196 年国際保健規則 (IHR) の 2005 の締約国 (世界保健機関 (WHO) 加盟国 194 か国、リヒテンシュタインおよびバチカンで構成) は、1960 年間にわたり、この協定を更新するための修正案を提出し、議論してきました。 XNUMX 年代に導入された IHR は、国家能力を強化し、健康上の緊急事態が発生した場合の国家間の連携を改善することを目的としています。国際法の下で法的拘束力のある協定(つまり条約)ですが、ほとんどの規定は常に自主的なものでした。
この ドラフト IHR 修正案とそれに付随する草案 パンデミック同意者二人ともまだだよ 下 交渉 世界保健総会で予定されていた投票まで 1 か月足りません (WHA)5月下旬。それらは共に、次のことを反映します。 海の変化 過去 20 年にわたり国際公衆衛生の分野で活躍。彼らは公衆衛生の管理をさらに一元化することを目指している WHO内の政策 そして、栄養、衛生、地域ベースの医療の強化を通じて疾病に対する回復力を構築するというWHOのこれまでの重点ではなく、疾病の発生に対する対応を、極めてコモディティ化されたアプローチに基づいて行うことである。
変化する公衆衛生環境
公衆衛生の変貌は、ますます指示的になる性質に対応しています。 WHOの資金提供 そしてその資金への民間部門の参加も増えています。コモディティベースの官民パートナーシップの成長と併せて、 Gavi (ワクチン用)そして CEPI (パンデミック用のワクチン)、これは強力な権力者によって大きく指示されています。 民間財団 製薬会社との強いつながりがあり、直接資金提供や各国に直接もたらされる影響力を通じてこれらの組織の活動を形作っている。
これは、Covid-19 への対応中に特に顕著になりました。 以前のWHOのガイダンス 職場の一斉閉鎖やワクチン接種の義務化など、より指導的かつ地域全体にわたる措置を支持して、この措置は放棄された。結果として得られる 富の集中 WHOの民間および企業のスポンサー内で、そして増加している 貧困 と お世話になります の多くの国と人口は、どちらもそのようなアプローチの前例となり、世界をその押し付けに対してさらに脆弱なままにしました。
新しい草案の影響
最新の草案におけるIHRを修正するいくつかの提案の明らかな逆転を理解する上で、新型コロナウイルス感染症への対応が、現在のIHRの自主的な性質の下でこの新たなアウトブレイク対応パラダイムを課すことに大きな成功を収めたことを理解することが重要である。製薬企業は、研究開発への公的資金提供や無責任な事前購入契約など、非常に有利な契約を直接州と締結することに成功した。これは、メディア、保健、規制、政治部門からの大規模な後援によって支えられ、高レベルのコンプライアンスと反対意見の抑圧の両方を可能にしました。
法的拘束力のある協定に基づいてこのビジネスアプローチを繰り返すためのより禁止的な権限をWHO内に集中させることは、将来の繰り返しを簡素化することになるが、すでに機能することが証明されているシステムに未知の要素を導入することにもなる。以前の草案のこれらの側面も、明らかに国民の反対の焦点となっていました。製薬会社は交渉の過程でこの現実を認識していました。
16日にリリースされたIHR修正の最新版th したがって、4月は、事務局長(DG)がパンデミックまたはその他の国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言した場合、加盟国が将来その勧告に従うことを「約束する」という文言を削除した(旧新条13A)。これらは現在も「拘束力のない」勧告のままです。
この変更は健全であり、WHO憲章に準拠しており、行き過ぎに関する各国代表団内の懸念を反映しています。 2022年の世界保健総会までにかなり場当たり的に可決された審査時間の短縮は、拒否したXNUMXカ国を除くすべての国に適用されることになる。それ以外の場合、ドラフトの意図とドラフトの展開は基本的に変わりません。の 世界銀行, IMF、 と G20 全体的な計画が進むという期待を示しており、全国的な お世話になります これを強制する権限をさらに強化します。
各国は依然として反対意見を管理することが期待されており、付随するパンデミック協定と合わせて、WHOとそのパートナーは(公衆衛生、公平、人権の観点から)非常に危険な複合体を設立し続けている。 関与 自然のウイルス変異体を特定するための大規模かつ高価な監視システム、各国による迅速な通知の要件、WHO によるサンプルの、選択した製薬会社への渡し、 100日 通常の規制や安全性試験を迂回したmRNAワクチンの投与、そして新型コロナウイルス感染症への対応で見られたように、正常な状態に戻る方法として売り込まれる大量ワクチン接種に基づく対応。これは、DG のみが、実際の危害ではなく単に脅威を認識した場合にのみ発動することができます。製薬会社は公的資金によって支援されます(議論を参照) パンデミック協定)ただし、責任で保護された利益を受け取ります。
不適切で準備ができていない文書
このシステムは製薬会社への資金提供の受益者であるにもかかわらず、WHOによって監督され、パンデミック対応の主要な財政的受益者となる。 DG は、(最終的に責任を負うはずの加盟国ではなく)このプロセスに助言し監督する委員会メンバーを個人的に選出します。 WHOは、その緊急課題のために、利益を得られる同じ組織や民間投資家から資金提供を受けている。
この 利害の対立 そして、このスキームには破損に対する脆弱性があることは明らかです。このためには、国際的な官僚機構全体がすでに整備されつつあり、その唯一の存在理由は、存在の自然な一部であるウイルスの変異種と小規模な流行が、実行しなければならない特定の対応を必要とする脅威であると判断することである。現在の総総局は、明らかに比較的限定された人口構成グループでわずか5人の死者が出たことを受けて、サル痘に関して世界的な非常事態を宣言した。
最後に、以下で説明する修正案の現在の条文は、完全とは程遠いようです。インフォームド・コンセントを要求する条項と、奇妙かつ憂慮すべきことに、これを無効にすることを推奨する条項など、内部矛盾があります。パンデミックの定義は、病原体や病気そのものと同様に、導入された対応にも基づいています。審査期間の短縮を廃止し、あからさまな強制を排除することで、従来の 緊急性の虚偽表示 発生頻度も認められているようです。
しかし、この文書とパンデミック協定草案は依然として5月末までに採決される予定である。これにより、完全に廃止されます 法的要件 第 55 条の範囲内で、 IHR(2005)、そしてこの草案でも繰り返されており、投票の前に4か月の検討期間が設けられています。これは、文書の未完成の性質を考慮すると不合理であるだけでなく、健康、人権、経済に与える可能性のある影響を十分に評価する際に資源の少ない国に不利となるため不公平です。草案が適切に検討された後、WHOが後日のWHA投票を求めることを妨げる手続き上の理由はない。加盟国はこれを明確に要求すべきである。
重要な修正案とその影響
現在の草案の主な変更点とその影響を以下にまとめます。提案された変更が見つかりました こちら.
提案されている修正案は、緊急性の欠如、負担の少なさ、そして現在記録されている感染症の流行の頻度を減少させていること、および巨大な感染症の流行を考慮して再検討されるべきである。 財政的要件 ロックダウン後にすでに極度の貧困と負債を抱えている国々に対し、追加の国際的および国内的な官僚機構や機関を設立するよう要請する。また、付随するパンデミック協定草案、明らかな利益相反、新型コロナウイルス感染症対応中のWHOスポンサー間の富の集中、透明性と信頼性の高い費用便益分析が一貫して欠如していることなどを考慮して評価する必要がある。 Covid-19への対応とWHOが提案した新たなパンデミック対策。
(テキスト注: 以下の太字のテキストは、この草案に追加された新しいテキストを示すために修正草案での使用を反映しています。)
第 1 条. 定義。
「パンデミック」とは、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を意味し、本質的に感染性があり、以下の場合を指します。
(i) WHO 地域全体の複数の締約国に、または複数の締約国内に蔓延し、蔓延しつつある。そして
(ii) 締約国の保健システムの対応能力を超えている。 (iii) 締約国において社会的、経済的、政治的混乱を引き起こしている。そして
(iv) 政府全体および社会全体のアプローチによる、迅速かつ公平かつ強化された協調的な国際行動が必要である。
最近指摘されたように、「パンデミック」の定義を草案に追加すると便利です 他の場所で これがなければ、パンデミックの課題全体をある程度定義することはできません。 「および;」の使用に注意してください。これらすべての条件が満たされる必要があります。
しかし、これは技術的に欠陥のある定義です。条項 (i) は合理的かつオーソドックスなものですが、(ii) は州によって異なります。つまり、同じ流行が、ある国では何らかの形で「パンデミック」になる可能性がありますが、別の国ではそうではない可能性があります。また、社会的、経済的、または政治的な混乱を引き起こしているはずであり、さらに「政府全体のアプローチ」が必要であるはずです。
「政府全体のアプローチ」とは、公衆衛生学において定義は難しいものの一般的な用語であり、ほとんど何もないと主張することもできます。政府全体のアプローチが本当に必要なのは何でしょうか?確かに、ほとんどの政府の特定の部門のみが関与していたため、過去数世紀に感染症の発生がすぐに確認されることはありませんでした。一部の国では、新型コロナウイルス感染症の流行中、政府の指示を非常に限定的にしながら、非常に軽いアプローチをとった一方で、 同様の または近隣の州よりも良い結果が得られます。これは、新型コロナウイルス感染症が複数の州内および複数の州に「蔓延」し、病気を引き起こすにもかかわらず、このパンデミックの定義から外れることを意味します。
この定義は、この文書の急ぎの性質と投票の準備ができていないことを反映して、十分に検討されていないように見えます。
「パンデミック緊急事態」とは、本質的に感染性があり、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を意味します。
(i) WHO 地域全体の複数の締約国に、または複数の締約国内に蔓延している、または蔓延する可能性がある。そして
(ii) これらの締約国の保健システムの対応能力を超えている、または超える可能性がある。そして
(iii) それらの締約国において社会的、経済的、政治的混乱を引き起こしている、または引き起こす可能性がある。そして
(iv) 政府全体および社会全体のアプローチによる、迅速かつ公平かつ強化された協調的な国際行動が必要である。
「パンデミック緊急事態」は新しい用語です。この定義には「またはその可能性が高い」が含まれているため、第 12 条の変更が置き換えられます。 前のバージョン その中には、PHEICの範囲を実際の危害を引き起こす事象ではなく認識された脅威にまで拡大する「潜在的または実際的な」ことが含まれていた。つまり、IHR の提案はこの点では変更されていません。
「パンデミック緊急事態」は本文内で、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)のサブセットとして使用されているようです。これは、IHRが宣言されたあらゆる種類の公衆衛生上の緊急事態に対処する一方で、これはパンデミックに特化したものであるため、付随するパンデミック協定とPHEICに関する政策との将来の適合性を確保するためである可能性があります。
「健康製品」とは医薬品を意味します。ワクチン;診断を含む医療機器。福祉用具。ベクター制御製品、血液およびその他のヒト由来の製品。
前回の草案よりもさらに制限されており、「…およびその他の健康技術、ただしこれに限定されない」という選択肢が含まれており、その後「健康技術」を「健康」を改善するものと定義しています。
継続勧告および一時勧告は「拘束力のないアドバイス」に戻り、以前に削除された「拘束力のない」という文言が本文に戻されました(以下の第 13A 条および第 42 条の注記も参照)。
第5条 監視
段落1。
各締約国は、当該締約国に対する本規則の発効後、できるだけ早く、遅くとも1年以内に、本規則に従って事象を検知、評価、通知及び報告する中核的能力を開発し、強化し、維持するものとする。 、付録 XNUMX に規定されているとおり。
これは、特に低所得国および中所得国にとって依然として問題です。付属書 1 の「中核能力」には、監視、検査能力、専門スタッフの維持、サンプル管理が含まれます。多くの国では、結核などの高負担の病気に対するこれらの開発と維持に依然として苦労しており、この能力の欠如による死亡率がよく知られています。の パンデミック協定 では、これらのリソースを大量に消費する要件をさらに詳しく説明します。低所得国は、負担の大きい健康問題から、平均寿命が長く裕福な西側諸国が主に重大な脅威として認識している問題に資源を転用することで、重大な損害を被る危険にさらされている。
興味深いことに、検閲に対する期待は次のとおりです。
「誤った情報や偽情報への対抗を含むリスクコミュニケーション」
も現在は別館 1 に隠されていますが、本質的には変わっていません。
段落5:
WHO、締約国の要請がある場合
すべき条 自由に使える手段と資源の範囲内で可能な限り最大限の範囲で、WHOが調整した対応活動への支援を提供する。
これが何か意味があるとすれば、「べきである」から「するものとする」への変更は、締約国が依然としてWHOからの何らかの指示の下にあることが期待されていることを意味しているように思われる。これは主権問題への回帰であり、金融メカニズム(例:世界銀行、IMF 金融商品)などを通じた強制の理由として、遵守不履行が利用される可能性がある。
この文言には「手段と資源の範囲内で」という回避条項がありますが、そうすると、なぜ「すべき」を「するものとする」に変更する必要があると考えられるのかという疑問が生じます。
第 12 条 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の判断パンデミックを含む 緊急事態
段落1。
事務局長は、特に締約国から受け取った情報に基づいて決定するものとする。(つまり) 誰の領土内で(つまり) 出来事が発生しているか、その出来事が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成するかどうか、適切な場合、パンデミックの緊急事態を含む…
DG のみが PHEIC またはパンデミック緊急事態を宣言する権限を保持します (委員会に対する DG の権限に関する以下の第 3 章の規定を参照)。
第 13 条 健康製品へのアクセスを含む公衆衛生への対応
段落1。
各締約国は、当該締約国における本規則の発効後、できる限り速やかに、遅くとも1年以内に、公衆衛生上のリスクに備え、迅速かつ効果的に対応するための中核的能力を開発し、強化し、維持するものとする。付録 XNUMX に記載されているパンデミック緊急事態を含む、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態。
上記と同様、これは多くの状況で必要に応じてオプションにする必要があります。これに続く代替 (bis) バージョンは、はるかに適切であり、公平性と一貫しています。
1. XNUMX.各締約国は、自由に使える手段と資源の範囲内で、本規則に基づいて要求される中核的能力を構築し、強化し、維持するための持続可能な国内資金を提供するものとする。
第17条 勧告の基準
一時的または継続的な勧告を発行、変更、または終了する場合、事務局長は以下を考慮するものとする。
(a) 直接関係する締約国の見解。
(b) 場合に応じて、緊急委員会または検討委員会のアドバイス。
事務局長はPHEICを宣言し停止する唯一の権限を有し、緊急委員会と加盟国は助言のみを与える。
第 18 条 人、手荷物、貨物、コンテナ、輸送物、物品および郵便小包に関する勧告
3. WHO が締約国に対して発行する勧告は、以下の必要性を考慮するものとする。
(a) 必要に応じて、医療従事者や生命の危機または人道的状況にある人々を含む海外旅行を促進する…
これは、海外旅行が経済に及ぼす影響を通じて、新型コロナウイルス感染症対策で生じた損害に対する何らかの認識を反映していることが期待される。観光業が停止されると、低所得国では人々が餓死し、特に女性が収入と将来の教育を失います。ただし、それは医療従事者に限定されているようです。
第23条 出入国時の健康対策
3. 本規則に基づく健康診断、予防接種、予防または健康措置は、第 2 条第 31 項に規定する場合を除き、旅行者またはその親もしくは保護者の事前の明示的な同意がない限り、旅行者に対して実施されないものとします。
ここで引用されている第 31 条第 2 項(以下)は、実際には強制ワクチン接種を支持しており、上記のインフォームド・コンセント規定と衝突するため、いずれかの文言を修正する必要がある(これが第 31 条であることを望む人もいる)。
ワクチン接種状況を入国権の基準として利用することは、新型コロナウイルス感染症への対応でひどい使われ方をしたものの、国の主権的権利であり、当該国でまだ蔓延していない重篤な病気の伝播をワクチンが阻止する場合に目的を果たす可能性がある。
第三十一条 旅行者の入国に係る健康措置
2. 本条第 1 項に基づき締約国が健康診断、予防接種その他の予防接種を要求する可能性がある旅行者がかかる措置に同意しない場合、又は第 1 項に規定する情報若しくは書類の提供を拒否した場合(a) )第 23 条の規定に基づき、関係締約国は、第 32 条、第 42 条および第 45 条の規定に従い、当該旅行者の入国を拒否することができる。差し迫った公衆衛生上のリスクの証拠がある場合、締約国は、国内法に従い、かかるリスクを制御するために必要な範囲で、第 3 条第 23 項に基づき、旅行者に検査を受けることを強制するか、旅行者に勧告することができる。 、次のことを受けます。
(a) 公衆衛生の目的を達成するための、侵襲性が最も低く、侵襲性の低い健康診断。
(b) ワクチン接種またはその他の予防。または
(c) 旅行者の隔離、検疫、または公衆衛生観察下に置くことを含む、病気の蔓延を予防または制御する追加の確立された健康対策。
すなわち、第 23 条とは対照的に、インフォームド・コンセントは、加盟国が健康診断を実施したり、人々に注射したりするための要件にはなりません。
入国時のワクチン接種は、旅行者の確立した感染を阻止できないため、病気の持ち込みを防ぐのには役に立たないため、人権への懸念に関係なく、入国時のワクチン接種の義務化は合法的な公衆衛生対策ではありません。
健康診断の義務付けや拒否時の隔離は、非常に危険な感染症の最終手段として広く考えられているが、軽々しく課すべきではない。
専門家の使用と委員会の運営に関するパート IX の修正
第 1 章 – IHR 専門家名簿
第47条 構成
事務局長は、関連するすべての専門分野の専門家で構成される名簿(以下「IHR 専門家名簿」)を確立するものとする。事務局長は、これらの規則に別段の定めがない限り、専門家諮問パネルおよび専門委員会に関するWHO規則(以下「WHO諮問委員会規則」という)に従ってIHR専門家名簿のメンバーを任命するものとする。
これは、利益相反のため、推進される対策の恩恵を受ける人々から直接資金提供を受けている組織のトップとしては明らかに不適切である。締約国は、WHOの所有者として、自国の代表者から専門家を確実に提供すべきである。これにより、利益相反が軽減され、多様性と代表性が確保されます。
第 48 条 [緊急委員会の] 付託事項と構成
2. 緊急委員会は、事務局長が IHR 専門家名簿から選出した専門家で構成されるものとする。
第 47 条に関する注記を参照。
第 49 条 [緊急委員会の手続き]
PHEIC を含む決定の決定について:
5. 緊急委員会の意見は、検討のため事務局長に送られるものとする。これらの事項については局長が最終決定を下すものとする。
上記のように、DG は単独の権限を持っています。これは、IHR を自主的に遵守し続けることの重要性を強調しています。現事務局長は、非常に特定の人口統計グループでわずか5人が死亡したことを受けて、サル痘について国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した。これにより、新しいパンデミック協定とここでの条項に基づいて、DGはロックダウン、迅速なワクチン開発、強制ワクチン接種の推進、そしてその結果として現在パンデミックに関与している団体に流れる利益を推奨するプロセス全体を開始することが可能になる。 WHOのパンデミック計画に資金を提供する.
第 3 章 – 検討委員会
第 50 条 委託条件および構成
3. 検討委員会のメンバーは、事務局長によって選出され、任命されるものとする。
上記のように。審査委員会が適切に機能するには独立性が必要であるため、審査対象者と同じ人によって選出することはできません。提案されたアプローチの民間受益者もプロセスの一部を後援しているため、紛争が発生する可能性が非常に高いため、ここではなおさらです。
第51条 業務遂行
事務局長は、加盟国、国連およびその専門機関、ならびにWHOと公式関係にあるその他の関連政府間組織または非政府組織に対し、委員会の会合に出席する代表者を指名するよう招待するものとする。かかる代表者は、議長の同意を得て、覚書を提出し、議論中の議題について発言することができる。彼らには投票権がないものとする。
行為が審査の対象となる人物によって任命された委員のみが投票し、決定を下す権利を有するというのは、審査委員会としては異例である。しかし、この問題はここにも忍び込んでおり、加盟国は深刻な監視のメカニズムを提供しようとしていません。
第 54 条 報告と検討
3. WHO は、附属書 2 の機能を見直し、評価するための研究を定期的に実施するものとする。[パンデミック緊急事態宣言または PHEIC の決定ツリー]
WHO 自身の見直しがさらに進んでいますが、次のようになります。
第 54 条の 2005 国際保健規則の実施および遵守委員会 (XNUMX 年)
2. IHR 実施・遵守委員会は、適切な資格と経験を有する個人によって代表される WHO 各地域の [数] 名の締約国メンバーで構成されます。締約国メンバーは[数字]年の任期を務めるものとする。
この代替第 54 条は、加盟国が実際の意思決定の役割を担う委員を指名することを保証するために、DG から監督の一部を奪い返そうとする一部の加盟国による試みと思われます。そうであれば、表現を厳格化することで恩恵を受ける可能性があります。
第 55 条 改正
修正案の文言は、検討が提案される保健総会の少なくとも 4 か月前までに事務局長によってすべての締約国に通知されるものとする。
もちろん、これは2024年XNUMX月に行われるこれらの修正案の採決とは完全に相容れないものである。
もちろん、影響を検討する時間は不可欠です。これには 4 か月は短く、4 週間はばかげています。
第 59 条 発効。拒否または予約の期間
1. WHO 憲法第 22 条の施行において、本規則またはその修正の拒否または保留のために定められた期間は、事務局長による本規則採択の通知の日から 18 か月とする。保健議会による規制またはこれらの規制の修正。その期間の満了後に事務局長が受領した拒否または保留は、効力を持たないものとする。
2. これらの規則は、本条第 24 項で言及される通知日から 1 か月後に発効するものとします。ただし、留保を拒否または申請する国は除きます。
この条項は、2022 年の WHA でほとんどの国が以前に受け入れた決議に基づいて修正され (2023 年末までに拒否した国を除く)、審査時間が短縮されます。これは総局からの報告書で明らかにされています。第 27 回世界保健総会で決議 WHA55 (59) を通じて採択された規則第 61 条、第 62 条、第 63 条、第 75.12 条および第 2022 条の修正は、31 年 2024 月 XNUMX 日に発効します。すべての締約国に通告されているとおりです。 、イラン・イスラム共和国、オランダ王国、ニュージーランドおよびスロバキアは、上記の修正案を拒否する旨を事務局長に通知した。」
新しい条項は投票から 12 か月後に発効します (第 63 条)。
審査期間中に修正を拒否した 10 か国については、本条項の以前のバージョンが適用されます。ただし、これまでと同様に、それぞれ 18 か月以内または 61 か月以内に積極的な拒否を行う必要があり、そうでない場合は、これらの法的拘束力のある条項が自動的に適用されます (第 XNUMX 条)。
その他の問題
用語に関する一般的なメモ。
「先進国」と「発展途上国」。おそらくWHOは、一部の国が他の国よりも「発展している」という前提から脱却する時期に来ているのかもしれない。おそらく、世界銀行の習慣を反映して、「高所得者」、「中所得者」、「低所得者」は植民地主義的ではないでしょう。 「先進国」は進歩とテクノロジーがもたらすすべてを達成したのだろうか?
これはもちろん、20年前にはそれらが「未開発」であったことを意味し、文化、芸術、政治的成熟、または力の弱い国を爆撃しないという好みではなく、テクノロジーが発展の唯一の尺度であることを意味します。 WHOは、数千年の歴史と文明を持つインド、エジプト、エチオピア、マリなどの国々は「発展途上」ではないとみなしている。言葉は重要です。この場合、それらは非常に唯物論的な世界観に基づいて、達成や重要性の観点から国(そして人々)の階層性の印象を促進します。
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