世界保健機関(WHO)が5月下旬に採決を予定しているパンデミック協定案の交渉機関は、新たな草案を作成した。前回の草案については先日の記事で詳しく解説したため、今回の変更点について簡単にまとめておくのが適切だろう。前回と同様、今回の文書も曖昧な表現が多くなっているが、資金提供対象となる活動がさらに増えており、このプロセスが十分な検討を経ずに拙速に進められているのではないかという懸念が強まっている。
2021年12月以来、政府間交渉機関(INB)は、パンデミックの予防、準備、対応に関する世界的な枠組みを設定するため、WHO憲章に基づきこのプロジェクトに着手してきました。しかし、2024年3月29日までに合意文書を作成するという、自ら設定した期限を既に達成できていません(文書A/INB/3/4)。この2か月の期間は、それ自体は法的要件ではなく、194のWHO加盟国が最終文書を自国の国内法体系や、締約国となっている他の条約に基づく国際義務と照らし合わせて検討する時間を与えるためのものでした。この期間は説明もなく撤回され、INB内部で合意が達成されていないことを露呈しました。しかし、WHOは依然として、 5月27日から始まる第77回世界保健総会(WHA)の暫定議題に関する投票を実施する予定です。
ブラジル、エジプト、日本、オランダ、南アフリカ、タイの代表者からなるINB事務局(6つの地域事務所からWHO職員6名が協力)が2024年4月22日に提案した最新草案は、4月29日から5月10日にかけて開催された第9回INB会議で交渉に付された。例年通り、事務局は、難航する条項について合意形成を図るために編成された様々なグループによって既に作成された文書を整理・統合した。この会議はジュネーブで最終文書に至らずに終了した。
交渉チームはプロジェクトを一時停止する代わりに、WHAセッション前の最後の数分まで「ハイブリッドでの対面での協議を再開」し続けると報告された。このような決定は国民に対するあからさまな軽蔑であり、これから制定される法律について知らされる正当な権利を国民から剥奪し、「国民の十分な情報に基づいた意見と積極的な協力は国民の利益につながる」というWHO憲章の原則を無視するものである。国民の健康の増進には最も重要である」(前文)。
これまでのすべての改訂版には、国際保健規則(IHR)の改正案を参照する提案条項が含まれています。この改正案も現在交渉中で、第77回世界保健総会(WHA)で採決される予定ですが、 2005年IHR第55条第2項で定められた4ヶ月の見直し期間が守られていないため、おそらく不当な採決となるでしょう。今回の最新版も例外ではありません。複数の提案条項(第5.4条、第19.3条、第20.1条、第26.2条)は、IHR改正案と明確に相互に関連付けられていますが、これらの最終的な文言はまだ確定していません。この奇妙な状況は、根拠のない緊急性の主張に基づき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応中に課された世界的な経済封鎖の余波からまだ立ち直っていない国々に対し、国際保健機関への追加予算を要求するという、拙速なプロセスの結果です。
新しい草案には比較的少数の変更が含まれていますが、いくつかの問題がシャッフルされています。 CEDAW (女性に対するあらゆる形態の差別撤廃条約)、男女平等に関する持続可能な開発目標 5、および「先住民」への言及が前文に追加されましたが、全体的な意味には大きな影響はありませんでした。 「医療システムの回復」という新しいフレーズは、パンデミックが実際に医療システムを弱体化させることを意味する可能性が高く、何度か登場しました。
以下の解説では、前回評価したテキスト以降に注目すべき新たな提案に焦点を当てています。
パンデミック協定事務局草案、22 年 2024 月 XNUMX 日
第1条 規約の使用
(d)「パンデミック関連医療製品」とは、パンデミックの予防、準備、対応に必要な安全で効果的、高品質かつ手頃な価格の製品を意味し、これには診断薬、治療薬、ワクチン、個人用保護具などが含まれるが、これらに限定されない。
「パンデミック関連の健康製品」の新しい定義には、安全性、品質、手頃な価格の追加基準が含まれています。これは、新型コロナウイルス関連製品(「安全で効果的」)に関する世界および各国の公衆衛生当局からの繰り返しのメッセージを思い出させます。これを適切なものにするために、その安全性と有効性を誰がどのように定義するのか(たとえば、パンデミックの阻止に効果的であるためには感染を遮断する必要があるのか)などの疑問が生じるため、文言の選択が不適切であるように思われる。安全性と有効性が実際の製品の種類に依存しないことは明らかです。これらは基準に基づいた意見であり、異なる場合があります。法的拘束力のある文書では、定義は実装可能である必要があります。
第 6 条. ワンヘルス
4. One Health アプローチのモダリティ、契約条件および運用上の側面は、国際保健規則 (2005 年) の規定を考慮した文書でさらに定義され、31 年 2026 月 XNUMX 日までに運用されるものとします。
この新たな条項により、各国は2026年5月31日までに「ワンヘルス・インストゥルメント」プロジェクトに取り組むことになる。これは法的拘束力を持つ場合も持たない場合もあり、おそらくWHOの下での新たなプログラム戦略となるだろう。他の公衆衛生活動との重複があるにもかかわらず、なぜ世界がこれを必要としているのか、またなぜ2年以内に急いで導入する必要があるのかは不明である。
第 7 条. 医療および介護労働力
3. 締約国は、公衆衛生上のニーズに基づいて、要請に応じて締約国を支援するために配置可能な、熟練し、訓練を受け、調整された学際的な世界保健緊急要員の確立と維持に投資し、発生を封じ込め、小規模な感染拡大が世界規模に拡大するのを防ぐものとする。 。
「世界保健緊急対応要員」という概念がパンデミック協定の文書に登場したのは今回が初めてである。この概念は、国連憲章第6章および第7章に基づいて介入している現在の平和維持活動や、WHOへの主要な資金提供者であるビル・ゲイツ・ジュニア氏が提唱する「パンデミック消火部隊」であるGERM(世界疫病対応動員)と類似点がある。ゲイツ氏自身の言葉を借りれば、「GERMの運営には、必要な3,000人の人員の給与、装備、旅費、その他の経費を賄うために、年間約10億ドルの費用がかかるだろう。この資金は各国政府から拠出されることになる。この活動は、世界的な信頼性を与えることができる唯一の組織であるWHOによって調整され、国民に対して説明責任を果たす必要がある」。
この提案は非常に問題があります。このままであれば、各州は詳細はほとんどないがさらに多額の費用がかかる新しいプロジェクトにサインアップすることになる。このようなアイデアには、コストや運用方法を超えて真剣に検討する必要があります。たとえば、従業員の任務と予算、受け入れ国の同意手順、従業員が行動する管轄区域を承認する組織などです。このような官僚機構が一度構築されると、それを解体するのは非常に困難になる可能性がありますが、必然的に人的資源と財政的資源が、より大きな負担を伴う現在進行中の健康問題から転用されます。
第 11 条 パンデミック関連の健康製品製造のための技術とノウハウの移転
1. 各締約国は、パンデミック関連の健康製品の十分かつ持続可能かつ地理的に多様な生産を可能にするために、各国の状況を考慮し、以下を行うものとする。(…)
(b) パンデミック関連の医療技術のライセンス条項を適時に、適用法に従って公表し、私権所有者にも同様のことを奨励するものとする。
国の義務は弱いように見えるが(「国家事情を考慮して」)、これは「商業上の機密保持」を主張する新型コロナウイルス対応関連のライセンス条項に関する問題となる秘密主義に対処することを目的とした歓迎すべき提案である。国家は、特に公的資金を支出する場合には、常に透明性と説明責任の原則に拘束されるべきであるが、「適用法」が依然として免責条項を提供する可能性がある。
第 12 条. アクセスおよび利益共有システム
2. PABS システムは以下の基盤を備えているものとします。
(f) PABS の資料および情報に関する知的財産権の取得を求めていないこと。
6. PABS システムの方式、契約条件、および運用上の寸法は、31 年 2026 月 XNUMX 日までに運用開始される法的拘束力のある文書でさらに定義されるものとします。
パラグラフ 2(f) は、おそらくすでに存在する内容を明確にするために追加されたものと考えられます。この原則は、派生素材や改変された素材や情報を除き、オリジナルの素材と情報のみを対象とします。
第 6 項では、これが法的拘束力を持つ文書となることが明記されています。このパンデミック協定が可決されれば、おそらく各国がこのパンデミック協定に基づく議定書の交渉に参加することになるだろう。
第 13 条. サプライチェーンと物流
4. パンデミック中、緊急貿易措置は的を絞った、比例的、透明性のある一時的なものとし、貿易に対する不必要な障壁やパンデミック関連の健康製品のサプライチェーンの混乱を生じさせてはならない。
6. パンデミック時のワクチンおよび治療関連の補償および責任を管理するための多国間システムを検討するものとします。
第4項は、以前の13bis.3項をより寛容な内容にしたものです。単に「対象を絞り、比例的で、透明性があり、一時的な」緊急貿易措置の重要性を認めるにとどまらず、パンデミック関連の医療製品のサプライチェーンに負担をかけない義務を導入することで、文言が強化されました。
第 6 項は、以前の草案 (責任と補償の仕組みに関する第 15 条) から大幅に骨抜きになっています。国家戦略に組み込まれるパンデミックワクチンに関する「無過失補償メカニズム」の可能性への明示的な言及が削除された。 「パンデミック緊急事態における責任を管理するための国、地域、および/または世界的な無過失補償メカニズムと戦略の確立と実施」を各国が勧告するという計画は、ワクチンを管理するための多国間システムに関する曖昧で弱い検討に置き換えられた。補償と責任。
第13条のXNUMX国家調達
- 各締約国は、パンデミック関連の健康製品の製造業者との購入契約の関連条項を合理的なできるだけ早い機会に公表し、適用される法律に従って、かかる開示を制限する機密保持条項を必要に応じて除外するものとします。地域的および世界的な購買メカニズムも同様のことを奨励されるものとします。
6. 各当事者は、新型パンデミックワクチンの供給または購入に関する契約において、購入者/受領者補償条項(存在する場合)が例外的に規定され、期限付きであることを確保するよう努めるものとする。
全体的に見て、これはより合理的です。第 11.1.b 条と同様。
第 14 条 規制強化
3. 各当事者は、関連法に従って以下を行うものとします。
(b) パンデミック関連の健康製品の使用を認可または承認するための国および該当する場合は地域のプロセスに関する情報を公的に公開し、パンデミック関連の健康製品については、必要に応じて規制依存プロセスまたはその他の関連する規制経路を採用する。効率を高めるためにパンデミック中にアクティブ化される場合があり、そのような情報はタイムリーに更新されます。
もう一つの曖昧な表現の提案は、法的拘束力のある合意には不適切と思われる。 「パンデミック関連の健康製品」は非常に広範囲に及びます。これはパンデミック協定の多くを反映しており、自主的な 2005 年版の IHR にのみ依存するのではなく、なぜ依然として協定が必要であると考えられているのか不思議に思われます。
第 18 条. コミュニケーションと普及啓発
- 締約国は、国民の科学、公衆衛生、パンデミックに関するリテラシーを強化するとともに、特にリスクコミュニケーションと効果的なコミュニティレベルを通じて、パンデミックとその原因、影響、推進要因に関する透明性が高く、正確で科学と証拠に基づいた情報へのアクセスを強化するものとする。婚約。
2. 締約国は、必要に応じて、パンデミックにおける公衆衛生および社会的措置の順守、および科学および公衆衛生機関、当局および機関への信頼を妨げるまたは強化する要因に関する政策を知らせるための研究を実施するものとする。
この記事は、3 つの段落ではなく 4 つの段落のみで短く、より合理的になります。リスク評価に科学と証拠に基づいたアプローチを適用する締約国の義務(旧パラグラフ1)、および誤った情報や偽情報の防止に協力する締約国の義務(旧パラグラフXNUMX)に関する文言は削除された。注目すべきは、古いパラグラフの「誤った情報や偽情報に対抗し対処することを目的として」という言及である。 XNUMXも削除されました。しかし、公式方針に反する意見へのアクセスと信頼性を抑圧するというWHOの明確なアプローチを考慮すると、以前の本質は依然として非常に多く残っています。
第 20 条 持続可能な資金調達
1. 締約国は、本協定および国際保健規則(2005 年)の実施のために、包括的かつ透明性のある方法で、持続可能かつ予測可能な資金調達を強化するものとする。
2. この点に関して、各締約国は、自由に使える手段と資源の範囲内で、次のことを行うものとする。
(b) WHOパンデミック協定の実施において締約国、特に発展途上国の締約国を支援するために、補助金や譲許的融資を含む追加の財源を動員する。
3. 持続可能な資金支援を提供し、パンデミックの予防、準備および対応能力を強化および拡大し、特に開発途上締約国においてゼロデイに必要なサージ対応を提供するため、調整金融メカニズム(メカニズム)がここに確立される。このメカニズムは、特に:(e)パンデミックの予防、準備、対応を支援する組織およびその他の団体に対する、利益相反のない関連利害関係者、特に国際的な強化活動から恩恵を受ける分野で活動する関係者からの自主的な金銭拠出を活用するものとする。パンデミックの予防、準備、対応。
調整財政メカニズムに基づく新しいテキストはかなり希薄化されています。債務救済措置を含む「革新的なメカニズム」を含めることへの言及(旧第20.2項(c))は削除された。サブパラグラフ(f)は、国家からの拠出だけでは十分ではなく、「関連する利害関係者」、おそらくは民間企業からの自発的な金銭拠出が必要であることを認識するために追加された。ただし、これは「利益相反がない」ものであるべきであり、これをどのように確保するかについては詳細には触れず、今後の締約国会議で運用の詳細を整理することにする。
この分野で活動する民間企業や団体が、この分野での活動拡大においてWHOを支援している場合、どのようにして紛争(すなわち、潜在的な利益)を免れるのかを理解することは困難である。民間部門の支払い(したがって影響力)を排除するという強力な議論がなされる可能性があります。
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