活用するものとする。
(a) 彼らの 予防 監視、報告、通知、検証、 覚悟、対応およびコラボレーション活動。そして
(b) 指定された空港、港および地上交差点に関する活動。
2. 各締約国は、当該締約国に対する本規則の発効後 1 年以内に、既存の国家構造及び資源がこの附属書に記載されている最低要件を満たす能力を評価するものとする。かかる評価の結果として、締約国は、第5条第1項及び第13条第XNUMX項に規定されるとおり、これらの中核的能力が自国の領土全体に存在し、機能することを確保するための行動計画を策定し、実施するものとする。 第19条(a)号。
3. 締約国およびWHOは、この附属書に基づく評価、計画および実施プロセスを支援するものとする。
4. 第 44 条に従い、締約国は、中核的能力の開発、強化及び維持において可能な限り相互に協力することを約束する。
A. 予防、監視、準備および対応のための中核的能力要件
41. 地域社会レベルおよび/または一次公衆衛生対応レベルで 各締約国は、(以下「地方レベル」という)、発展し、強化し、維持しなければならない。 コア容量:
(a) 締約国の領域内のすべての地域において、特定の時期および場所において予想されるレベルを超える疾病または死亡を伴う事象を検出すること。そして
(b) 入手可能なすべての重要な情報を、適切なレベルの医療対応に直ちに報告すること。地域レベルでは、報告は地域の医療機関または適切な医療従事者に行われるものとします。一次公衆衛生対応レベルでは、組織構造に応じて、中間または国家対応レベルに報告が行われます。この付属文書の目的上、重要な情報には以下が含まれます:臨床的説明、検査結果、リスクの原因と種類、ヒトの感染者数と死亡者数、病気の蔓延に影響を与える状況、および採用された健康対策。そして
(c) に の実装の準備をし、 予備的な管理措置を直ちに実施する。
(d) 公衆衛生上のリスクや出来事に対応するために必要な医療サービスの提供を準備し、そのアクセスを促進する。そして
(e) 公衆衛生上のリスクや出来事への準備と対応において、地域社会を含む関連する利害関係者を関与させること。
52. 中程度の公衆衛生対応レベル (以下「中級者」という), 該当する場合、各締約国は発展し、強化し、維持するものとする。 コア容量:
(a) 報告されたイベントの状況を確認し、追加の管理措置をサポートまたは実施する。そして
(b) 報告された事象を直ちに評価し、緊急であると判明した場合には、すべての重要な情報を国家レベルに報告する。この付属文書の目的上、緊急事態の基準には、公衆衛生への深刻な影響および/または蔓延の可能性が高い異常または予期せぬ性質が含まれます。そして
(c) 以下に関連するものを含め、公衆衛生上のリスクや出来事の予防、準備、対応において地方レベルと調整し、支援すること。
(i) 監視。
(ii) 現場調査。
(iii) サンプルの紹介を含む検査室診断。
(iv) 管理措置の実施。
(v) 対応に必要な医療サービスおよび医療製品へのアクセス。
(vi) 誤った情報や偽情報への対処を含むリスクコミュニケーション。
(vii) 後方支援(例:装備、医療およびその他の関連物資、 輸送);そして
63. 国家レベルで
評価と通知。 各締約国は、発展し、強化し、維持するものとする。 コア容量:
(a) 緊急事態に関するすべての報告を 48 時間以内に評価すること。そして
(b) 評価により、その事象が第 1 条第 6 項および附属書 2 に従って通知可能であることが示された場合には、国家 IHR 担当窓口を通じて直ちに WHO に通知し、第 7 条および第 2 条第 9 項に従って必要に応じて WHO に通知すること。
公衆衛生の予防、準備、対応。 各締約国は、発展し、強化し、維持するものとする。 コア容量 for:
(a bi) 国内および国外への蔓延を防ぐために必要な管理措置を迅速に決定する。
(b) 監視。
(c) 展開する 専門スタッフ、
(d) サンプルの実験室分析(国内または協力センターを通じて)。
(e)の 後方支援(例:装備、 医療およびその他の関連 物資と輸送)。
(f)は、 現地調査を補うために必要に応じて現場で支援を提供する。
(G) 臨床症例管理および感染予防と管理のためのガイダンスを開発および/または普及する。
(H) 対応に必要な医療サービスや医療製品へのアクセス。
(i) 誤った情報や偽情報への対処を含むリスクコミュニケーション。
(J) 迅速に承認し、封じ込めおよび制御措置を実施するために、上級保健当局およびその他の当局者との直接的な運用上のつながりを提供する。
(K) 他の関連省庁との直接の連絡を提供する。
(L) 最も効率的な通信手段により、締約国の領域内および国内の出来事に関してWHOから受け取った情報と勧告を広めるために、病院、診療所、空港、港、地上交差点、研究所、その他の主要な作戦地域との利用可能なリンクを提供する。他の締約国の領土。
(氏) 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する可能性のある事象に対応するための学際的/多部門のチームの創設を含む、国の公衆衛生上の緊急事態対応計画を策定、運営、維持する。
(メートルビス) 公衆衛生上のリスクや出来事の予防、準備、対応において、全国的な活動を調整し、該当する場合には地方および中間レベルを支援する。 と
(n) 上記を 24 時間体制で提供します。
B. 指定された空港、港および地上交差点の中核能力要件
1. 常に、 各締約国は発展し、強化し、維持しなければならない コア容量:
(a) (i) 病気の旅行者の迅速な評価とケアを可能にするために配置された診断施設を含む適切な医療サービス、および (ii) 適切なスタッフ、設備、施設へのアクセスを提供すること。
(b) 病気の旅行者を適切な医療施設に搬送するための設備と人員へのアクセスを提供する。
(c) 輸送物の検査のために訓練を受けた要員を配置すること。
(d) 以下の検査プログラムを実施することにより、飲料水の供給、飲食施設、機内食施設、公衆トイレ、適切な固形・液体廃棄物処理サービス、その他の潜在的なリスク領域を含む入国施設を利用する旅行者にとって安全な環境を確保すること。適切な;そして
(e) 実行可能な限り、侵入地点およびその付近で媒介生物および貯留層を制御するためのプログラムと訓練を受けた職員を提供すること。
2. 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する可能性のある事象に対応するため、 各締約国は発展し、強化し、維持しなければならない コア容量:
(a) 関連する窓口、公衆衛生およびその他の機関およびサービスのコーディネーターおよび連絡窓口の指名を含む、公衆衛生緊急時対応計画を確立および維持することにより、適切な公衆衛生緊急時対応を提供すること。
(b) 地元の医療および獣医施設との取り決めを確立することにより、影響を受けた旅行者または動物の評価とケアを提供すること そして研究室、彼らの孤立のために、 と 治療、 彼らのサンプルの分析、および必要になる場合があるその他のサポート サービス。
(c) 容疑者または影響を受けた人々と面談するために、他の旅行者から離れた適切なスペースを提供すること。
(d) 疑わしい旅行者の評価を提供し、必要に応じて、できれば入国地点から離れた施設で隔離する。
(e) 手荷物、貨物、コンテナ、輸送物、物品または郵便小包を消毒、除去、消毒、除染、またはその他の方法で処理するための推奨措置を適用すること。これには、適切な場合には、この目的のために特別に指定され設備が整っている場所も含まれる。
(f) 到着および出発する旅行者に対して入出国規制を適用する。そして
(g) 特別に指定された機器、および訓練を受けた職員へのアクセスを提供すること。 感染症や汚染を運ぶ可能性のある旅行者の移動のための適切な個人保護。
付属書 1 にリストされている能力の開発は、表面的には公共財であるように見えます。 WHOは遵守状況を監視することになるが、最終的に大規模感染症の流行によって影響を受ける可能性がある他国の利益のために、多くの人がそれを正当化するだろう。現場の現実は違います。 WHO加盟国はすべて、過去19年間に新型コロナウイルス感染症がもたらした疾病負担よりもはるかに高い疾病負担を抱えている。例えば、サハラ以南アフリカの1.3億人の人口の多くは、マラリア、結核、HIV/AIDSといった高い負担に継続的に直面しており、現在では食糧不安と栄養失調の増加によってさらに悪化している。これらの国のほとんどでは、これらの病気の基本的な管理に大きなギャップがあり、そのすべてが予防または治療可能です。
IHRは現在、負荷の高い病気から人口への影響が少ない分野に資源を移すよう求めている。底なしバケツではなく、外部援助も転用されるだろう。サーベイランスの利点にはいくつかのクロスオーバーがありますが、IHR およびパンデミック協定草案が想定している分散した人獣共通感染症の波及的アウトブレイクのサーベイランスは、風土病のサーベイランスとは大きく異なります。したがって、高負担問題から低負担問題への資源の転用が、特に低所得州において、健康に全体的にマイナスの結果をもたらすことにはほとんど疑いの余地がありません。
どこにも 原価計算書類 IHR 修正案とパンデミック協定草案の背後には、この問題が取り上げられています。 WHOはこの問題については基本的に沈黙を続けている。唯一の明確な受益者は、公衆衛生研究施設、監視および診断技術の製造業者、およびそのような発生が検出された場合に使用される医薬品メーカーであると思われます。これらは裕福な西側諸国に集中しており、程度は低いがインドと中国にも集中している。これは、パンデミックのアジェンダが構築されていると主張されている公平性条項を無効にしているように見えます。
ここで開発されるインフラストラクチャが、理論上の脅威をもたらすと解釈される可能性のあるウイルスやその他の病原体の自然変異体を発見することには、ほとんど疑いの余地がありません。このような脅威は、改正 IHR の下でパンデミック緊急事態として認定される可能性があり、さらなる勧告が引き起こされます。 WHOと加盟国は、本質的にロックダウン型の対応と医薬品/ワクチン対応の増加を促進するプログラムを構築しています。 証拠がほとんどまたはまったくない これは全体的な健康結果に大きな影響を与える可能性があるということです。
附属書2 [付録 2 のフロー図を参照 こちら.]
潜在的に国際的な公衆衛生上懸念のあるあらゆる出来事、および原因や原因が不明な出来事、 特に、原因不明または新たな原因による重篤な急性呼吸器疾患の症例のクラスターにおいて、 左のボックスと右のボックスにリストされているもの以外のイベントまたは疾患に関連するものは、アルゴリズムの利用につながります。
この文言は、これまで高リスクと考えられていた特定の疾患を超えて、未知の病原体または理論上のリスクを持つ既知の病原体に対する発生または発生のリスクを報告するための決定図を拡張します。これは、通知可能な疾患の無制限のリストを作成するのと似ています。付属書 1 と組み合わせると、リスクの低い自然現象に対して緊急事態を宣言することで、制限や経済的損害を課すリスクが高まります。
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