経歴
パンデミック合意案(PA)は 開発中で 第二次世界大戦後に設立された国連の保健機関である世界保健機関(WHO)の194加盟国の代表者によってXNUMX年間にわたり開催された。WHOは、パンデミックへの備え、予防、対応をより良くするためのパンデミック条約または協定の交渉を推進しており、同時に新たな 修正案 から 2005 年の国際保健規則 (IHR)。
IHR改正案は、交渉終了から77時間も経たないうちに、2024年の第48回世界保健総会(WHA)での投票にかけられた。この急ぎは、 露骨な違反 WHO独自の手続き上の要件。2021年XNUMX月、WHAは 設置された パレスチナ自治政府(PA)の交渉には政府間交渉機関(INB)が参加したが、この機関は2024年の世界保健総会(WHA)に関する合意に達することができなかった。
その時だった 強制された 「できる限り速やかに、遅くとも77年以内にその任務を終える」(WHA20/XNUMX決議)こと。WHOは、事務局長(DG)が 最近主張している 次のパンデミックは「明日」に起こるかもしれない。PAの草案とIHRの修正案は、 求める パンデミックの管理とパンデミック対策をWHOに一元化し、公衆衛生におけるWHOの役割を大幅に拡大する。
文脈上、PAとIHRの改正は、自然発生的な発生に直接的に焦点を当てており、特に動物のリザーバー(「波及効果最近の新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、ほぼ間違いなく 実験室からの脱出したがって、提案されている変更の多くとはほとんど関係がありません。前回の高死亡率の急性アウトブレイクは スペイン風邪 1世紀以上前、抗生物質が登場する前の時代です。
WHOが拡大した役割を担う可能性における能力も同様に重要です。WHOは長年、COVID-19の原因として研究所からの漏洩は極めて考えにくいと主張しており、調査委員会でも同様の見解を示しました。 疑わしい人々 おそらく漏洩につながった作業の責任を共有していなかった。その後、中国・武漢での感染拡大の報告が増える中、当局はヒトからヒトへのウイルス感染はないと公に主張し、その後、極めて不完全な、誇張された致死率を提示した。
広範囲かつ 初期の証拠 COVID-19による子供への被害は小さいとWHOは主張したが、 学校は閉鎖された 何億人もの子供たちのために、 児童婚を育てた, 児童労働、そして将来の世代間 貧困WHOのCOVAX大規模ワクチン接種キャンペーンは、主に 既に 免疫、決して高リスクではありませんでした(サハラ以南の人口の50%は20歳未満でした)。
パンデミックへの備え、予防、対応(PPPR)アジェンダと、これを支援するため要請している資金増額を推進するため、WHOと、その恩恵を期待する世界の保健業界全体が、明白な虚偽表示と混乱を招く異例のキャンペーンを展開している。各国とメディアは、一連の報告書を受け取った。 大いに誇張する パンデミック発生のリスクに関する利用可能な証拠と引用文献 予想死亡率を誇張する (主に中世のデータに基づいて)そして期待を誇張する 投資収益率これは苛立たしい状況であり、パレスチナ自治政府は誠実さと証拠の遵守を強化するよう求めているものの、こうした勧告はWHO自体ではなく各国に向けられている。
新型コロナウイルス感染症対策から得られた教訓に欠陥があり、WHO最大の資金提供者もいない、急ピッチで進められた交渉プロセス
16年2025月XNUMX日、WHOは 発表の PAの草案は「多国間主義」のおかげで合意に達し、第78回世界保健総会での検討準備が整ったと発表された。これは、WHOの中核資金と任意拠出プログラムの両方で最大の拠出国である米国が、 離れて歩いた. PA案および2024年のIHR改正案(各国は19年2025月XNUMX日までに拒否を表明する必要がある)に関する米国代表団による政府間交渉プロセスはすでに開始されている。 順序付けられました 停止する。
この PA草案のテキスト (16年2025月37日版)には4条が含まれています。物議を醸した条項の文言は合意形成のために大幅に骨抜きにされ、加盟国の義務が著しく緩和され、主要な実施分野は将来のCOPおよび附属書に委ねられています。実質的な規定の約半分(第5条、第6条、第7条、第9条、第14条、第18条、第19条、および第XNUMX条)は、各国がそれぞれの能力の範囲内で、保健システムの通常の運営過程において既に取り組んでいる分野に関する、抽象的または無意味な主張を強調しているに過ぎません。
全体的に見て、この文書は、この協定を承認させたいという野心を隠さないWHOの指導部や、WHOや他の国際機関(ユネスコ、人権理事会、世界貿易機関)からの最近の脱退を含む米国の一方的な貿易・外交政策に不満を持つ国々の面目を保つために最終決定されたのではないかと疑問に思う人もいるかもしれない。
この文言は、これまでのWHOの理解や公衆衛生の規範と依然として矛盾しており、社会の混乱や長期的な危害を最小限に抑える均衡のとれた対策ではなく、政府全体および社会全体のアプローチを推進し、他の競合する優先事項と比較して資源配分を検討するという基本的な政策要件を無視しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミック時と同様に、公平性は健康の公平性ではなく、商品の公平性として捉えられているようです。これは商品市場の構築には重要ですが、健康成果には明らかに悪影響を及ぼします。
健康は、 WHO憲章の 「完全な肉体的、精神的、社会的幸福の状態であり、疾病や虚弱が全くない状態ではない」という前文は、ここ数年でWHOによってパンデミックのリスクのない世界と大きく再定義されました。これは、多額の資金が投入され、証拠の要件が明らかに低いパンデミック産業、あるいは儲けの糧となる経済の発展に貢献しています。パレスチナ自治政府は、各国に陳腐な言葉以外ほとんど要求していませんが、世界保健総会(WHA)の採決を通過させるだけで、この富の集中と不平等のプロセスに大きく貢献することになります。
次は何ですか?
この文書の承認は、次回の第78回世界保健総会(19年27月2025日~16.2日)の議題に上る予定である。 暫定議題)。採択には出席し投票する加盟国の29分のXNUMXの賛成が必要である(WHO憲章第XNUMX条)。
WHO憲章第19条
保健総会は、組織の権限に属するあらゆる事項に関する条約または協定を採択する権限を有する。これらの条約または協定の採択には、保健総会の3分の2の賛成が必要であり、加盟国が憲法上の手続きに従って受諾した時点で、加盟国において効力を発する。
この文書が可決されなければ、WHAはINBのマンデートを再度延長するか、あるいはその試みを中止するかを決定する可能性がある。他のパンデミック対策文書は既に施行されている。IHR改正、 WHOのバイオハブ (国際病原体監視ネットワーク)と 医療対策プラットフォーム世界銀行の パンデミック基金、 そしてその ワクチン接種まであと100日 PAはパンデミックのケーキに添えられたアイシングの延長であり、傷ついた自尊心を満たし、各国が米国の撤退に同意していないことを証明しようとする試みなのかもしれない。
協定が可決された場合、各加盟国は18ヶ月以内に、その意向(受諾または不受諾)を事務局長に通知する義務を負います(WHO憲章第20条)。受諾した加盟国は、パレスチナ自治政府(PA)第36条に定められた手続きに従って協定を批准します。協定の発効には60カ国の批准が必要です。これは、複数の国際条約を批准する場合と比べて著しく高い基準です(例えば、WHOタバコ規制枠組条約は40カ国の批准で済みます)。
パレスチナ自治政府の新たな統治機関の構造と機能は、もう一つの物議を醸す国際条約、国連気候変動枠組条約の枠組みを模倣することになるのだろうか?化石燃料の使用削減を目指し、膨大な数の参加者を豪華で最も高価な場所に集め、化石燃料を燃料とする交通手段で毎年開催される締約国会議(COP)を特徴とするこの条約は、おそらくこれまでで最も不誠実で偽善的な枠組みと言えるだろう。近い将来、高度に整備された政府機関や非政府機関、官民パートナーシップ(PPP)、そして産業界も、声なき数十億人の日常生活とはかけ離れた、洗練されたモデリング結果や仮説を毎年議論するようになるでしょう。官僚に資金を提供する彼らは、国連機関が表向きは代表している「国民」のニーズや願望からますます乖離しているように見える。
選択された草稿記事に関する解説
PAの大部分は拘束力がなく、「できる」「適切な場合」「相互に合意した場合」といった言葉で満ちており、知的財産、生物材料から得られる利益、全体的な資金調達メカニズムに関する物議を醸す分野が、前回の世界保健総会から投票を遅らせたが、意味のない言葉の使用によって無力化されたり、各国が協定を批准するかどうかに関わらずCOPに委ねられて補完されたりしている。
以下の解説は、不明確、疑問、あるいは潜在的に問題となる可能性のある条項を厳選して取り上げています。本文は、 2024年のIHR改正 19年2025月XNUMX日までに拒否しない締約国に対して発効予定の、国際保健規則(IHR)改正案。これらの改正案は、潜在的病原体の監視・報告能力の強化を各国に義務付け、事務局長にリスク認識のみに基づいて緊急事態を宣言する唯一の権限を与え、その後、ロックダウン関連措置と迅速な集団ワクチン接種の勧告につながるプロセスを開始することで、利益率の高いパンデミック産業のための規定とメカニズムを既に構築している。パレスチナ自治政府と同様に、WHOもまた、明確な説明責任メカニズムがないまま、医療製品と現物拠出の取り扱いを任されている。IHR改正案の実施を監視するために、新たな「締約国委員会」という組織が新たに設置される。
前文
こうした文書の多くと同様に、前文は主に決まり文句の羅列ですが、後続の条項にとって重要な文脈でもあります。最初の段落には、重要な主張が含まれています。
1. …各国は、その国民の健康と福祉に対する第一義的な責任を負う…
パンデミック対策をめぐる論争の根底にある国際公衆衛生における疑問は、WHOにはこの責任をどのように果たすかを決定する完全な自由(主権)があるのかどうか、ということだ。WHO憲章第3条を拡張した第2項は、WHOがこの点において「指導的」役割を担っていることを示唆している。
3. 世界保健機関は国際的な保健活動の指揮と調整を行う機関である
したがって、「指示」をどのように捉えるかによって大きく左右されます。PA(およびIHR改正案)の初期草案では、WHOに各国の行動を求める権限を与えるとされていましたが、最終草案の最終的な文言では、少なくとも将来のCOPで未解決の問題について決定が下されるまでは、各国の行動を求める権限の大部分が削除されています。
4. 到達可能な最高水準の健康を享受することは、人種、宗教、政治的信条、経済的または社会的状況の区別なく、すべての人間の基本的権利の一つであると規定する世界保健機関憲章を想起し、
この文言もWHO憲章前文から引用されており、頻繁に繰り返されるが明らかに実行不可能であり、残念ながら、比較的まれで負担が限定的な事象にパレスチナ自治政府が焦点を当てていることと非常に関連しているはずの、WHO憲章の健康の定義よりも優先して選ばれている。「健康とは、完全に肉体的、精神的、社会的に良好な状態にあることであり、病気や虚弱が存在しない状態ではない。」
新型コロナウイルス感染症の流行中に、学校、宗教施設、職場の閉鎖、渡航制限、ワクチン接種義務といった一般的かつ権威ある措置がWHOによって勧告されなかったことは、WHOが達成可能な最高の健康水準を極めて狭い観点から捉えており、主に肥満の高齢者である西洋諸国の人口の理論的な利益のために、何億人もの子供たちの利益を犠牲にすることを厭わない姿勢を示している。これがパレスチナ自治政府とWHOのパンデミック対策全般における最大の問題点、すなわち、その明らかな問題点の根底にある。 比例性の欠如.
7. 国際的な疾病の蔓延は、生命、生活、社会、経済に深刻な影響を及ぼす地球規模の脅威であり、すべての人々と国々との可能な限り広範な国際的および地域的な協力、連携、連帯が必要であることを認識し、
この発言に真に反対できる人はいないでしょう。他の健康問題や社会問題との関連で考察する以外に、この発言に真に反対できる人はいないでしょう。こうした文脈での考察は公衆衛生政策の策定において不可欠ですが、PAには基本的に欠けています。
8. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対処するための医療製品への迅速かつ公平なアクセスを妨げている国内および国際レベルの不平等を深く懸念し、
新型コロナウイルス感染症への対応は、不平等の拡大という悲惨な結果をもたらしました。貧困国はより深刻な負債を抱え、貧困層の子どもたちの教育は、億万長者が増えた世界と比べて壊滅的な打撃を受けました。しかし、ここで懸念されるのは、医療介入へのアクセスと分配の不平等です。各国が新型コロナウイルス感染症による同じ脅威に直面していたわけではないという現実(アフリカの人口の半分は19歳未満)は、ここでは忘れられています。健康の公平性を実現するには、特定の商品へのアクセスではなく、人口の主要な健康問題が議題を左右する、真に分散化されたアプローチが必要です。
9. パンデミックの予防、準備、対応を強化し、パンデミック関連の医療製品への公平なアクセスを改善するための断固たる行動の必要性を認識し、各国が関連する国内法および国際法上の義務に従って医療措置を実施する権利を尊重しつつ、(…)
公平性を実現するために、PPPRはより広範な健康ニーズと地域の優先事項(すなわち、 健康の公平性)。こうした理解は優れた公衆衛生政策の基本ですが、PA にはそれが欠けています。
10. 幅広い社会参加を通じて、国家レベルおよび地域社会レベルでの政府全体および社会全体のアプローチが重要な役割を果たすことを認識し、さらに、伝統医学を含む伝統的な知識がパンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復を強化する上で価値を持つことを認識し、
一見無害に見える「政府全体、社会全体」というレトリックは、新型コロナウイルス感染症への公衆衛生アプローチを常態化させる最も有害な発言の一つと言えるでしょう。以前は、流行への対応においては社会への混乱を最小限に抑える努力をすべきだと広く認識されていました。「経験から、流行やその他の有害事象に直面したコミュニティは、コミュニティの通常の社会機能の混乱が最も少ないときに、最も効果的に、そして最も不安なく対応できることが明らかになっています。」" 貧困と経済衰退により、特に 低所得国.
各国はパンデミックを念頭に保健医療制度を合理的に再設計すべきではないが、そうするよう求められている。新型コロナウイルス感染症の流行期には、WHO承認のワクチン接種と限られた対症療法に重点が置かれており、伝統医学と伝統知識の導入は空虚なものに思える。
15. 誤報、偽情報、偏見を防ぐために信頼関係を構築し、タイムリーな情報共有を確保することの重要性を認識し、
正直で科学に基づいた情報に基づく信頼を築くことの重要性については、誰もが同意するだろう。WHOは、その理解の乏しさを露呈している。 根本的に矛盾している 新型コロナウイルスワクチンのスローガン「誰もが安全になるまで誰も安全ではない」 誇張された主張 そして明らかな 恐怖心 次回のパンデミックのリスクに関するWHOの見解。
HIV/AIDSのスティグマ化に対する取り組みは人道的かつ効果的だとみなされてきた。しかし、新型コロナウイルス感染症への対応は、スティグマ化が差別を助長する手段でもあることを明らかにした。 WHOは使用を希望しているここに出席した各国がWHOの足並みを揃える必要性を認識したと期待されるが、その文面はありきたりなレトリックのようだ。
19. 気候変動、貧困と飢餓、脆弱で脆弱な環境、脆弱な基礎医療、抗菌薬耐性の蔓延といった増大する脅威の重要性と公衆衛生への影響を認識し、
この最後の段落はWHOが 権限を拡大する 人間の健康に関する特定の環境問題(化学廃棄物、衛生、汚染)から「健康、環境、気候変動の関連性」まで。(決議WHA77.14および2023年に事務局長がWHOの気候変動と健康に関する初の特使を指名)
第 1 章 はじめに
第1条 規約の使用
この記事には、人道的状況、ワンヘルスアプローチ、パンデミック緊急事態、パンデミック関連医療製品などの用語の定義が含まれています。PAとIHRの一貫性を保つため、前者は2024年に導入された「パンデミック緊急事態」、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHIEC)、および「公衆衛生リスク」の定義を使用しています。 IHRただし、事務局長のみが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(IHR 第 12.1 条第 12.4 項)を宣言し、それがパンデミック緊急事態でもあるかどうか(IHR 第 XNUMX 条第 XNUMX 項の XNUMX)を決定する特権を持ち、IHR で定められた手順に従って各国に拘束力のない勧告を行うことができますが、この特権には説明責任のメカニズムは伴っていません。
「パンデミック緊急事態」の定義は、「政府全体」や「社会全体」といったアプローチを含め、極めて主観的です。より健全な世界であれば、社会への危害と非生産的な混乱を最小限に抑えることが最優先事項であるため、パンデミック緊急事態が宣言されることはもはやないと考えられるかもしれません。したがって、 批評 2024年のIHR改正はPAにも適用され、PHIECとパンデミック緊急事態の基準が引き下げられ、リスクと脅威が含まれるようになった。
第3条 原則とアプローチ
草案では、締約国を「導く」6つの原則が示されています。国家主権、「すべての人の尊厳、人権、基本的自由の完全な尊重」等、国際人道法の尊重、公平性、連帯、そして「PPPRにおける公衆衛生上の決定の根拠となる、入手可能な最良の科学と証拠」です。これらの原則が明示されていることは非常に有益です。これらの原則は、一般的なロックダウンなどの例外を阻止するものではないかもしれませんが、そうあるべきです。
4. パンデミックの予防、準備、対応の目標、原則、結果としての公平性。この文脈において、個人、コミュニティ、国家間における不公平、回避可能、または是正可能な差異がないように努める。
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種のように、特定の問題(パンデミック予防)に適用されるこの公平性の定義は、本質的に欠陥がある。WHOは新型コロナウイルス感染症対策において「ワクチンの公平性」を強調し、必要性に関わらず平等なアクセスを意味した。パレスチナ自治政府(PA)は、多様性のある世界について言及している。これは、地域の状況に基づいた実施方法や物資の入手可能性の多様性を意味する。アイスランド人は、マラウイの子供たちのようにマラリア治療薬への即時のアクセスを必要としているわけではない。健康の公平性、つまり全体的な良好な健康成果の確保を目指すことに重点を置くことは、全く異なるものとなるだろう。
第2章 公平に共に世界を:パンデミックの予防、準備、対応における、そしてそれらを通しての公平性の達成
第 4 条 パンデミックの予防と監視
この条項は、基本的にIHR改正におけるサーベイランスと、各国が医療分野で通常実施する一般的な措置の強調を繰り返している。4.6項では、COPに対し、ガイドラインや技術支援を通じて各国の義務の履行に取り組むことを義務付けており、4.7項では、WHOが要請に応じて開発途上国の義務履行を支援できることを規定している。2項(i)では、PAにおいて、保健医療に直接影響を与える唯一の分野である実験室のバイオセーフティについて言及している。 推定起源 Covid-19の。
第 4 項は、PA の中で感染による個人の転帰の主な決定要因について直接言及している唯一の部分です。
1. 締約国は、飢餓や貧困を含む環境、気候、社会、人為的要因および経済的な様々な要因がパンデミックのリスクを高める可能性があることを認識し、関連する政策、戦略、計画、措置の策定および実施においてこれらの要因を考慮するよう努めるものとする。
個人の回復力はそれ以外では無視されているが、新型コロナウイルス感染症の転帰における併存疾患や、有効な免疫反応を形成する上での微量栄養素の状態の重要性を考えると、これは注目すべき偉業である。
第5条 パンデミックの予防、準備、対応のためのワンヘルスアプローチ
この記事では、流行のワンヘルスアプローチ、つまり公衆衛生の昔ながらの全体論的アプローチを使用して、PA が自然発生的なパンデミックにほぼ独占的に焦点を当てていることを強調しています。
第9条 研究開発
ほとんどが母親の発言で構成されたこの長文の条項は、パンデミック対策のための研究開発において各国がこれまで行ってきたことを規定している。特に「…パンデミック関連のワクチン、治療薬、診断薬…」といった商品に焦点が当てられている。パンデミック産業は金の卵を持つガチョウを見つけたと言えるだろう。しかし、最後の第5条(v)は重要である。
5. (v) WHOが採択した製品配分枠組みの遵守。
この条項は、おそらく先進国を含む各国に対し、開発・資金援助や契約に、低価格設定、ライセンス供与、および後発開発途上国への製品再ライセンス供与に関する強制条項を組み込む将来的な義務を示唆している。この点を明確にすることはおそらくCOPの議題となるだろうが、通常は主権国家の業務(自国の製造事業、価格設定、輸出の規制と管理)とみなされる分野にWHOが介入する懸念を示唆している。
第 10 条 持続可能かつ地理的に多様な生産
パンデミック関連製品の供給確保に向けた協力が提案されているが、大部分は拘束力はない。パンデミック発生中およびパンデミック間の製造支援(補助金による支援など)も含まれる。これらの多くは、ほとんど、あるいは全ての国で稀な事態に備えて設備をスタンバイ状態に維持することは、他の優先事項に活用できる資源を犠牲にしてまで、費用がかかり現実的ではないため、おそらく実施不可能である。「発展途上国」における生産増加の要望は、生産品質の維持という点で大きな障壁とコストに直面することになるだろう。
2項(c):
[各国は、WHOの関連する技術、スキル、知識の移転と現地生産プログラムを積極的に支援します。
そして第3段落:
3. WHOは、締約国会議の要請に応じて、上記第2項に規定する施設に対し、適切な場合には、訓練、能力構築、パンデミック関連製品の開発および生産のためのタイムリーな支援を含め、支援を提供するものとする。
WHOという公衆衛生官僚組織を、明らかに熟練度も能力もない製造の専門分野に持ち込もうとしている。各国は、知的財産権の懸念に縛られることなく製造の専門性を維持し、バイオテクノロジー製造を促進するために民間産業に介入できる全く新しい下部機関を設立するべきかどうか判断する必要がある。これは極めて非現実的であり、おそらく十分に検討されていないように思われる。
さらに、第3項(e)は、文言が穏やかであるにもかかわらず(「奨励する」)、パンデミック関連産業、すなわち国際機関(WHO、世界銀行、ユニセフなど)と、長期調達契約から多大な利益を得る開発業者や製造業者との間で、利益相反という厄介な問題を引き起こしかねない。こうした避けられない利己的な行為を管理するための具体的なプロセスは存在しない。
3(e) [締約国は(…)] 国際機関およびその他の関連機関に対し、第2項(a)で言及されている施設からの調達および第13条の目的に従った調達を含め、パンデミック関連の健康製品、特に開発途上国の現地および/または地域の製造業者によって生産された製品に関する適切な長期契約を含む取決めを確立するよう奨励しなければならない。
第11条 パンデミック関連製品の製造に関する技術移転および関連ノウハウの協力
この条項は、WHOのアウトブレイク対策活動の多くを後援する大手製薬企業にとって常に問題となってきたが、大幅に骨抜きにされ(「適切な場合」、「奨励する」、「国内法および政策に従って」)、現在では技術・ノウハウの移転は関係国間の二国間または三国間協定の範囲内とされている(「相互に合意した場合」)。もはやあまりにも具体的ではないため、パレスチナ自治政府にとって、その存在は何の意味も持たない。
第12条 病原体へのアクセスと利益配分
この条項は、病原体アクセスと利益配分システム(PABSシステム)を確立し、次の事項を確保することを目的としています。i) パンデミックを引き起こす可能性のある病原体に関する材料と配列情報の迅速かつタイムリーな共有” および ii) t公衆衛生目的でのPABS材料および配列情報の共有および/または利用から生じる利益の迅速、タイムリー、公正かつ公平な分配これはPAの付属文書として開発され合意される「PABSインストゥルメント」を指し、「パンデミックの可能性のある病原体の定義、PABS材料と配列情報、様式、法的性質、条件、運用上の側面、" と同様 "管理および調整の条件WHOによるPABSシステムの「採択」。PABSシステムの文言は、INB事務局によって作成・交渉されている可能性が高い。第33.2条第XNUMX項草案では、PAが署名のために開封される前に「採択」されることが条件とされているが、PA採択の前か後かは明記されていない。論理的には、PA採択と同じ手続き(加盟国のXNUMX分のXNUMX)に従ってPABSシステムが採択されるべきであり、各国が署名内容を明確に認識できるはずだ。
アクセスと利益配分というテーマは、開発途上国と先進国の間で論争の的となってきました。前者は生物多様性と資源に恵まれていることが多いものの、それらから利益を得るための製品を製造するための十分な投資能力と商業インフラを有していません。一方、先進国はそうした能力を有しています。したがって、所有権、アクセス、そして利益配分の条件を規制することは、開発途上国側の正当な要求です。
しかしながら、これは国際法の運用方法としては不透明です。条約草案は原則として採択前に各国によって十分に精査されるものですが、今回の状況ではそのような精査が行われる可能性は低いでしょう。
このシステムは潜在的に高い関連性があり、最近の新型コロナウイルス感染症の発生を引き起こした病原体であるSARS-CoV-2が、 おそらく PABSは、生物材料の取り扱いに関して大きな直接経験を持たない、国の管轄外の組織であるWHOによる「管理と調整」の下、そのようなウイルスの実験室での保管、輸送、取り扱いを拡大することを目的としており、 その資金調達 避けられない商業的、地政学的干渉。
将来の協定では、ワクチン、治療薬、診断薬のリアルタイム生産量の(最低)10%を「各参加メーカー」がWHOに寄付し、残りの10%をWHOのために特別価格で留保するという条項も規定される。これらの割合は、実際のニーズや疫学状況とは無関係に事前に決定される。さらに、将来の協定には、「参加メーカーがWHOと締結した法的拘束力のある契約」(第7段落)。
緊急事態の発生の有無を判断し、対応を決定し、PABSシステムを管理し、PABSへのアクセスを希望する潜在的な製造業者との契約を締結する同じ組織であるWHOが、管轄権による直接的な監視なしに、商品(グローバルサプライチェーン(第13条)を含む)からの利益も管理することになります。これは明らかな利益相反であり、いかなる合理的な管轄権も認めないでしょう。政治環境や規制環境に関わらず、これは注目すべきシステムです。
第13条 サプライチェーンと物流
この記事では、第 1 回 COP でその機能と方式が定義された、追加の官僚組織構造である「グローバル サプライ チェーンおよびロジスティクス ネットワーク」を予測しています。
WHO は、現時点では物流に関する経験が非常に限られていますが、WHO が決定する時期と場所で WHO の契約に基づいて供給される商業的に生産された製品の流通を管理することになります。
国家間で相互支援が調整されているのは良いことです。しかし、同じ商品の販売で利益を得ている人々から直接多額の資金提供を受けている組織がこれを運営するのは無謀であり、直感に反するものです。自国の管轄区域内でこれを認める国はほとんどないでしょう。
第13条のXNUMX 調達及び分配
この条項には拘束力のない規定が含まれており、拘束力のある条約よりも自主的な行動規範の方が適切であると思われます。
各締約国は、パンデミック発生時に、必要に応じて、国内法および/または国内政策に従って、パンデミック関連の健康製品の製造業者との購入契約の関連条件を、できるだけ早い合理的な機会に公表するよう努めるものとする。
新型コロナウイルス感染症の流行中に契約に適用された秘密主義とは異なり、このような透明性は望ましいものですが、なぜパンデミック時にのみ適用されるのかは不明です。しかし、この条項にはあまりにも多くの留保事項が盛り込まれているため、実質的に意味をなさないのです。
第 17 条 政府全体および社会全体の取り組み
パンデミックへの対応計画に関する、本質的に母性的な条項のリスト。しかしながら、各国はPPPRのための「国家間調整多部門メカニズム」を維持することが法的に義務付けられる。これは実質的に予算への追加負担となり、より優先度の高い分野からさらなる資源を転用することにつながる。既存の感染症対策と栄養対策を強化するだけで、より効果的な対策となるだろう。このPAでは栄養に関する議論はどこにも見られないが、これは重要な課題である。 回復力に不可欠 病原体に対する耐性は重視されている一方で、衛生や清潔な水など、感染症に対する耐性を高める他の要因も同様に無視されています。
締約国は、各国の状況に応じて、コミュニティの所有権を強化し、可能にすることを含め、政府全体および社会全体のアプローチを国家レベルで適用することが奨励される。
「コミュニティの主体性」に関するこの文言は、COPによる管理の中央集権化、各国がパンデミック対策に他のコミュニティの優先事項よりも優先して資源を配分することを求める要件、そして協定の要件の遵守状況を検査・評価するという考えなど、PAの残りの多くの部分と真っ向から矛盾しています。「社会全体(および政府全体)」のアプローチは、コミュニティが自ら意思決定を行うという概念とは全く逆の意味を示唆しています。コミュニティがここで意思決定者となるのであれば、PAの残りの多くの部分は不要です。あるいは、この文言は単に体裁を整えるためのものであり、従うべきではない(したがって削除されるべきです)。
第 18 条. コミュニケーションと普及啓発
この記事から検閲を促進すると思われる文言が削除されました。
1. 各締約国は、適切な場合、特にリスクコミュニケーションと効果的な地域社会レベルの関与を通じて、国民の科学、公衆衛生、パンデミックに関するリテラシーを強化するとともに、パンデミックとその原因、影響、促進要因、ならびにパンデミック関連医療製品の有効性および安全性に関する透明性があり、タイムリーで、正確で、科学的かつ証拠に基づいた情報へのアクセスを強化するための措置を講じるものとする。
2. 各締約国は、パンデミックにおける公衆衛生上及び社会的な措置の遵守を妨げ、又は強化する要因並びに科学及び公衆衛生機関、当局及び機関への信頼について、適切な場合、研究を実施し、政策を公表するものとする。
3. 本条第1項及び第2項の規定を履行するため、WHOは、必要に応じて、また要請があれば、締約国、特に開発途上国に対し、パンデミック関連措置に関する周知と国民の意識向上に向けた技術支援を引き続き提供するものとする。
このような規定は(誠実な情報の提供という)条約を必要とすべきではないし、拘束力もないので、この条項に条約の価値はない。しかしながら、誠実さに関する文言に縛られないWHOが、その精神に従ってくれることを期待する。WHOは、 パンデミックのリスク そして期待される 投資収益率 それらに対処することを妨げている。新型コロナウイルス感染症への対応において、「誰もが安全になるまで、誰も安全ではない」という無意味なスローガンは、リスクの不均一性と感染拡大に対する新型コロナウイルス感染症ワクチンの有効性の両方を誤って伝えていた(ただし、ワクチンが主張する予防効果には正しく疑問を投げかけている)。
第 20 条 持続可能な資金調達
この条項は、PAの実施を促進するための調整資金メカニズム(CFM)を設立するものである。現在の条文では、CFMは国際人権法(2005年)に基づいて設立されることが想定されている。メカニズムとして活用される」と述べ、その後、詳細はCOPに委ねられる。CFMは、世界銀行が最近開始したパンデミック基金と並行して設立されるか、COPが既存のパンデミック基金メカニズムの下に設立する。また、エイズ・結核・マラリア対策のための世界基金やその他の保健財政メカニズムを補完するものであり、これにより、他の保健優先事項と協調するのではなく競合する、並行する別の国際金融官僚機構が設立または拡大されることになる。この場合、比較的稀で負担の少ない問題に対処することになる。CFMは、単に資金管理を行うだけでなく、「関連するニーズとギャップの分析を行う」などの他の活動も行う。パンデミック産業は間違いなくさらに成長するだろう。
第三章 制度上の取り決めおよび最終規定
第 21 条 締約国会議
この条項には、国際条約の標準的な規定が含まれています。注目すべきは、最初のCOPがパレスチナ自治政府発効後21.2年に開催されることです。第XNUMX条XNUMX項は、COPがこの協定の実施状況を「評価」し、XNUMX年ごとに「その機能を再検討」することを規定しています。
第2回COPでは「協定の規定の効果的な実施を強化するためのメカニズム。これは、一部の国際条約では知られているものの、すべての条約で知られているわけではない、ある種のレビューメカニズムのように聞こえます。サイクルごとに実施状況を評価し、ギャップを特定し、勧告を行うものです。今回のPAのように欠陥のある基盤の上に構築された条約の場合、このようなメカニズムは、ほとんどが拘束力のない条項(「考慮する」「適切な場合」などの文言が使われている条項)の実施状況を評価するため、資金を浪費することになるでしょう。
COP は本質的に WHO の補助機関として (WHO は当初は事務局のサポートを提供します)、その後独自の「補助機関」を設立し、さらに拡大して、別の一連の国際保健官僚機構を定着させますが、これらすべてにサポートが必要になります。
第24条 事務局
2. WHOパンデミック協定のいかなる条項も、WHO事務局長を含むWHO事務局に、必要に応じて国家法および/または国内法、またはいずれかの締約国の政策を指示、命令、変更、またはその他の方法で規定する権限、または締約国が渡航者の入国禁止または受け入れ、ワクチン接種の義務付け、治療または診断措置の実施、ロックダウンの実施などの特定の措置を取ることを義務付けまたはその他の方法で要求する権限を与えるものと解釈されてはならない。
この条項は、IHRの改正案に最初に登場し、その後パレスチナ自治政府交渉プロセスで重複して追加され、最終的にIHRでは削除されました。 IHR の修正この措置はWHOにソフトパワーを与えるものの、直接的に強制する権限は与えない。国境閉鎖やその他のロックダウン措置は勧告のままとなるが、たとえ理論上の脅威であっても、これらの勧告によって、力の弱い国が従わないことは困難になるだろう。
その他の手続規定に関する注記
WHOは本PAの事務局を務めます(第24条)。PAは留保を認めています(第27条)。PAの改正はいずれの締約国も提案することができ(第29.1条29.3項)、全会一致で承認されます。全会一致で承認されない場合、出席し投票する締約国の29.4分のXNUMX以上の多数決が必要となります(第XNUMX条XNUMX項)。締約国は採択された改正の受諾を寄託者に通知します。したがって、改正は寄託者が少なくともXNUMX分のXNUMXの締約国から受諾書を受領してからXNUMX日後に発効します(第XNUMX条XNUMX項)。
PAの附属書は、その発効に関して改正と同様の手続きに従う(第30.2条30.3項)。ただし、COPは「手続上、科学的又は行政上の性質を有する附属書」については別の手続きを用いることを決定する可能性がある(第34.1条XNUMX項)。地域経済機関もPAの締約国となることができる(第XNUMX条XNUMX項)。
PAの発効には加盟国60カ国(プラス30日)の批准が必要であり(第35.1条194項)、これはWHO加盟国XNUMXカ国のほぼXNUMX分のXNUMXに相当する。この数字は、国際条約に通常求められる批准数よりも高い。これは、PA全体の有用性に対する加盟国の不安を反映しているのかもしれない。したがって、WHAでの投票(本質的には母体的で意味のない一連の声明にXNUMX分のXNUMXの多数が賛成する可能性が高い)から、この消耗の激しい国際的な商業的・官僚的アジェンダのさらなる拡大に貢献する意思を確認するのに十分な数の国が見つかるまでには、かなりの時間がかかる可能性がある。しかし、これがむしろ無意味で(長期的には)有害な取り組みであると認識され、XNUMX月のWHAでの反対投票によってアジェンダから削除されることができれば、気分は爽快だろう。