世界保健機関(WHO)とその194の加盟国は、パンデミックやその他の健康上の緊急事態の管理方法を根本的に変えることを目的としたXNUMXつの「手段」または協定の開発にXNUMX年以上取り組んできた。
一つは、既存の国際保健規則(IHR )の改正案であり、各国が将来宣言される健康上の緊急事態においてWHOが提示する勧告を実施することを「約束」することで、現在のIHRの拘束力のない勧告を義務または拘束力のある勧告に変更しようとするものです。これは、すべての「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)を対象とし、WHO事務局長(DG)がPHEICとは何か、その範囲はどこまで及ぶのか、そしていつ終了するのかを決定します。事務局長が課すことができる要件として、ワクチン接種の義務化、国境閉鎖、およびロックダウンと理解されるその他の指示が明記されています。この改正案については、他の場所でさらに議論されており、現在もジュネーブで交渉中です。
以前は(草案)パンデミック条約、その後パンデミック協定、そして最近ではパンデミック合意として知られていた2つ目の文書は、パンデミックの予防、準備、対応(パンデミック予防、準備、対応 – PPPR)を目的としたガバナンス、サプライチェーン、その他様々な介入策を具体的に定めることを目指している。現在、政府間交渉機関(INB)によって交渉が進められている。
両案は、2024年5月にスイスのジュネーブで開催される世界保健総会( WHA)で採決にかけられる予定です。これらのプロジェクトを推進する人々は、将来の複数国にまたがる医療緊急事態(またはその脅威)への対応をWHOの枠組みの下で行うことを意図しています。
パンデミック協定案の最新版(以下「協定」という)は2024年3月7日に公表された。しかし、加盟国およびその他の関係団体の代表者で構成される様々な委員会によって、現在も交渉が続けられている。2年以上にわたり何度も改訂が重ねられており、その内容はまさにその通りである。国際保健規則(IHR)におけるパンデミック対応案の厳しさを考えると、協定はますます無関係なもの、あるいは少なくともその目的が不明確なものとなりつつあり、IHR改正案に含まれていない、あるいは含まれ得ない断片的な内容を中途半端に拾い集めているように見える。しかし、後述するように、協定は決して無関係なものではない。
歴史的展望
これらの取り組みは、WHOを「指導・調整機関」として、WHO内部における意思決定の中央集権化を強化することを目的としている。この用語は、第二次世界大戦後、世界がヨーロッパのファシズムや植民地主義政権によって広く押し付けられた同様のアプローチの結果に直面していた時期に策定された、WHOの1946年憲章に由来する。WHOは、急速に人口が増加し資源が乏しく、高い疾病負担に苦しむ新興国を支援し、これらの主権国家の要請に応じて国際支援のいくつかの分野を調整することになっていた。活動の重点は、指導ではなく調整に置かれていた。
WHO設立以前の80年間、国際公衆衛生はより指示的な考え方の中で発展してきた。 1851年から植民地支配国や奴隷所有国によるパンデミック対策のための会合が相次ぎ、1907年にはパリで国際公衆衛生局(Office Internationale d'Hygiene Publique)が設立され、後に国際連盟保健局が設立された。世界の列強は、優生学運動や同様の手法を通じて、世界の他の地域や、次第に自国民に対しても、より弱い立場の人々に対して健康に関する指示を押し付けた。公衆衛生は、より大きな善のためという名目で、他者の生活を支配しようとする者たちの道具として利用されたのである。
世界保健総会(WHA)によって運営されるWHOは、これまでとは全く異なる組織となるはずだった。新たに独立した国々と旧宗主国は、WHAにおいて表向きは対等な立場(一国一票)にあり、WHOの活動全体は、人権が社会のあり方をいかに支配できるかを示す模範となるはずだった。 1978年のアルマ・アタ宣言に象徴されるように、国際公衆衛生のモデルは、垂直的ではなく水平的であり、地域社会と各国が主導権を握るはずだった。
ここ数十年のWHOの進化により、中核的な資金提供モデル(各国が資金を提供し、WHOがその使い道をWHAの指導の下で決定する)から、特定の資金提供に基づくモデル(官民の資金提供者がWHOに指示する)へと進化した。使い道について)、WHOは国民ではなく資金提供者の利益に奉仕することが求められる官民パートナーシップへと必然的に変化した。
ほとんどの資金は主要な製薬産業基盤を持つ少数の国、あるいは民間投資家や同じ業界の企業から出ているため、WHOは医薬品の使用を強調し、それらが衝突する証拠や知識を軽視するよう求められてきた(もしすべてを維持したいのであれば)。そのスタッフが資金を提供しました)。これに関連して、協定草案と IHR の修正を参照することが役立ちます。
なぜ2024もいいですか?
世界保健機関(WHO)は、世界銀行、G20、その他の機関とともに、「次のパンデミック」が起こる前に、新たなパンデミック対策を真剣に実施することの緊急性を強調してきた。これは、世界が新型コロナウイルス感染症( COVID-19)への備えができていなかったこと、そしてこれらの合意があれば経済的・健康上の被害は何らかの形で回避できたはずだという主張に基づいている。
彼らは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の起源が実験室での操作によるものであるという証拠に反して、我々が直面する主な脅威は自然災害であり、それらは指数関数的に増加しており、人類にとって「存亡の危機」をもたらしていると強調している。WHO、世界銀行、G20がこれらの主張の根拠としているデータは、これとは正反対の事実を示している。過去10年から20年の間に、自然発生的な感染症の発生件数は増加しているものの、死亡率と感染者数は減少している。
世界銀行が緊急性を正当化するために引用し、今後10年間でリスクが3倍に増加すると示唆しているとされる論文は、実際には、新型コロナウイルス感染症のような事象は約129年に1回、スペイン風邪の再発は292年から877年に1回発生すると示唆している。このような予測は、急速に変化する医療の性質や衛生状態と栄養状態の改善(現代の抗生物質が利用可能であれば、スペイン風邪による死亡者のほとんどは発生しなかっただろう)を考慮に入れることができず、依然としてリスクを過大評価している可能性がある。同様に、WHO自身の新たなアウトブレイクに対する優先疾患リストには、1,000人以上の死者が出ていることが証明されている自然発生の疾患は2つしか含まれていない。パンデミックのリスクと予想される負担が、現在の議論において主要な国際機関によって誤って伝えられていることは、十分に実証されている。
したがって、2024年19月という緊急性は明らかに不十分である。第一に、WHOも他の機関も、新型コロナウイルス感染症によって生じた損害が、提案された対策によってどのように軽減されるのかを実証していないからだ。第二に、負担とリスクが誤って伝えられているからだ。これに関連して、この協定の現状は、国家と国民に相当な財政的およびその他の義務を課すことを目的とした法的拘束力のある国際協定草案として、あるべき状態にないことは明らかである。
これは特に、提案されている支出額が問題となる。提案されている予算は年間31億ドルを超え、さらに10億ドル以上が他のワンヘルス活動に充てられる予定だ。この予算の大部分は、はるかに大きな負担となっている他の疾病対策から転用されなければならない。公衆衛生政策の策定において理解しておくべきこのトレードオフは、WHOによってまだ明確に説明されていない。
WHO事務局長は最近、 WHOはワクチン接種義務化やロックダウンを誰にも強制する権限を望んでおらず、そのような権限も望んでいないと述べた。これに対し、現在のWHOパンデミック対策文書が、いずれも法的拘束力のある文書として提案されているのはなぜかという疑問が生じる。現行の国際保健規則(2005年)は、事務局長が勧告できる事項として既にこうしたアプローチを規定しており、ジュネーブでの投票を通じて新たな条約のような仕組みを推進することなく、各国が現在実施できない非強制的な措置は何もない。
DG の主張に基づくと、それらは本質的に冗長であり、以下に示すように、そこに含まれる新たな非強制条項は確かに緊急ではありません。必須の条項(加盟国は「しなければならない」)は、国家の意思決定の文脈内で検討され、WHO が表明した意図に反するものと見なされなければなりません。
常識的に考えれば、加盟国が合意する前に、協定およびそれに付随する国際保健規則(IHR)の改正案を十分に検討する必要がある。世界保健機関(WHO)は既に、IHR改正案に対する4ヶ月の検討期間という法的要件(IHR第55条2項)を放棄しており、世界保健総会(WHA)の期限まであと2ヶ月という時点でも、IHR改正案はまだ交渉中である。協定についても、加盟国が合意するかどうかを適切に検討するための期間を少なくともそれと同等に設けるべきである。条約は通常、策定と交渉に何年もかかるものであり、なぜこの協定だけが異なるべきなのかという正当な議論はなされていない。
新型コロナウイルス感染症への対応は、WHOが人類社会に影響を与えることを意図していた方法とはまったく逆に、低所得層から少数の非常に裕福な層への前例のない富の移転をもたらした。これらのパンデミックによる利益のかなりの部分はWHOの現在のスポンサーに寄付されており、これらの同じ企業体や投資家は新たなパンデミック協定からさらに恩恵を受けることになるだろう。書かれているとおり、パンデミック協定は、公衆衛生の規範として、そのような集中化と利益追求、そしてそれに伴う人権と自由に対する前例のない制限を定着させる危険性があります。
したがって、明確な人口利益が明確に示されておらず、真の緊急性が証明されていないときに、単に事前に設定された期限を理由に、明らかに欠陥のある協定を継続することは、国際公衆衛生における大きな後退となるでしょう。健康と人権の成果に不可欠な比例性、人間の主体性、地域社会のエンパワーメントといった基本原則が欠落しているか、あるいは口先だけのサービスに過ぎない。 WHOは明らかに資金を増やして「何かをやっている」ことを示したいと考えているが、まず現在のIHRの任意規定が不十分である理由を明確にする必要がある。ここで合意のいくつかの重要な条項を体系的に検討することで、アプローチ全体の再考がなぜ必要なのかが明らかになることが期待されます。全文は以下にあります。
以下の解説は、合意草案の最新の公開バージョンのうち、不明確または潜在的に問題があると思われる選択された草案条項に焦点を当てています。残りの文書の多くは、各国が医療サービスを運営する過程で通常行う他の文書や活動に見られる曖昧な意図を繰り返し述べているため、本質的に無意味であり、焦点を絞った法的拘束力のある国際協定には居場所がありません。
WHOパンデミック協定の交渉文書の改訂草案。 7th 3月、2024
前文
世界保健機関が…国際的な保健活動を指揮し、調整する当局であることを認識する。
これは、 WHO事務局長が最近発表した「WHOは各国の保健対応を指示する意図も関心もない」という声明と矛盾する。ここで改めて述べることは、事務局長が協定に関する真の立場を表明していないことを示唆している。「指示権限」は、提案されている国際保健規則改正案(およびWHO憲章)に沿ったものであり、各国は事務局長の勧告(それによって指示となる)に従うことを事前に「約束」することになる。保健規則改正案が明確に示しているように、これは実際の被害ではなく、脅威とみなされる事態にも適用されることを意図している。
世界保健機関の憲法を思い出してください…達成可能な最高水準の健康は、人種、宗教、政治的信念、経済的または社会的状況の区別なく、すべての人間の基本的権利の 1 つです。
この声明は公衆衛生の基本的な理解を想起させるものであり、新型コロナウイルス感染症への対応において、WHOが長期にわたる学校閉鎖、職場閉鎖、その他の貧困化を招く政策を強く非難しなかった理由を提起する点で重要である。WHOは2019年に、こうした危険性から、現在「ロックダウン」と呼ばれる措置の実施を阻止すべきであると明言していた。
医療およびその他の新型コロナウイルス感染症パンデミック関連製品への適時かつ公平なアクセスを妨げる国内および国際レベルでの甚大な不公平と、パンデミックへの備えにおける重大な欠陥を深く懸念している。
健康の公平性(「ワクチン」の公平性という商品性とは区別される)という観点から見ると、新型コロナウイルス感染症への対応における不公平は、風土病のリスクがはるかに高い低所得国の免疫を持つ若者に以前の変異株に対するワクチンを提供できなかったことではなく、2019年のパンデミックインフルエンザ勧告でWHOが指摘したように、現在および将来の収入と基本的な医療を減少させる一律に課せられた非医薬品介入(NPI)によって彼らに不均衡な害が及んだことにある。この文書がこれを認識しないことは、新型コロナウイルス感染症から得られた教訓がこの協定草案に反映されていないことを示唆している。WHOは、対応の厳格さやスピードと最終的な結果との間に相関関係が乏しいことを考慮すると、以下で使用されている用語でのパンデミックへの「備え」がどのように影響を軽減したかをまだ実証していない。
パンデミックが医療サービスへのアクセスにおける既存の不平等を悪化させるリスクを軽減するための公平なアプローチに向けて取り組む必要性を改めて表明し、
上記のように、過去 19 世紀において、不平等の問題は、ウイルス自体の影響ではなく、パンデミックへの対応において最も顕著でした(リスクの生理学的変動を除く)。スペイン風邪以来、記録されている急性パンデミックによる死亡者のほとんどは新型コロナウイルス感染症(Covid-XNUMX)の時期であり、このウイルスは主に病気の高齢者を襲ったが、対応は労働年齢の成人と子供に大きな影響を及ぼし、貧困と借金の増加により今後も影響は続くだろう。 ;将来の世代では、教育の減少と児童婚の可能性が高まります。
これらの問題は、低所得者層、特に女性に不均衡な影響を与えている。世界銀行や国連機関は他の場所でこれらの問題を認識しているにもかかわらず、本文書ではこの点が認識されていないことは、本協定が十分に検討されたのか、また開発プロセスが十分に包括的かつ客観的であったのかについて、重大な疑問を投げかけるものである。
第 1 章 はじめに
第1条 規約の使用
(i) 「パンデミックの可能性のある病原体」とは、ヒトに感染することが確認されているあらゆる病原体を意味し、新規(まだ特徴付けられていない)または既知(既知の病原体の変異体を含む)、潜在的に伝播性が高い、および/または毒性が高いものを意味します。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を引き起こす可能性があります。
これにより、条項を変更する範囲が非常に広くなります。人間に感染する可能性があり、感染力や毒性が高い可能性があるが、まだ特徴が解明されていない病原体とは、実質的にすべてのコロナウイルス、インフルエンザ ウイルス、またはその他の比較的一般的な病原体群を指します。 IHR修正案は、2022年の猿痘の際に起こったように、他の人の助言に基づいてDGのみがこの要請を行うことができることを意図している。
(j) 「脆弱な状況にある人」とは、感染、重症度、疾病または死亡のリスクが不釣り合いに増加している個人、集団、またはコミュニティを意味します。
これは適切な定義です。Covid-19 の文脈では、病気の高齢者を意味するため、対応の対象を絞るのに関連しています。
「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」とは、すべての人々が、必要なときに、必要な場所で、経済的に困窮することなく、必要なあらゆる種類の質の高い医療サービスにアクセスできることを意味します。
一般的な UHC の概念は優れていますが、(明らかな愚かさではなく)賢明な定義が採用される時期が来ています。社会には、すべての人に可能なあらゆる介入や救済策を提供する余裕はなく、明らかに、特定のものを他のものより優先する費用対効果の尺度が存在します。賢明な定義により、行動が起こりやすくなり、行動しないことを正当化することが難しくなります。すべての人が適切な基礎治療を受けられるまでは、誰もが完全な治療を受けられるべきではないと主張する人もいるかもしれませんが、地球が 8 億人の人々の「完全な治療」をサポートできないことは明らかです。
第2条(目的)
この協定は、パンデミック(定義が不十分な用語ですが、本質的には国境を越えて急速に広がる病原体を指します)に特化したものです。対照的に、これに伴う IHR 修正案は、国際的に懸念されるあらゆる公衆衛生上の緊急事態に対応する範囲がより広くなっています。
第3条 原則
2. 法律を採択し、立法し、施行する国家の主権的権利
IHRの修正案では、各国に対し、WHOの指示や内容が判明する前に、事前に従うことを約束することが求められている。契約草案の後半に記載されているように、これら 2 つの文書は補完的なものとして理解される必要があります。
3. パンデミックの予防、準備、対応の目標および結果としての公平性。人々のグループ間に不公平、回避可能、または是正可能な差異がないことを保証する。
ここでの資本の定義は明確にする必要があります。パンデミックの状況において、WHOはCovid-19対応中に商品(ワクチン)の公平性を強調した。差異の解消は、高齢化、肥満の非常に脆弱な人口が多い国(米国やイタリアなど)と、リスクが最小限に抑えられ、健康上の優先事項がはるかに差し迫った若者がいる国(ニジェールやウガンダなど)において、新型コロナウイルスワクチンへの平等なアクセスを意味する。 。
あるいは、リスクと利益の比率が明らかに大きく異なる場合、国内のさまざまな年齢層への平等なアクセスも同様に有害ではあるが。これは、リスクの不均一性を無視するため、最も有用な場所からリソースを転用し、健康状態の悪化を促進します。繰り返しになりますが、国際協定にプラスの影響を与えるには、気持ちの良い文章ではなく、大人のアプローチが必要です。
5. …パンデミックを予防し、対応し、回復するために、より公平でよりよく準備された世界
上記の「3」と同様に、これは根本的な問題を引き起こします。健康の公平性により、一部の人々がリソースを最新のパンデミックではなく小児栄養や風土病に振り向けることが求められたらどうなるでしょうか。なぜなら、これらは多くの若年層だが低所得者にとってはるかに大きな負担となる可能性があるためです。人口?これは、ここで暗示されている定義における公平ではありませんが、明らかにより良い、より平等な健康結果につながるでしょう。
WHOは、それが一律の行動に関するものか、それとも健康不良を最小限に抑えるためのものなのかを決定する必要がある。これらは明らかに大きく異なるためである。これらは、WHO の商品の公平性と真の健康の公平性の違いです。
第 2 章世界が公平に団結: パンデミックの予防、準備、対応における公平性の実現、パンデミックの予防、準備、対応を通じての公平性の達成
健康の公平性は、予防可能な病気を克服または回避する可能性が合理的に等しいことを意味するはずです。病気や死亡の大部分は、肥満や2型糖尿病などのライフスタイルに関連することが多い非感染性疾患、小児期の栄養不足、結核、マラリア、HIV/AIDSなどの風土病の感染症が原因です。健康の公平性を達成するということは、主にこれらに対処することを意味します。
パンデミック協定草案のこの章では、公平性は、断続的な健康上の緊急事態のために、特定の健康商品、特にワクチンへの平等なアクセスを意味するために使用されていますが、これらは他の病気の負担のほんの一部にすぎません。それは具体的には商品の公平性であり、全体的な健康負荷を均等化することではなく、異常な出来事に対して中央で調整された均質な対応を可能にすることを目的としています。
第 4 条 パンデミックの予防と監視
2. 両当事者は、以下の協力を約束するものとします。
(b) パンデミックの防止を目的とした取り組み、特に監視、早期警告、リスク評価を改善する取り組みを支援する。 …そして、パンデミックの可能性のある病原体の出現および再出現のリスクをもたらす環境や活動を特定します。
(ch) [水と衛生、感染制御、バイオセーフティの強化、ベクター由来疾患の監視と予防、および抗菌薬耐性への取り組みに関する段落。]
世界保健機関(WHO)は、本協定が国際法の下で効力を持つことを意図している。したがって、各国は本協定の規定を遵守するにあたり、国際法の適用を受けることを約束している。
この長い記事の規定は、各国がとにかく取り組もうとしている一般的な健康に関する事項をほとんどカバーしています。違いは、各国の進捗状況が評価されることだ。評価は文脈に沿ったものであれば問題ありませんが、現地の知識や背景がほとんどない裕福な国の資格のある「専門家」で構成されている場合は評価が低くなります。おそらく、そのような遵守は、地域のニーズや優先事項によりよく対応する国家当局に任せるのが最善でしょう。これを支援するために国際官僚組織が構築されることの正当性は、関係者にとっては楽しみではあるものの不明瞭であり、実際の医療活動からリソースをそらすことになるだろう。
6. 締約国会議は、必要に応じて、本条の実施を支援するために、パンデミック防止能力に関連したものを含むガイドライン、勧告および基準を採択することができる。
ここと後では、実際に何を行うかを決定する手段として COP が発動されます。ルールについては後述します(第21条~第23条)。より多くの時間を与えることは賢明ですが、法的拘束力のある協定を締結する前に、現在の INB プロセスで何が必要かを待って議論することがなぜ良くないのかという疑問が生じます。この最新の記事には、IHR2005 またはその他の進行中のプログラムでまだカバーされていない内容は何も記載されていません。
第 5 条. パンデミックの予防、準備、対応に対する One Health のアプローチ
この記事には具体的なことや新しいことは何もありません。これは冗長に見えるので(他の場所で言及されている総合的なアプローチを提唱している)、おそらくは単に「One Health」という用語を協定に組み込むだけなのでしょう。 (なぜわざわざそんなことをするのかと疑問に思う人もいるかもしれない)
ワンヘルスに関する主流の定義(例えばランセット誌など)の中には、非人間種が権利と重要性の点で人間と同等であることを意味すると考えるものもあります。もしここでそのような意味で使われているのであれば、明らかにほとんどの加盟国は同意しないでしょう。したがって、これは誰かを満足させるための単なる言葉に過ぎないのかもしれません(国際文書としては少々幼稚な表現ですが、「ワンヘルス」という用語は、「公平性」と同様に、公衆衛生への包括的なアプローチという概念が新しいものであるかのように流行しています)。
第 6 条. 備え、医療システムの回復力、回復
2. 各当事者は…[すること]を約束します:
(a) プライマリヘルスケア、定期予防接種、メンタルヘルスケアに重点を置き、脆弱な状況にある人々に特に配慮した、パンデミック時の日常的かつ必須の医療サービス
(b) 医療インフラの開発、強化、維持
(c) パンデミック後の医療システム回復戦略の策定
(d) 開発、強化、維持: 医療情報システム
これは良いことですが、(a)は(列挙されている害を必然的に引き起こす)ロックダウンの回避を必要としているようです。残念ながら、WHOの他の文書からは、これが意図ではないと推測せざるを得ません…したがって、これは単に、法的拘束力のある新たな合意には役立たず、ほとんどの国が既に実施している、かなり漠然とした気分を良くする措置のリストに過ぎないようです。
(e) パンデミックの予防、備え、対応のための社会科学および行動科学の利用、リスクコミュニケーション、地域社会の関与を促進する。
この点については明確化が必要である。なぜなら、新型コロナウイルス感染症への対応において行動科学が用いられた際には、人々が本来従わない行動を促すために意図的に恐怖心を煽るという手法が用いられたからである(例:Spi-B)。本文書では、医療現場における行動科学の倫理的な活用方法を明確にすることが不可欠である。そうでなければ、この規定は全く意味をなさないものとなるだろう。
第 7 条. 医療および介護労働力
この長い記事では、医療従事者、研修、定着、差別の禁止、偏見、偏見、適切な報酬、および職場のその他の標準規定について説明しています。以下の点を除いて、なぜそれが法的拘束力のあるパンデミック協定に含まれているのかは不明です。
4. [締約国は]…熟練し、訓練された学際的な世界規模の公衆衛生緊急時要員の確立、維持、調整、動員に投資するものとする…緊急時保健チームを設立した締約国は、その旨をWHOに通知し、派遣要請に応えるために最善の努力をすべきである…
緊急医療チームの設置(収容力の範囲内など) – 収容力がある場合には各国がすでに行っていることです。これを法的拘束力のある文書として持つ理由はなく、明らかにそうする緊急性もありません。
第 8 条 準備状況のモニタリングと機能レビュー
1. 締約国は、既存の関連ツールに基づいて、包括的、透明性、効果的かつ効率的なパンデミックの予防、準備および対応の監視および評価システムを開発および実施するものとします。
2. 各締約国は、要請に応じて WHO 事務局からの技術的支援を受けて、WHO が開発した関連ツールとガイドラインに基づいて、パンデミックの予防、備え、対応能力の機能と準備状況、およびギャップを XNUMX 年ごとに評価するものとする。国際、地域、準地域レベルの関連組織と連携して。
これは、結核、マラリア、HIV、栄養欠乏などの主要な風土病に対する監視システムの導入にすでに苦労している国々に求められていることに注意してください。彼らはパンデミックの予防にリソースを転用する法的義務を負うことになる。重複する部分はあるものの、地域負担がはるかに高い病気に対する現在資金不足のプログラムから資源が転用されることは避けられず、したがって(理論上ではなく必然的に)死亡率が上昇することになる。貧しい国は、豊かな国が重要と考える問題に資源を投入することが求められている。
第9条 研究開発
いずれにせよ各国が一般的に行っている背景調査の実施に関するさまざまな一般規定ですが、「新興疾患」の傾向があります。繰り返しになりますが、INBは、より大きな疾病負担の研究からリソースを転用することがすべての国で行われなければならない理由を正当化できません(なぜ過剰なリソースを持つ国だけではないのでしょうか?)。
第 10 条 持続可能かつ地理的に多様な生産
ほとんど拘束力はないが、パンデミック関連製品が補助金によってのみ実行可能となる「パンデミック間期」(「通常」の魅力的な表現)における製造業への支援を含め、パンデミック関連製品を入手可能にするための協力を提案した。他の優先事項に役立つリソースを犠牲にして、ほとんどまたはすべての国でまれなイベントに備えて施設を維持することは現実的ではないため、その多くはおそらく実行不可能です。 「発展途上」国で生産を増やしたいという願望は、特に多くの製品がまれな発生状況以外では使用が制限されるため、生産の品質を維持するという点で大きな障壁とコストに直面するでしょう。
第11条 技術及びノウハウの移転
この条項は、WHOのアウトブレイク活動の多くを後援している大手製薬企業にとって常に問題となるものだが、現在は「能力の範囲内で検討」、「促進」、「提供」などという弱い要件に骨抜きになっている。
第 12 条. アクセスと利益の共有
この条項は、WHO の病原体アクセスおよび利益分配システム (PABS システム) を確立することを目的としています。 PABS は、「パンデミックの可能性がある病原体の生物学的物質および遺伝子配列データへの迅速かつ体系的かつタイムリーなアクセスを確保する」ことを目的としています。このシステムは潜在的に関連性が高く、最近の Covid-2 の流行を引き起こした病原体である SARS-CoV-19 が実験室から漏れ出した可能性が高いという文脈で解釈する必要があります。 PABS は、生物学的物質の取り扱いにおいて直接の大きな経験のない国の管轄外の組織である WHO の監督下で、そのようなウイルスの実験室での保管、輸送、取り扱いを拡大することを目的としています。
3. 締約国が病原体にアクセスできる場合、次のことを行う必要があります。
(a) 病原体配列情報が入手可能になり次第、WHO と共有する。
(b) 生物材料が締約国に入手可能になり次第、WHO が調整する研究室ネットワーク (CLN) に参加している 1 つ以上の研究室および/またはバイオリポジトリに材料を提供する。
後続の条項では、利益を共有することが明記されており、受領者の研究室が他国から受け取った材料の特許を取得することを防止しようとしています。これは、裕福な国の機関が特許を取得し、より裕福でない人々に由来する材料から恩恵を受けていると認識している低・中所得国の大きな懸念でした。ここの規定がこれに対処するのに十分であるかどうかはまだ分からない。
その後、この記事はさらに懸念すべきものになります。
6. WHO は、メーカーの規模、性質、能力を考慮して、以下を提供する法的拘束力のある標準 PABS 契約をメーカーと締結するものとします。
(a) PABS システムおよび各国の関連能力を支援するための年間寄付金。年間金額、使用量、監視と説明責任のアプローチの決定は、締約国によって最終決定されるものとします。
(b) 製造業者が製造した関連する診断薬、治療薬、またはワクチンのリアルタイムの寄付。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態またはパンデミック中に、10% が無料、10% が非営利価格で提供されます。
WHOが加盟国の領域内で国の管轄監督の外にあるにもかかわらず、WHOが法的拘束力のある製造契約の設定に直接関与することが明らかに意図されている。 PABS システム、したがってそのスタッフおよび依存団体も、管理対象である製造業者からの資金によって部分的に支援されることになります。多くの国の規制当局が、そのスタッフが表向き規制している製薬会社からの資金に依存しているのと同様に、この組織の収入は、これらの民間団体との良好な関係を維持することに依存している。この場合、規制当局はさらに公的監視から外されることになる。
実際のニーズに関係なく、より低価格の商品を確保しながら、10%(なぜ10なのか?)の製品を無料で提供する条項(流行は裕福な国に限定される可能性がある)。同じ組織であるWHOが、汚職や利益相反の可能性に関する直接の管轄当局の監督を受けることなく、引き金となる緊急事態が存在するかどうかを判断し、対応を決定し、商品を提供する契約を管理する。これは、政治的環境や規制環境に関係なく、提案できる注目に値するシステムです。
8. 締約国は、できるだけ多くの製造業者ができるだけ早く標準的な PABS 契約を締結することを奨励し促進するために、研究開発、事前購入契約、または規制手続きへの公的資金提供に協力するものとします。
この記事では、プロセスの構築に公的資金が使用され、本質的にリスクのない民間利益が保証されることを想定しています。
10. PABS システムの運用を支援するために、WHO は商業上の機密性を尊重しながら、そのような契約を公開するものとします。
一般の人は誰と契約を結んだのかを知っているかもしれませんが、契約の詳細をすべて知っているわけではありません。したがって、国の管轄外であり、その業務や給与の一部を営利企業に依存している機関であるWHOと、WHO自身が持つであろう「ニーズ」に関してこれらの同じ企業との間で合意された条項を独立して監視することはできない。 IHR の修正案に基づいて決定する唯一の権限。
同条はさらに、WHOが独自の製品規制システム(事前認証)と緊急使用リスト手順を利用して、これらの製品の製造業者に市場を開放し刺激するものと規定している。
各国政府がそのような全体的な合意を結ぶことができるかどうかは疑わしいが、2024年XNUMX月には、本質的に外国で部分的に民間資金で運営されている組織にこれを提供することを投票で決定する予定である。
第 13 条. サプライチェーンと物流
WHOは商業生産された製品の「世界的なサプライチェーンと物流ネットワーク」の招集者となり、WHO契約に基づいてWHOが決定する時期と場所に供給されるとともに、そのような製品の安全性を確保する役割も担うことになる。
国家間で相互支援が調整されるのは良いことだ。同じ商品の販売で利益を得ている人々から直接多額の資金提供を受けている組織がこれを運営することは、無謀で直観に反しているように思えます。これを許可する(または少なくとも計画する)国はほとんどありません。
これが安全に行われるためには、WHOは論理的には民間投資をすべて放棄し、国家指定の資金拠出を大幅に制限する必要があるだろう。そうしないと、利益相反が関与するため、システムに対する信頼が損なわれてしまいます。 WHOからそのようなダイベストメントについての示唆はなく、むしろ第12条にあるように、契約に直接結びついた民間部門への依存が増大するだろう。
第 13 条の XNUMX: 国家調達および流通関連規定
商業機密に関しては同じ(おそらく避けられない)問題を抱えているものの、この代替第 13 条は、商業問題を国の管轄下に置き、WHO の活動と人員配置への資金提供を支える明白な利益相反を回避するという点で、はるかに適切であるように思われる。
第 14 条 規制制度の強化
この記事全体は、すでに実施されている取り組みとプログラムを反映しています。現在の取り組みに追加できそうなものは何もありません。
第 15 条. 責任および補償の管理
1. 各締約国は、必要に応じて、適用法に従って、パンデミックワクチンに関連する自国の領土における責任を管理するための国家戦略…無過失補償メカニズム…の開発を検討するものとする。
2. 締約国は…人道的環境または脆弱な状況にある個人に関するものを含め、パンデミック緊急事態における責任を管理するための国、地域および/または世界的な無過失補償メカニズムおよび戦略の確立および実施に関する推奨事項を策定するものとする。
これは非常に注目すべきことであると同時に、ワクチンを一般に普及させることで生じた損害について、ワクチン製造業者から一切の責任や義務を免除するという、国内法の一部を反映したものでもある。新型コロナウイルス感染症への対応において、BioNTech社とModerna社が開発していた遺伝子治療薬は、通常の医薬品と同様に細胞内生化学経路を改変した後に免疫反応を刺激するという理由で、ワクチンとして再分類された。
これにより、動物実験で胎児異常率の上昇が認められたにもかかわらず、通常発がん性および催奇形性試験に必要とされる特定の試験を省略することが可能になった。また、民間資金で支援される民間mRNAワクチン製造業者を対象としたCEPIの100日間ワクチン開発プログラムは、万が一公衆衛生上の問題が生じた場合でも、製造業者にリスクを負わせることなく進めることができる。
研究および製造の準備に対する公的資金提供に関する以前の条項と、第 11 条で知的財産の共有を要求する以前の文言の削除と合わせて、これにより、ワクチン製造業者とその投資家は事実上リスクがない状態で利益を得ることが保証されます。
これらの団体は現在、WHOへの支援に多大な投資を行っており、新型コロナウイルス感染症の流行時に自社製品を重視し、場合によっては義務付けた、新たに導入された制限的な感染症対策に強く賛同していた。
第 16 条 国際的な協力と協力
なんだか意味不明な記事。これは、各国が相互に、またWHOと協力して協定内の他の協定を履行することを示唆している。
第 17 条 政府全体および社会全体の取り組み
パンデミック対策に関する基本的な規定のリスト。しかし、各国はPPPRのために「国家調整多部門機関」を維持することが法的に義務付けられる。これは基本的に予算への追加負担となり、必然的に他の優先事項からさらに資源を転用することになるだろう。現在の感染症対策と栄養プログラムを強化する方が、より効果的かもしれない。(この協定では栄養(病原体に対する回復力に不可欠)についてはどこにも議論されておらず、衛生と清潔な水(過去数世紀にわたる感染症による死亡率低下のもう1つの主要な理由)に関する記述も最小限である。)
しかし、「コミュニティの所有権」という文言は興味深いものです(「コミュニティの所有権を強化し、(PPPRに対する)コミュニティの準備と回復力への貢献を可能にし、可能にする」)。これは、集中化を含む協定の残りの部分の多くと直接矛盾するためです。締約国会議の下での管理、地域社会の他の優先事項よりもパンデミックへの備えにリソースを割り当てる各国の要件、協定の一元化された要件の順守を検査および評価するという考え。契約の残りの部分が冗長であるか、この文言は単に体裁を目的としたものであり、従うべきではありません(したがって、削除する必要があります)。
第 18 条. コミュニケーションと普及啓発
1. 各締約国は、誤った情報や偽情報に対抗し対処することを目的として、信頼できる証拠に基づいた情報へのタイムリーなアクセスを促進するものとします。
2. 締約国は、必要に応じて、パンデミックにおける公衆衛生および社会的措置の順守、ならびに科学および公衆衛生機関および機関への信頼を妨げまたは強化する要因に関する研究を推進および/または実施し、政策を知らせるものとする。
WHOを含む多くの機関が新型コロナウイルス感染症対策中に、貧困、児童婚、19代の妊娠、教育喪失を大幅に増加させた政策を監督または支援してきたことを考えると、このキーワードは適切である。
WHOは、本協定および関連文書の推進過程においてパンデミックのリスクを著しく誤って伝えてきたことが明らかになっているため、WHO自身の情報発信も、本条項におけるエビデンスに基づく情報に関する規定の範囲外となり、誤報の一般的な解釈に該当する。したがって、WHOは情報の正確性を判断する仲裁者にはなり得ず、本条項は実施不可能である。正確なエビデンスに基づく情報の普及を推奨するよう書き直せば理にかなうだろうが、これは法的拘束力のある国際協定を必要とする問題ではない。
第 19 条. 実施とサポート
3. WHO 事務局は…パンデミック協定および国際保健規則 (2005 年) に基づいて合意された約束を履行する際のそのようなギャップとニーズに対処するために必要な技術的および財政的支援を組織します。
WHOはドナーの支援に依存しているため、加盟国内の資金不足に対処できるかどうかは明らかに保証できない。この条項の目的は明確ではなく、第 1 項と第 2 項で、各国が一般的に相互に支援するという以前の意図が繰り返されています。
第 20 条 持続可能な資金調達
1. 両締約国は、協力することを約束する…この点において、各締約国は、自由に使える手段と資源の範囲内で、次のことを行うものとする。
(a) 以下を含む他の国内公衆衛生上の優先事項を損なうことなく、パンデミックの予防、準備および対応のための国内資金を優先し、維持または増額する。(i) 健康上の緊急事態に対する予防、準備および対応のための能力の強化および維持。パンデミック、特に国際保健規則 (2005 年) の中核となる能力。
各国は明らかに予算内で優先順位を付けなければならないため、資金をある分野に移すことは別の分野から取り除くことを意味するため、これは愚かな表現である。公衆衛生政策の本質は、そのような決定を検討し、下すことです。この現実はここでは希望的観測によって無視されているようです。 IHR (2005) はすでに存在しており、各国はそれを支持することに同意しているため、(a) は明らかに冗長です。
3. WHO パンデミック協定と国際保健規則 (2005 年) の両方の実施を支援するため、調整財政メカニズム (以下「メカニズム」) がここに設立されます。
これは、世界銀行が最近開始したパンデミック基金と並行して行われます。この問題はINBの代表者らに忘れられていないため、最終バージョンでは変更される可能性があります。また、エイズ、結核、マラリアと闘うための世界基金やその他の医療資金メカニズムにも追加されるため、おそらくジュネーブに拠点を置く別の並行国際官僚機構が必要となる。
それは「協力の取り組みを追跡することに加えて、ニーズとギャップについて関連する分析を行う」という独自の能力を持つことを目的としているため、それは小さな事業ではないでしょう。
第 3 章。制度的および最終的な規定
第 21 条 締約国会議
1. ここに締約国会議が設立される。
2. 締約国会議は、WHO パンデミック協定の履行を XNUMX 年ごとに定期的に検討し、その効果的な履行を促進するために必要な決定を下すものとする。
これにより、本契約を監督する管理機関が設立されます(事務局と支援を必要とする別の機関)。協定発効から1年以内に会合を開き、その後の会合について独自のルールを定める予定だ。この協定草案に概説されている多くの条項は、さらなる議論のために COP に持ち越される可能性が高い。
第22条~第37条
これらの記事では、締約国会議 (COP) の機能とさまざまな行政問題について取り上げています。
注目すべきは、地域機関(EUなど)からの「ブロック投票」が許可されることです。
WHOが事務局を務める。
第 24 条には次のように記載されています。
3. WHO パンデミック協定のいかなる規定も、WHO 事務局長を含む世界保健機関事務局に、締約国の国内法や政策を指示、命令、変更、その他規定する権限を与えるものとして解釈されないものとします。締約国が旅行者の入国禁止や受け入れ、ワクチン接種義務や治療・診断手段の強制、ロックダウンの実施などの特定の行動をとることを義務付けるか、その他の要件を課すこと。
これらの条項は、IHR の修正案に明示的に記載されており、本協定と並行して検討されます。第 26 条は、IHR は互換性があるものとして解釈されるべきであると述べており、これにより、国境閉鎖と移動の自由の制限、ワクチン接種の義務化、その他のロックダウン措置を含む IHR の規定がこの声明によって否定されないことが確認されています。
第26条に規定されているように、「締約国は、WHOパンデミック協定と国際保健規則は両立するように解釈されるべきであることを認識する。」
このごまかしを考える人もいるだろう。事務局長は最近、協定にこれらの権限が含まれていると主張しながら、それに付随するIHR修正条項を認めなかった人々を嘘つき呼ばわりした。 WHOは、特に公衆の中傷を伴う場合には、誤解を招くメッセージを避けるという点でもっとうまくできるはずだ。
第 32 条(撤回)は、一度採択されたら、合計 3 年間は締約国が撤回できないことを要求しています(最低 2 年後に通知する)。契約に基づいて負った財務上の義務は、その期間を超えて継続します。
最後に、この協定は、WHA の 19 分の 30 の多数が達成されたと仮定して (WHO 憲章第 XNUMX 条)、XNUMX 番目の国が批准してから XNUMX 日後に発効します。
参考文献:
WHO パンデミック協定政府間交渉委員会の Web サイト:
国際保健規則作業部会のウェブサイト:
https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html
WHO の文書の背景について:
パンデミックの緊急性と負担について:
https://essl.leeds.ac.uk/downloads/download/228/rational-policy-over-panic
WHOパンデミック協定の交渉文書の改訂草案:
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