従来の政治哲学には、極めて重要な概念である「人間と、その人間が生活する体制との間の法的関係の正確な性質」という点において、盲点が存在する。米国ではこれを市民権と呼ぶが、それは旧来の「主権者に対する臣民」という概念と、一体どのように異なるのだろうか?
この問題に関する混乱により、最高裁判所の判決では多数派が トランプ対バーバラ 出生地主義に基づく自動的な市民権付与に異議を唱える大統領令を覆すためだ。ほんの数年前までは、この考え方に異議を唱える者は、世界的に見てもこの法的権利がいかに稀であるかに関わらず、一種の市民的異端者とみなされていたであろう。
クラレンス・トーマス判事の反対意見は、単なる一時的な意見の相違にとどまらなかった。彼は、現代において極めて重要な論文を執筆したのだ。彼は、アメリカ特有の市民権の概念を、個人と政治共同体との間の双方向の合意として完全に再構築した。市民権は出生のみによって与えられるものではなく、居住地も必要であり、それは忠誠心と他の政治的忠誠心の放棄を意味する。
トーマスの力強い反対意見、 全文はこちらのリンクからご覧いただけますこれは本当に時代を超えたものであり、この世代に私たちの歴史について重要なことを教えてくれます。第14修正条項の目的は、黒人を国家の完全な構成員として認めることでした。「黒人はアメリカ人だったので、市民権を得る権利があったのです」とトーマスは説明します。
「彼らには他に祖国はなく、いかなる外国勢力にも忠誠を誓っておらず、いかなる他の権威にも服従していなかった。彼らは『同じ戦いで戦い、血を流し』、『同じ勝利を勝ち取り、栄光を分かち合い』、他のすべての市民と同様に『戦時中にアメリカを守るために召集される』可能性があった。したがって、市民権条項は彼らに『アメリカ市民としての尊厳と栄光』を保障し、彼らが法の下で二級市民として扱われることが決してないようにしたのである。」
彼らは単にここで生まれたというだけで市民とはみなされなかった。この区別は、一見した以上に重要な意味を持つ。トーマスは、封建的な服従の概念と自由社会における市民権の概念の違いを説明する。ここには、国民と政府の関係に関するアメリカ独自の理解の中核をなす、非常に重要な意味がある。それは、我々が何者であり、建国の父たちが何を成し遂げようとしていたのかという核心に迫るテーマである。
この訴訟における多数派は、建国の父たちが財産、命、そして神聖な名誉をかけて打倒しようと誓った封建的な概念を、明らかに再発明した。彼らは自分たちが何をしているのか、理解していたのだろうか?おそらくそうではないだろう。
出生地主義による市民権の出現は、その歴史を根底から覆し、個人と国家に関する、アメリカの理念全体に反する概念を導入するものである。建国250周年という記念すべき年に、裁判所の多数派が(おそらくその意味するところを理解せずに)このような判決を下したことは、侮辱に他ならない。
彼はこう結論づけている。「裁判所の解釈は、憲法修正第14条の本来の意味に反するだけでなく、とんでもない結果を生み出している。合法的に移民を希望する外国人は何年も待たなければならないのに、出産目的でこの国に生まれた子供は自動的に市民権を得るのだ。」そして、「裁判所は国の将来に深刻な影響を与える過ちを犯した」と警告している。
トーマスの意見全文を抜粋する こちらぜひ拡散してください。









