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デジタルサービス法については非常に心配する必要があります

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記事11 EU 基本的権利憲章の第 10 条の一部を複製したもの。 欧州人権条約、欧州国民が「公権力の干渉を受けることなく、国境に関係なく、意見を持ち、情報やアイデアを受け取り、伝える」権利を保護し、「メディアの自由と多元性が尊重される」ことを確認している。 悲しいことに、欧州連合は、国民がデジタルプラットフォームを使用して堅牢で誠実な民主的議論に参加する能力を大幅に制限する権限を欧州委員会に与える法律を制定したばかりであるため、現在、欧州における表現の自由の運命は極めて危うい状況にある。 。 

最近制定された法の下では、 デジタルサービス法欧州委員会は、「ヘイトスピーチ」、「偽情報」、「市民的言説」への脅威を抑制するために、デジタルプラットフォームに重大な圧力をかける可能性がある。これらはすべて、悪名高い曖昧で滑りやすいカテゴリーを構成し、歴史的に強化するために利用されてきたカテゴリーである。支配層の物語。 この法案は、欧州委員会にビッグテックコンテンツのモデレーション政策を監督する広範な裁量権を与えることで、選挙で選ばれていない欧州当局者とその軍隊である「信頼できる告発者」のイデオロギー的傾向に対して言論の自由を人質に取っている。 

デジタルサービス法の目的

明示された目的は、 デジタルサービス法 ヨーロッパで発効したばかりの (DSA) は、「仲介」デジタル サービス、特に顧客が共有するコンテンツをホストするオンライン プラットフォームの提供に影響を与える条件のより大きな「調和」を確保することを目的としています。 この法律は、消費者保護や広告アルゴリズムの規制から児童ポルノやコンテンツのモデレーションに至るまで、当惑するほど多くの問題を網羅している。 この法の文言に示されている他の目的の中には、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」の促進、国民の表現の自由の保護、オンラインデジタルプラットフォームに影響を与える EU 規制の調和などが挙げられます。個々の加盟国の法律に依存します。 

DSA は見た目ほど無実ではない

表面的に見ると、 デジタルサービス法 (DSA) はかなり無害に見えるかもしれません。 この規定では、Google、Twitter/X、Facebook、TikTokなどの「非常に大規模なオンラインプラットフォーム」に対して、明確な上訴手続きを設け、有害で違法なコンテンツの規制について透明性を保つよう、かなり正式な要件を課している。 たとえば、同法の第 45 条では、オンライン デジタル サービス (「仲介サービス」) のプロバイダーが顧客に利用規約と会社のポリシーを常に通知するという、かなり軽い要件として読み取れます。 

仲介サービスのプロバイダーは、サービスの提供を制限する根拠に関する情報を利用規約に明確に示し、最新の状態に維持する必要があります。 特に、アルゴリズムによる意思決定や人によるレビューなど、コンテンツモデレーションの目的で使用されるポリシー、手順、措置、ツール、および社内の苦情処理システムの手順規則に関する情報を含める必要があります。 また、サービスの使用を終了する権利に関する簡単にアクセスできる情報も提供する必要があります。

しかし、この法律を詳しく調べ始めると、それが言論の自由にとって有害で​​あり、言論の自由の精神に反するものであることがすぐにわかります。 記事11 EU 基本的権利憲章では、国民に「公権力の干渉を受けることなく、国境に関係なく、意見を表明し、情報やアイデアを受け取り、伝達する自由」を保障しています。 以下に、総合するとヨーロッパにおける言論の自由に対して前例のない脅威をもたらす、この法の特定の側面について詳しく説明します。

1. DSA (デジタルサービス法)は、大規模なオンライン プラットフォーム上で特定した「違法コンテンツ」を報告する「信頼できる報告者」と呼ばれる組織を作成します。 オンラインプラットフォームは同法により、加盟国が任命した「デジタルサービスコーディネーター」が指名した「信頼できる報告者」が提供する違法コンテンツの報告に迅速に対応することが義務付けられている。 この法律は、大規模なオンライン プラットフォームに対し、「この規制で要求される通知および措置のメカニズムを通じて、指定された専門分野内で行動する信頼できる報告者によって提出された通知を確実に行うために必要な措置を講じる」ことを義務付けています。 優先的に扱われますに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

2. 厳密に言えば、デジタル プラットフォームは「信頼できる報告者」によって提出された違法コンテンツの報告に対応する必要がありますが、法の文言からすると、そのような報告に対してどのように正確に行動するかを決定する裁量権はプラットフォームにあるようです。 たとえば、「信頼できる報告者」の法的意見に同意せず、報告されたコンテンツを削除しないことを決定する可能性があります。 しかし、欧州委員会を代表して活動する監査人による定期的な行為の同法遵守監査に直面することになるが、こうした審査では、報告されたコンテンツに直面した不作為のパターンが好意的に評価されることはほとんどないだろう。

3. デジタル サービス法はまた、「非常に大規模なオンライン プラットフォーム」(Google、YouTube、Facebook、Twitter などのプラットフォーム)に対して、定期的な「リスク軽減」評価を実施することを義務付けています。この評価では、プラットフォームに関連する「システミック リスク」に対処します。児童ポルノに限らず、「ジェンダー暴力」(その意味が何であれ)、公衆衛生上の「偽情報」、そして「民主主義のプロセス、市民の議論や選挙のプロセス、さらには治安に対する実際のまたは予見可能な悪影響」も含まれます。 プラットフォームには、これらのリスクを管理するために適切な措置を講じるという、法律に基づく「デューデリジェンス」義務があります。 自主的な行動規範とは異なり、オプトアウトはオプションではなく、これらの「デューデリジェンス」義務を遵守しない場合は、多額の制裁の対象となります。

4. 法律の不遵守に対する制裁は顕著である。 欧州委員会は、X/Twitter などの大規模オンライン プラットフォームが DSA に準拠していないと判断した場合、当該プラットフォームに罰金を科す可能性があります。 世界の年間売上高の最大 6%。 コンプライアンス違反の概念は数値化することが難しく、かなり曖昧であるため (システミック リスク管理の「デュー デリジェンス義務」を満たすためには具体的に何が必要ですか?)、法的および財務上の悩みを回避したい企業は、このことを好む可能性が高いと思われます。用心深くなって、罰金を免れるために「遵守」の姿勢を示すことです。

5. この法律で想定されている定期監査は、委員会が大規模なオンラインプラットフォームに対し、偽情報の「リスク」と「市民の議論と選挙プロセス」に対する脅威、悪名高いリスクを「管理」するための措置を講じるよう圧力をかけるためのツールとして機能するだろう。曖昧であり、政治的に公平な方法で定義することはおそらく不可能です。 これらの監査とそれに関連する「勧告」の背景に潜む脅威は、違反に対して欧州委員会がオンラインプラットフォームに数十億ドルの罰金を課す可能性があるということである。 「デューデリジェンス義務」の不遵守に関するかなり曖昧な概念と、DSA で脅かされている金融制裁の裁量的性質により、この法律はオンライン プラットフォームとオンライン プラットフォームの両方に対して法的不確実性の雰囲気を生み出すことになります。 および ユーザーのために。 これは、欧州委員会との協議を経て、「偽情報」や「ヘイトスピーチ」などの曖昧なカテゴリーを巡る言論を取り締まるようオンラインプラットフォームを大きく奨励しており、これは明らかにエンドユーザーに影響を与えるだろう。

6. 欧州委員会によると、「憎しみに動機のある犯罪と言論はEU法の下で違法です。 特定の形態の人種差別と外国人排斥の表現と闘うための2008年の枠組み決定では、人種、肌の色、宗教、世系、国家または民族的出身に基づく暴力や憎悪への公の扇動を犯罪化することが求められている。」 欧州委員会は、違法なヘイトスピーチのカテゴリーをヨーロッパ全体のレベルで拡大し、「人種、肌の色、宗教、家系、国民的または民族的出身」だけでなく、新しいカテゴリー(おそらく、性自認なども含む)。 したがって、違法なヘイトスピーチは「動く標的」であり、時間の経過とともにさらに広範囲に、より政治的に非難される可能性が高い。 欧州委員会によると 自身のウェブサイト,

9 December 2021では、 欧州委員会は声明を採択した これにより、TFEU 第 83 条第 1 項の「EU 犯罪」の現在のリストをヘイトクライムとヘイトスピーチにまで拡大するという理事会決定が行われました。 この理事会の決定が採択されれば、欧州委員会は第二段階として、人種差別主義や外国人排斥の動機に加え、他の形態のヘイトスピーチやヘイトクライムをEUが犯罪化できる二次立法を提案することができるようになる。

7. DSA の最も憂慮すべき側面は、DSA への準拠を監督し、オンライン プラットフォームが DSA の基準に準拠していない場合を決定するために、欧州委員会、特に非選挙委員会の手に多大な権限と裁量権を与えていることです。ヘイトスピーチ、偽情報、反市民的言説など、その意味が曖昧で操作可能なことで悪名高いリスクを管理するための「デューデリジェンス義務」。 欧州委員会はまた、公衆の脅威に対抗するためにデジタルプラットフォームによる追加の介入を要求できる欧州全土の非常事態を宣言する権限を自らに与えている。 欧州委員会がいつ「緊急事態」を宣言するかについては、法的な確実性はない。 また、欧州委員会とその監査人が偽情報やヘイトスピーチなどの「システミックリスク」をどのように解釈するか、あるいはそのようなリスクを軽減するためのサービスプロバイダーの取り組みを評価するかについて、法的な確実性はありません。これらは裁量権であるためです。

8 また、真実と虚偽、有益な情報と有害な情報について特別な見解を持たずに、欧州委員会がどのようにして偽情報の「システミックリスク」と市民の言論や選挙プロセスへのリスクの監査を実施できるのかも明らかではない。国民がこれらの問題を自分自身で評価するプロセス。

9. また、ウクライナ戦争、ワクチンの普及、気候政策、あるいは「テロとの戦い」など、DSAが欧州委員会のお気に入りの大義のための武器となることを防ぐためにどのような抑制と均衡が講じられるのかも明らかではない。 公的非常事態を宣言し、それに応じてプラットフォームにポリシーの「評価」を義務付ける広範な権限と、本質的に曖昧な「デューデリジェンス義務」の「違反」に対してオンラインプラットフォームに罰金を科す広範な裁量権を組み合わせると、欧州委員会には、オンラインプラットフォームを支配し、自分たちの好む政治的物語を推進するよう圧力をかける余地が十分にある。

10. この法律の特に卑劣な側面の XNUMX つは、委員会が事実上、いわば「バックドアを通じて」偽情報を違法にしていることです。 「偽情報」の意味を明確に定義し、それを違法にする代わりに(おそらく大騒ぎを引き起こすだろうが)、彼らはツイッターやフェイスブックのような大規模なオンラインプラットフォームに対し、偽情報に対して裁量的な措置を講じ、「偽情報」を軽減するための「デューデリジェンス」要件を課している。プラットフォーム上の「システミックリスク」(これには「公衆衛生に関する偽情報」のリスクが含まれます)。 おそらく、これらの企業の同法の遵守に関する定期監査では、偽情報規制をほとんど施行していない政策が不親切に見えるだろう。

したがって、この法律の最終的な効果は、委員会の監査役との協議を通過する方法で「偽情報対策」ゲームをプレイするよう、ソーシャルメディアプラットフォームにほぼ抗しがたい圧力を加え、それによって高額な罰金を科せられることを回避することになるだろう。 そうした監査がどの程度厳格なのか緩いのか、またどのような不遵守が金融制裁の適用の引き金となるのかについては不確実性が多い。 言論の自由を擁護すると称する法規制が、選挙で選ばれていない役人の広範な裁量権と本質的に予測不可能な判断によって言論の自由の運命を左右されるというのは、むしろ奇妙である。

唯一の希望は、この醜くて複雑で逆進的な法案が、パンデミックへの備えやロシア・ウクライナ戦争などに関する欧州委員会の見解を人質に取られれば、表現の自由は何の意味も持たないことを理解している裁判官の前に持ち込まれることだ。 「攻撃的な」または「憎悪に満ちた」スピーチとしてカウントされます。

PS この分析は、欧州法の専門家ではない者が、最初の読解に基づいて言論の自由に対するデジタル サービス法の厄介な影響に取り組むための予備的な試みであると考えてください。 私は、法律専門家や、忍耐強くこの法律を自分で読み進めてきた方々の訂正やコメントを歓迎します。 これは、私がこれまでに開発した DSA の最も詳細かつ厳密な解釈です。 これには、私の以前の解釈には含まれていなかった重要なニュアンスが含まれており、特定の誤解が修正されています。特に、プラットフォームは、報告されたすべてのコンテンツを削除することが法的に義務付けられておらず、違法なコンテンツに報告を行う人々は、「信頼できる報告者」ではなく「信頼できる報告者」と呼ばれます。 「ファクトチェッカー」)。

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著者

  • デビッド・サンダー

    デビッド・サンダーは、スペインのパンプローナにあるナバラ大学文化社会研究所の研究者兼講師であり、支援のためにスペイン政府から授与された名誉あるラモン・イ・カハル研究助成金(2017~2021年、2023年まで延長)の受賞者です。優れた研究活動。 ナバラ大学に任命される前は、バックネル大学とヴィラノバ大学の客員助教授、プリンストン大学のジェームズ・マディソン・プログラムの博士研究員など、米国でいくつかの研究および教育の職を歴任しました。 サンダー博士は、ダブリン大学で哲学の学士号と修士号を取得し、博士号を取得しました。 ノートルダム大学で政治学の博士号を取得。

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